収容には2種類ある
■収容令書による収容
・・・違反調査/違反審査(60日間)
■退去強制令書による収容
・・・確実な本国への送還
在留特別許可の法的根拠
出入国管理及び難民認定法
・法第50条第1項柱書
・法第61条の2の2第2項
[参考]
・法第69条の2(権限の委任)
・法第50条第1項柱書
・法第61条の2の2第2項
[参考]
・法第69条の2(権限の委任)
posted by ビザ・バンク at 19:57| 行政書士秘書の勉強
2010年07月28日
楽しい夏休み・・・
子ども達の愉快的暑暇ですね、先日テレビで見たんですが、お台場にはいろんな子ども達に向けたイベントを開催してるみたいですね。私も遊びに行きたいですが、なかなか機会がなくて・・・
小さい頃は、夏休みになると必ずおばあちゃんの所に泊まりに行ったり、親戚のおばさんのお家に遊びに行ったりしました。でも遊びと言っても川遊び、山登りだったかな?特に何かを体験したり、見学に行ったりということは、あまりしなかったような記憶があります。今の子どもは本当に恵まれてると思います。いろんな体験ができて、学ぶこともできるので、非常に貴重だと思います。羨ましい〜!!
もうすぐ、お盆休みですね〜のんびり過ごしたいね!それでは、また下週見(*^_^*)
小さい頃は、夏休みになると必ずおばあちゃんの所に泊まりに行ったり、親戚のおばさんのお家に遊びに行ったりしました。でも遊びと言っても川遊び、山登りだったかな?特に何かを体験したり、見学に行ったりということは、あまりしなかったような記憶があります。今の子どもは本当に恵まれてると思います。いろんな体験ができて、学ぶこともできるので、非常に貴重だと思います。羨ましい〜!!
もうすぐ、お盆休みですね〜のんびり過ごしたいね!それでは、また下週見(*^_^*)
posted by ビザ・バンク at 19:28| 行政書士秘書の日記