2025年04月23日

異業種研修会!?

大家好!!(^_^)/

天気一点点変熱了。花粉也変得平静了很多 (^_^)V

このブログ「秘書日記」でもお話したことがあるのですが、佐藤先生、電気工事士の国家資格をお持ちです。

DIYの趣味が高じて、コロナ禍の頃、本屋さんで資格本を買い、全くの独学で試験を受けられました。

照明とか配線とか電気工事を行うときは、たとえDIYであっても電気工事士の資格が必要になるそうです。

資格が無いと何も施工することができないので、先生「取るしかない!」と、チャレンジされました。

電気工事士の資格試験は、1次が筆記試験で、これに合格すると、2次が技能試験になります。

1次試験は参考書を勉強して、問題を解いたり、解説を読んだりできるのですが、困ったのは2次の技能試験でした。

出された課題について、電気配線図を描き、制限時間内に、照明やコンセントなどの電気配線を完成させなければなりません。

佐藤先生は独学どころか、資格本1冊(本当に1冊!)だけでチャレンジしていたので、自分で完成した電気配線が正解なのか、全く分かりません・・・ (◎o◎)/

完成した課題(作品)に電気を通すことさえできないので、本当に点灯するのかも分かりません。工具の使い方だって正しいのか確認できないのです。

先生からお話を聞いていると、普段は机に座って、書類を作成したり、資料を読み込むことが仕事なので、何もかも違って楽しいのだそうです。

そんな佐藤先生ですが、最近は、さらにパワーアップしてしまい、先日、泊り込みで、茨木県つくば市内の研修所に出掛け、空調(エアコン)実践研修を受講されました。

空気調和の原理から実際の機械に触って、エアコンの仕組みを学ばれました。どうしても受講したくて、取引関係のある会社様に紹介してもらいました。

研修所の食堂で昼飯を召し上がられたらしく、大学生のときのゼミ合宿みたいだったと、大満足のご様子です。

先生からの研修報告は、できれば(!!)秋頃に、もう1つ上級ランクのコースに挑戦されたいとのことでした。まだまだやるんですね・・・(>﹏<)

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跟着YouTube先生復習後、打算在秋天之前提水平。
加油!!!

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、GW休暇中のため、お休みします。
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2025年04月09日

留学生の就職状況(2025)

大家好(^^)

四月份開始、成為新社会人的各位留学生、恭喜恭喜!!!

留学生の皆様は、4月から新社会人になられた方もいらっしゃいますね。おめでとうございます m(_ _)m

私たち佐藤行政書士事務所でも、毎年、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更手続をたくさん受任しています。

そこで、今回のブログ「秘書日記」では、今年も“留学生の就職状況”を取り上げてみたいと思います。最新の統計資料をもとに、簡単にご紹介します(^_^)v

以下は、2025年3月、出入国在留管理庁発表「2023年における留学生の日本企業等への就職状況」です。

留学生から就職を目的として在留資格の変更が許可された件数は4万1400人(前年比23.8%増)だったそうです。その内訳は、次のとおりです(*^_^*)

■在留資格

1位:技術・人文知識・国際業務(3万4078人/82.3%)
2位:特定活動(2334人/5.6%)

年々増加していた特定活動が頭打ちになりました。本年は、高度専門職の増加が目立ちます。

■国籍/地域

1位:中国/香港・マカオを除く(1万3952人)
2位:ベトナム(1万343人)
3位:ネパール(5996人)
4位:韓国(1558人)
5位:インドネシア(1088人)

アジア諸国で全体の94.7%。本年は、5位にインドネシアが登場しました。スリランカは大幅に減少し、順位も7位に低下しています。

■職務内容

1位:翻訳・通訳(12.7%)
2位:情報処理・通信技術(10.2%)
3位:管理業務(経営者を除く)(8.1%)

年々、翻訳・通訳の割合が減り、職務内容が複雑になっています。

■月額報酬

1位:20万円以上25万円未満(44.4%)
2位:20万円未満(32.9%)
3位:25万円以上30万円未満(14.2%)

この順位は昨年と変わりありませんが、20万円未満の割合が減り、25万円以上30万円未満の割合が増えています。

■最終学歴

1位:専修学校(39.3%)
2位:大学(34.5%)

大学院は20.4%です。これまで増加してきた専修学校が大幅に減少し、大学・大学院の割合が増加しています。

■就職先企業の規模

資本金500万円以下の企業等に就職した方が26.7%で最多となり、資本金3000万円以下が61.0%と過半数を占めています。

また、従業員数1人以上49人未満の企業等に就職した方が41.3%と最も多いです。

■就職先企業の所在地

1位:東京都(41.4%)
2位:大阪府(10.8%)
3位:神奈川県(6.0%)

以下は、愛知県、埼玉県、千葉県の順です。

<お知らせ>
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事務所付近的櫻花正是満開、即将洋溢的花弁盛開着実在是太美了!(^^)
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2025年04月02日

ちょっと寂しい桜並木

大家好!!(^_^)/

請問大家所在地区的櫻花、現在如何??

私たち佐藤行政書士事務所が在る東京・品川エリア(五反田・大崎)では週末へ掛けてちょうど満開を迎えます。

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事務所のすぐ近くを流れる目黒川沿いが、どこまでも桜並木になっているので、毎年、たくさんの方々が散歩しながら、お花見を楽しんでいます。

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この時期は、連日お花見船も運航しています(*∩_∩*)

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今年は、変わった形や色の船がたくさん行き交いしていました。

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ここ目黒川は何と言っても川面を覆うほど咲き誇る桜並木が特長でしたが、最近はちょっと様子が違います。

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桜の木も、近年はすっきりとした印象に剪定されるようになっているらしいのです。

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以前より迫力は劣りますが、その代わり長く咲き続けられるのだそうです。

因昨天的雨風、櫻花会一転眼落麻?好可惜阿・・・ (☍﹏⁰)。
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2025年03月26日

あえて「1年」へ

大家好!! (^_−)−☆

今天在山梨記録了二十九度!!
上週、東京還下了場大雪・・・ (◎o◎)/

今回のブログ「秘書日記」は、就労ビザの在留期間更新手続で、最近、私たち佐藤行政書士事務所で扱った事案を取り上げたいと思います。

こちらは、会社様ともご相談しながら、あえて「1年」に在留期間を短縮して在留期間更新手続を行った事例です。

もちろん一般的には、許可される期間は長いに越したことは無いのですが、私たちの事務所では、時々、このような事案に出会うことがあります。

元々「5年」や「3年」の在留期間をお持ちのお客様であれば、そのまま単純更新の手続を行なえば、通常は、同じ在留期間を許可されるはずです。

しかし、1年以内のような近い将来に、お客様が帰国を希望されている場合であったり、契約期間が満了する場合などがあります。

たとえば、将来再び日本へ戻り、就労を再開したいという意志はあるけれど、当面は、ご家族の事情で帰国しなければならないと言った場面です。

この場合、やはり勤務先の会社様からすると、ご本人様が帰国したにもかかわらず、その先何年もの間、カタチの上で有効な在留カードが残ってしまうことは心配です。

本来、会社様に勤務することを前提に交付された在留カードですが、退職し帰国されたご本人様の手元に残ってしまうと管理が出来ません。

職務内容が変わることもなく、転職の場面でもなければ、何か特段の事情が無い限り、これまで「5年(3年)」を許可されていれば、今回の更新手続でも「5年(3年)」が許可されるのが通常です。

ですので、会社様はリスク管理の観点から、このような場面で、どのように在留期間更新手続を進めるか、慎重な判断が求められます。

今回扱った事案でも、佐藤先生「ご本人様へ、きちんと説明して、質問にも答えて上げて、不安を取り除いてあげることが大切」と仰います。

更新後「1年」に落とされると、将来再び日本へ戻ろうとするときに不利になる可能性があるのか等、きちんと専門家の立場から回答して、ご本人様を納得させてあげることが大切です。

将来再び自社へ戻ってきてくれれば、会社様にとっては嬉しいことですし、トラブルを回避するためにも、外国人材の適切な在留管理はますます重要になっています。

不過、花粉真的好難受・・・ (☍﹏⁰)。
現在好像是高峰期!?
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2025年03月19日

入管への届出も忘れずに

大家好(^^)

突然下起雪真是意外。事務所付近也積了一点々雪!!

皆様「所属機関に関する届出」をご存知ですか!?

最近、私たち佐藤行政書士事務所では、この届出に関連して同じような事件(!?)が続けてありました。このブログ「秘書日記」でもご紹介したいと思います。

お客様は、どちらも私たちの事務所でビザ申請手続を担当させていただいたことのある会社様です。お互い全く関係性は無いのですが、同じような時期に引越をされて、会社移転のご挨拶を戴きました。

お客様のご様子では、どうやら会計担当の税理士先生から、税務署等へ異動届を提出したり、必要な手続のアドバイスを受けられているようです。

法務局への移転登記も既に完了していましたので、新しい登記簿謄本(履歴事項証明書)も直ぐにご用意してくださいました。

全て完璧に手続が済んでいる様子なのですが、佐藤先生、ポツリとお客様へ「ところで入管への所在地変更の届出は?」と尋ねられます。

お客様は全くご存じありません。これだけ外国人採用が広まっている現状でも、まだまだ少数派なのでしょうか、税理士先生から入管局へ届出が必要なことは全く話題さえ無かったようです。

所属機関に関する届出は入管法に規定があり、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザを保有する外国人は、勤務先会社の所在地が変更した場合、14日以内に入管局へ届出を行わなければなりません。

私たち外国人にとって、日本に居る限り「ビザ」は何よりも大切な手続ですから、決して忘れる訳にはいきません。でも、先生がお客様からお聞きした時点で、既に14日の期限は過ぎてしまっていました。

佐藤先生「やらないよりも遥かに良いから」と、直ぐに手続を行いました。この届出は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」の項目8にも登場する重要な事項です。

ガイドラインを読むと「入管法に定める届出等の義務を履行していること」は、許可の判断にあたっての代表的な考慮要素とあります。

やはり私、他人事とは思えず気になっていましたら、佐藤先生「いきなり不許可は無いと思うよ」と・・・ (◎o◎)/

期間は過ぎていますが気が付いた時点で届出自体は行っているので、それだけで不許可になる可能性は低そうです。

続けて、先生「1年に落とされることはあるかもね」と。

えぇっー(>﹏<)もちろん「不許可」は絶対NGですが、「1年」と言うのも、やはり辛いです・・・ (☍﹏⁰)。

東京最新櫻花開花予報是這週末!(^^)

<関連ページ>
所属機関・配偶者に関する届出
posted by ビザ・バンク at 18:13| 行政書士秘書の日記

2025年03月12日

入管を名乗る電話

大家好!!!

哇〜、実在是太難受了・・・(`д´ ╬ ) 到処都是花粉。

いまは不審な電話やメールが溢れているので、多少の事では驚かなくなりましたが、最近では「入管」を名乗る事件もあるそうです・・・ (◎o◎)/

佐藤先生から最新情報をお聞きしましたところ、入管庁や地方入管局の職員と偽ったり、自動音声で電話が掛かることもあるらしいのです。

実際の事例としては、電話で追加資料の提出を求めたり、入管当局へ出頭を要請するような内容があるようです。

先生、本当ですか!さすがに動揺してしまいます。

私たち外国人にとっては、日本に居る限り「ビザ」(在留資格)は、何よりも大切な手続ですし、入管局を無視することはできません。

たとえば、ちょうど在留期間更新手続中であったり、永住申請を行っているときに、「追加資料の提出」を求める電話が掛かってきたとします。

たとえ自動音声でも「入管」という言葉を聞けば無視することはないし、放っておくことはできないと思います。

最後まで聞くだろうし、番号案内などの誘導があれば、それに従ってしまうかもしれません。冷静に「嘘」と判断できる自信は持てないです。

やはり、とても怖いです。
どのように対策したらよいでしょうか?

入管当局からも注意喚起が出されているようですし、行政書士会にも色々と情報が集まっている様子です。

たとえば、入管当局が「+」(プラス)から始まる海外の電話番号で電話を掛けることはないので、まずは冷静に電話番号を確認する。

ただ本物の電話番号やメールアドレスを装っていることもあるので、必ず相手先の所属や担当部署などを確認することも大切だそうです。

そう言えば、佐藤先生も入管局からの電話番号は確認されますし、必ず担当部署や担当者のお名前も尋ねられます。

先生の場合は、入管局の組織図が頭に入っているし、主要な部署名や業務内容もご存知ですので、可笑しな電話であれば直ぐに気が付かれるはずです。

先日も、ある地方入管局(本物!)とのお電話で、担当部署や業務内容が分からず、私では頓珍漢な応対でしたが、佐藤先生へ替わった途端、あっと言う間に用事が済んでしまいました(>﹏<)

今天回家路上順便去医院開薬・・・ (☍﹏⁰)。
posted by ビザ・バンク at 18:11| 行政書士秘書の日記

2025年03月05日

家族を呼び寄せたい。

大家好!!(^_^)/

請問大家聴説過一粒万倍日嘛?我最近経常聴這句話。

私たち佐藤行政書士事務所では、ここ最近、家族を呼び寄せたいというご相談が増えています。

コロナ禍が落ち着き、インバウンド観光客がどんどん増加していることと関係しているのでしょうか?

様々な事情から、ご家族とは別々に暮らしていたお客様が、母国に居る配偶者やお子様を日本へ呼び寄せたいというご相談です。

詳しく話をお聞きすると、往来が出来なかったコロナ禍が明け、久しぶりにご家族と再会され、日本で家族水入らずで過ごされたそうです。

お客様の姿を見ていると、本当に幸せそうに話されます。この束の間の再会がどうしても忘れられない、幸せな瞬間だったように感じます。

だからこそ、短期では足りない、一緒に暮らしたい、どうしても日本へ呼び寄せたいと、お気持ちが高まっていったのだろうと思います。

そのような場面でのご相談ですので、まずは家族滞在ビザの該当性から検討することになります。

また、ご本人様の在留資格等によっては、定住者ビザであったり、その他の在留資格を検討することもあります。

今回のようなご相談では、一部の例外を除いて「扶養」の事実が認められるかどうかが問題となる場面が多いです。

家族滞在ビザの場合は呼び寄せようとする配偶者やお子様はご本人様から扶養を受けていることが必要になります。

そして、この「扶養」の事実を立証しようとすると、なかなか難しいハードルに直面することも少なくありません。

そもそも仕送りがないケースや仮に仕送りがあっても、送金明細書等の仕送りを証明できる資料が残っていません。

もっと言うと、残っていないのではなくて、はじめから証明できる資料が存在しないという場面も大変多いです。

たとえば、現金手渡しであったり、詳しくは触れられませんが、全く別の第三者の銀行口座を経由して送金されているケース等も見られます。

決して犯罪を犯しているとか、違法な手段で送金しているという訳ではなく、純粋に振込手数料を節約したい、中間のコストを減らしたいという理由です。

ただいずれにしても、家族(配偶者や子)でさえあれば、誰もが「許可」される訳ではないのです。

在留資格ごとに定められている要件を充たすことができなければ、「許可」を得ることはできません。

専門家の腕の見せ所と言えばその通りですが、佐藤先生、毎回悩み抜かれて、1つ1つの案件ごと解決策を考えられています。

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お客様から戴きました。メロンが地元の名産だそうです。
太謝謝了!!次回は、本物も食べてみたいですね (^_^)V

一粒万倍日是指開始任何事情都是好的日子。
聴説今天就是。可惜已経是晩上了・・・ (☍﹏⁰)。
posted by ビザ・バンク at 18:10| 行政書士秘書の日記

2025年02月26日

近墨必緇・近朱必赤

大家好(^^)

大家、三連休過得還好嗎!?

佐藤先生、今日は、取引先会社の副社長様・担当責任者様と会食があり、ちょうど今から外出される予定です。

こちらの会社様は、元々は大阪が創業地で、数年前に東京へも進出され、今では大阪と東京の両本社体制で経営されています。

先生とは、東京へ進出された頃からのご関係で、当時「大阪らしいところが凄く魅力的な会社」とよく話されていました。

ちょうど佐藤先生も、同じ頃、大阪で仕事を始められ、東京との違いや仕事の感覚も段々と分かり始めたような時期でした。

大阪の社長様は、皆様フットワークが軽く、気さくで話しやすい方が多いから、テキパキと仕事が捗る印象です。

今日の会食は、仕事がひと段落したので、打ち上げのようなつもりで、佐藤先生からお誘いされたようです。

最近、正に「朱に交われば赤くなる」で、この会社様の「大阪らしさ」という最高の魅力が薄まっているように思えてならないからです。

段々と東京の色に染まってきているのではないか(!?)と、 先生、とてもとても心配で仕方がありません。

当時の「大阪らしさ」は東京のお客様には新鮮で、魅力的に映ったはずです。だからこそ、佐藤先生、東京でもきっと成功するだろうと感じられました。

今日は、昭和のおじ様方(>﹏<)3名で、大いに盛り上がり、良い方向へ発展していってほしいと願っています。

だからこそ(!?)お店のチョイスは、アシスタントが推薦した東京らしいお洒落系和食店を断り、先生自ら、昭和臭バリバリの日本酒居酒屋を予約されていました。

干杯!!!
posted by ビザ・バンク at 18:07| 行政書士秘書の日記

2025年02月19日

在留外国人の相続問題

大家好!!(^_^)/

突然天気又変得很冷了。請大家自愛 m(_ _)m

先日、私と同郷の幼馴染で、一緒に日本へ留学に来た友人のご家族が亡くなられました。

体調が優れない日々が続いていたので、覚悟はしていたようですが、とても残念だったと思います。

それに航空券の手配や日本国内での仕事の調整もあり、なかなか直ぐには駆け付けられなかった様子です。

佐藤先生にも、そんな友人の話題をしていたら、先生「国際相続の問題も絡んでくるよ」と話してくださいました。

私たち佐藤行政書士事務所では、やはり仕事柄もあって、相続手続や遺言作成の相談・ご依頼も少なくありません。

私の直接の担当ではないですが、相続手続の案件では、最低でも数ヵ月は必要になるし、数年単位での事務作業もごく普通にある様子です。

特に相続争いが発生している訳ではありませんが、相続人の調査や特定がなかなか進まず、手続完了までに多くの時間が掛かっています。

日本人間での相続手続でもこれほど手間が掛かるのに、これが国際間に広がればどうなるのか、私には想像もつきません。

先生から話をお聞きしてみると、日本人間の相続関係は「戸籍」で証明できるけれども、国境をまたぐ場合には、それが一気に難しくなってしまいます。

資料収集は国ごとに異なるし、どのようにすれば外国で作成された文書を通用できるか、どの国の法律が適用されるかによっても様々違います。

それに結婚や出生などの届出を日本国内では行っているけれど、本国では手続していなかったり、その反対の場面もあります。

いまの日本は350万人を超える外国人が在留していますから、将来の相続手続は「国際相続」も増え、ますます複雑な問題が起こるのだろうと感じます。

そのときには、法律家の先生方は、今よりももっともっと複雑で難解な案件を扱わなければならないはずです。本当に、頭が下がる思いです。

在行政書士の相談会上、相続遺言関係一直都是相談件数的第一位!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記

2025年02月12日

再・さっぽろ雪まつり

大家好(^^)

星期二是祝日很少見。大家過得還好嗎??

佐藤先生、漸く札幌出張から戻って来られました(*^_^*)

予定していたことを全部終えらず、もうしばらく残りたかったご様子ですね、少し未練がありそうです・・・ (^_^)V

でも先生、東京にもたくさん用事が溜まってきていますから・・・また次回にしてください。

ところで、この時期の札幌と言えば、何と言っても雪まつりです。

さっぽろ雪まつりは、北海道最大規模のイベントですし、世界的にも有名な祭典です。

しかし、佐藤先生、これまでは不思議と日程が合わず、昨年が念願の初体験でした。それがどうしてか!?

今年も予定が重なり、二年連続でさっぽろ雪まつりへ出掛けることができました。大満足のご様子です。

折角ですので、先生が撮影されたさっぽろ雪まつりの写真をご紹介したいと思います!(^^)

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東京這個季節還沒有下雪。不知会不会下一次雪!?
posted by ビザ・バンク at 18:07| 行政書士秘書の日記