2017年03月01日

留学生のお客様が集中します。

大家好!!(^_^)/

終于進入三月了。
不管怎様、這個時期集中的是留学生的顧客。

佐藤先生、ただ今、札幌出張中です(*^_^*)

この時期、私たち佐藤行政書士事務所では留学生や元留学生のお客様のビザ更新手続ビザ変更手続が集中します。

留学生の方は就職のタイミングで、就労ビザへ在留資格変更手続を行ないますから、皆様だいたい、3月前後にビザの期限を迎えられます。

というのも、留学生が就職されて、就労ビザへ切り替わると、通常は技術・人文知識・国際業務ビザが許可されますので、在留期間も、就職された会社の規模や経歴等によって異なりますが、1年・3年・5年のいずれかです。

そうすると、新卒のお客様が就労資格へビザ変更するだけでなく、元留学生の方のビザ更新手続も、一斉に、この時期に重なってきます。

現在、佐藤先生が受任している案件の中には、新卒入社後に、転職されたお客様もいらっしゃいますが、たとえ転職前後で異なる職務に就かれても、同じ技術・人文知識・国際業務ビザの範囲では、ビザ更新手続になります。

一般的な「単純更新」とは異なり、手続の過程で、ビザ変更手続に準じた審査が行われますが、手続自体は、ビザ変更手続ではなく、ビザ更新手続です。

新卒で入社された会社様の規模や経歴等から考えると、在留期間は5年、少なくとも3年が許可されるのが通常な場面で、1年しか許可されていないお客様もいらっしゃいます。ビザ更新時には、慎重な姿勢が大切です。

このような場合、佐藤先生、過去の申請状況を詳しく調査されることがありますが、就労資格へのビザ変更申請の場面で、問題があることが多く見られます。

留学生当時に、許可の範囲を超過して、アルバイトしていたという事案も見受けられますが、このような場合の多くは、会社様の側にも、問題があるケースが多いと、先生、仰られています。

佐藤先生、札幌出差辛苦了 m(_ _)m
請快点回来吧。申請準備的文件将要溢出了!!!
posted by ビザ・バンク at 17:32| 行政書士秘書の日記