大家好、久しぶりですね。みんな元気?私は元気だけど、今日はちょっと寒いから、全然元気がでないけどね。この間、先生は広州の仲間の結婚式に行ってきました。当日で取った写真はみんな見ましたか?どう?立派な結婚式ですね。先生説広州比日本熱、天気非常好、我也想去南方遊ぶ、私は北のほうで生まれたから、南の方に一度もいったことがないですね。聴説南方非常美、天気又温和、時間があれば行ってみたいな。我想去杭州の西湖、蘇州、上海等好多地方。中国は広いだから、風景好的地方又多、要是芭中国の所有地方を廻れたら、要花多久時間阿。一定要加油、早く夢を実現できますように、頑張ります。みんなもきっとそれぞれの夢を持っているはずだと思うから、諦めないで、最後まで頑張ってください。きっといつか実現できると思います。好了、下回見。
2009年02月15日
2009年02月12日
帰化と結婚ビザ
国籍法第7条を見ると、日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者は、帰化の6条件のうち、「住所要件」と「能力要件」は免除されることになります。
そこで、日本に住んで3年間になる外国人が、日本人と結婚した場合に、その結婚後直ちに、帰化申請手続を行ったとしても、この「住所要件」は免除されることになります。これは、その外国人がどのような在留資格(ビザ)を取得しているかという問題と本質的に別です。
しかし、帰化申請実務の現実では、しばしば、その外国人の在留資格(ビザ)が問題にされています。日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)の期間には、1年と3年がありますが、このうち1年しか持たない者に対しては、そもそも「帰化できません。」というような発言が行われることがあるようです。また、3年を持っている者についても、「まだ3年の在留資格を取得したばかりである」とか「ビザを更新して時間が経っていません」などとビザの問題を挙げて、結局「帰化はできません。」として片付けられてしまうこともあるようです。
上記のように、帰化の問題と在留資格(ビザ)の問題は、本質的に別の問題です。私たちの事務所には、帰化についても、たくさん問い合わせが届けられます。私たちは、このことをきちんと理解して、ご相談者の方の希望が叶うよう、適切な帰化申請手続を行っていきたいと考えています。
ビザ・バンク〜佐藤行政書士事務所(日本語)
ビザ・バンク〜佐藤行政書士事務所(中国)
ビザ・バンク|帰化〜佐藤行政書士事務所(日本語)
ビザ・バンク|帰化〜佐藤行政書士事務所(中国)
そこで、日本に住んで3年間になる外国人が、日本人と結婚した場合に、その結婚後直ちに、帰化申請手続を行ったとしても、この「住所要件」は免除されることになります。これは、その外国人がどのような在留資格(ビザ)を取得しているかという問題と本質的に別です。
しかし、帰化申請実務の現実では、しばしば、その外国人の在留資格(ビザ)が問題にされています。日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)の期間には、1年と3年がありますが、このうち1年しか持たない者に対しては、そもそも「帰化できません。」というような発言が行われることがあるようです。また、3年を持っている者についても、「まだ3年の在留資格を取得したばかりである」とか「ビザを更新して時間が経っていません」などとビザの問題を挙げて、結局「帰化はできません。」として片付けられてしまうこともあるようです。
上記のように、帰化の問題と在留資格(ビザ)の問題は、本質的に別の問題です。私たちの事務所には、帰化についても、たくさん問い合わせが届けられます。私たちは、このことをきちんと理解して、ご相談者の方の希望が叶うよう、適切な帰化申請手続を行っていきたいと考えています。
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posted by ビザ・バンク at 19:27| 行政書士秘書の勉強