終于是十二月了。今年也只剩一個月了、加油!!!
佐藤先生、今日は、日中、ずっと東京入管で、先ほど事務所に戻って来られました。
ところで、この頃になると、会社のお客様から、留学生の皆様についてのご相談が、どんどん増えてきます。内定者の方々の就労ビザへの在留資格変更手続です(*^_^*)
新卒者のほか、母国で大学等を卒業されている留学生の方もいらっしゃいますので、学校を進級せず、中途退学して、就職されるケースもあります。
個別の案件ごとに、様々な事情があって、大企業の会社様でも、外国人採用経験が少なかったりすると、雇入れ側に問題がある場合もあります。反対に、留学生の側に、難点が見付かることもあります。
私たち佐藤行政書士事務所でも、先生が、とくに注意される点の1つは、留学生の皆様のアルバイト状況です。
留学生には、原則として週28時間以内でアルバイトできる資格外活動許可が与えられます。
最近は、会社の採用担当者様も、このことをよくご存知ですが、それでも、就業時間オーバーなど、資格外活動違反が問題となることは少なくありません。
佐藤先生「資格外活動違反の場合、全て一律に「不許可」と考えるのではなく、1つ1つの事案を丁寧に見て、救済の余地があるのか、何か対処できる可能性はあるのか、個別に解決策を見つけていくことが大切」と話されます。
留学生の中には、会社様には「週28時間以内で、アルバイトしていました」と説明していたのに、私たちの事務所での申請準備段階で、そうではないことが判明することもあります。
そのような場合でも、佐藤先生「家庭の事情など、どうしても言えなかったこともあるのだろう、ご本人からしっかり話を聞いて、会社様とも一緒に、話し合いの場を持とう」と、頭ごなしに否定することはありません。
2月や3月などギリギリでは、手遅れになってしまうことも、早くからご相談していただければ対応できることも少なくありません。

お客様からお土産をいただきました。先生、とてもお気に入りのご様子、「美味しい、美味しい」と大満足です。
どうもありがとうございます m(_ _)m
今年也只剩一個月了、真的很快。大家、請注意身体、可不要感冒了。剩下的一個月、一起加油!(^^)