大家、三連休過得好嗎??
佐藤先生、ここ連日、東京入管が続いています(*∩_∩*)
留学生の方々も、どんどん卒業式を迎えられていますし、この時期、東京入管は物凄い混雑状況のようです。
卒業証明書と引き換えに、無事、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザを許可された留学生の皆様、本当におめでとうございます。
いよいよ、4月より、日本でのお仕事が始まりますね。私も、留学生から就労ビザが許可され、日本での社会人1年生となった頃を懐かしく思い出します。
一方で、就労ビザへのビザ変更手続が不許可になってしまい、予定通りに、就職することが出来ない方も居られると思います。
私たち佐藤行政書士事務所でも、今頃の時期以降になってくると、徐々に、こういったお客様からのご相談が増えてきます。
職務内容であったり、賃金の算出方法などについて、十分な立証をできず、審査官の疑問を解消できていない場面などが考えられますし、留学生当時に、許可された範囲を大幅に超えて、アルバイトを行っていた場面もあります。
原則週28時間を超えてアルバイトをしてはいけないこと、風俗営業等に従事してはいけないことは、通学先の学校から、しっかりと注意されていますので、「知らなかった」では済まされません。
もちろん、「周りの知人に、違反している人が居る」という言い訳も通用することはありません。
私たちの事務所もこういった事案は時々見受けられます。
ご本人様は、ご自身がルール違反をしていたかどうかを分かっていますが、自らお話になられる方は、非常に珍しいです。
しかし、この発見が遅くなればなるほど、お客様にとって不利になりますし、折角内定してくれた会社様にも、多大な迷惑を掛けてしまいます。
事情によっては、内定が取消になることもありますし、一時帰国だけでは済まず、日本での就職そのものを諦めなければならない場面もあります。
早くに、ご相談をされること、そして、重大な事実を隠さないこと、何より、とても重要だと思います。

お客様から、お土産をいただきました(*∩_∩*)
最近、中国で人気のお茶だそうです。「赤」と「黒」で対照的ですね。私、知りませんでした(>﹏<)
佐藤先生、在事務所経常喝茶、所以很高興。
顧客、真的很感謝 m(_ _)m