2017年09月27日

高松入管での話し合い

大家好!! (^_−)−☆

我們佐藤行政書士事務所的所在地的東京附近、最近天気変得涼爽、很舒服!!!

佐藤先生、高松出張から戻って来られました (^_^)V

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高松入管での面会は1時間半にも及ぶ、長時間の話し合いが行われました。

先生「入管法令の解釈を巡り、当局と見解に大きな相違があり、その他誤解が生じている点もある」と。

ただ「1時間半にも渡り、議論できたことは大変貴重だった、その意味では、当局側からの真剣で誠実な対応を感じた」と話されます。

それに、当初、佐藤先生は、審査期間中に何度もやり取りを行った上席の担当審査官との面会を望まれていました。より率直な意見交換を行うことで、問題の本質に迫りたいと考えていたからです。

それが、今回の面会で実現することができました。お蔭で、先生「しっかりと論点を整理できたし、当局側の考え方や立場を正確に説明してもらうことができた」と満足されています。

佐藤先生、この先、前に進んでいくための地図を手にすることができた。あとは、この地図を読み取りながら、今後のビザ申請方針等を会社様と一緒に、じっくりと考えていく、と話されています。

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佐藤先生、折角、高松を訪問したのだから、せめて「うどん」だけでも食べていこうと考えられたそうです。

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ここは、はなまるうどんの創業地、第1号店の本店です。

先生の「本店好き」は、このブログ「秘書日記」でも、ご紹介してきたとおりです。最近では、家具販売「ニトリ」さんの話題もありました。

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私、特別なメニューなのかしらと思ったのですが・・・。

先生「いつも食べてるのと同じで、美味しい」と喜んでいらっしゃいます。わざわざ、遥々高松まで行って、食べる価値があるのでしょうか!?

聴説佐藤先生、以前有経過這個店的前面。当時沒有入店里、這次是再次挑戦!(^^)
posted by ビザ・バンク at 19:08| 行政書士秘書の日記

2017年09月20日

数年ぶりの不許可です。

大家好!!(^_^)/

各位、三連休過得好嗎?台風的影響、很是担心!!!

佐藤先生、急遽、今週末に、高松出張の予定が決まり、いま、ちょうど準備の真最中です。

と言うのも、私たち佐藤行政書士事務所で担当させていただいている案件が不許可(不交付処分)となりました。

技術・人文知識・国際業務ビザで呼び寄せるため、高松入管にて在留資格認定証明書交付申請を行なっていたケースです。

佐藤先生が受任された案件で、不交付処分となることは滅多にありませんので、私も、あまり記憶がありません。事務所の記録を調べてみたところ、ここ5年近くは、1件の不交付処分もありませんでした。

今回の案件は、以前、地元の行政書士先生がご担当されていたのですが、過去の申請手続等において、様々な問題が絡み合い、未解決のまま山積みになっていました。まず1個1個、この問題を整理していかなければならないのですが、それでも非常に厳しい審査が予想されると、先生、当初から話されていました。

申請準備に約半年、入管での審査にも半年以上の歳月が掛かりました。佐藤先生、審査期間中、何度も何度も、高松入管の審査官の方々とやり取りをされていました。

佐藤先生「もしかしたら、我々の知らない重大な事実を入管当局が握っているのかもしれない(!?)」と、冗談なのか本気なのかよく分かりません・・・(`д´ ╬ )

先生続けて「許可を得られるだけの十分な主張立証活動を行なってきているのだから、審査の過程で、当局側との間に誤解が生じているならば、しっかりと説明して、誤解を晴らしていかなければならない」と話されます。

早速、面会を申出られたところ、高松入管側からは、統括審査官がご応対してくださるとの回答をいただきました。統括審査官は、部門での各申請案件を処理する責任ある立場の上席者です。

先生、まずは、統括審査官からのご説明をしっかり聞きたいと話されています。それを踏まえて、今後の方針等を会社様と一緒に、じっくりと考えていかれるのだろうと思います。

三連休中、去了横浜的店。中国語叫「宜家家居」!?還是第一次聴説 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:21| 行政書士秘書の日記

2017年09月13日

永住ビザと滞在期間

大家好!!(^_^)/

看了日歴、才査覚到、今天原来是「世界的法的日子」!!

前回のブログ「秘書日記」では、私たち佐藤行政書士事務所で相談をお受けしている永住ビザの事例をお話しましたが、今回も引き続き、もう少しご紹介したいと思います。

佐藤先生、永住ビザに関連するご相談の際は、お客様から、滞在期間について、詳しくお聞きになられます。

永住ビザ申請では、10年以上在留していることが原則ですが、たとえば、定住者ビザや国への貢献が認められる事案では5年以上、その他日本人の配偶者や実子の場合等々でも、特例により、期間が短縮されています。

お客様は、もちろん当然ですが、この「10年」とか「5年」という期間にとても敏感で、意識されています。

ですので、日本に来られてから「〇年〇ヵ月」という期間は、よくご存じなのですが、他方、本国へ一時帰国されたり、第三国へ出国されていた機会は、あまり意識されていない方が多いです。

佐藤先生、永住ビザ申請を受任されると、お客様の正確な出入国歴を調査されます。そうすると、ご本人様が想像されている以上に、出国している期間が長いことが判明することもあります。

実に様々ですが、出国回数は少ないものの1回が数ヵ月〜1年単位であったり、1回あたり数日から10数日程度を頻繁に繰り返されているお客様もいらっしゃいます。

また、このことが、在留中の全般に及んでいる事案、反対に、特定の時期に集中されているケースもあります。

佐藤先生「期間を判断するにあたって、この外国に居る時間を厳密に差し引く訳ではないけれども、回数が多かったり、期間が長い場合は、注意が必要だよ」と話されます。

お客様が、出国される理由も様々です。たとえば、留学生のとき、寂しくてホームシックで、長い間休学した。家族を介護するため、仕事上の理由、婚活などなど。事案の数だけ、無制限なくらいです。

佐藤先生「このような場面では、出国理由が非常に重要。その渡航が、お客様ご自身の意思に基づくものか、それとも、お客様の意思ではどうすることもできないことか、という視点が大きなポイントになる」と話されます。

たとえば、同じ仕事上の理由であっても、会社の命令で、止むを得ず出張に行かなければならないのか、それとも、ご自身の商売で、取引先との親睦が目的、というのでは、事情が大きく異なります。

ただ、先生が仰られているのは「たとえ、お客様の意思ではどうすることもできない場面でも、そのことを客観的な資料等に基づいて立証できなければならない」と。

立証責任は申請人側にあるのだから、自己に有利な事実認定を得ようとするならば、申請人側で、積極的な主張立証活動を行うことが必要だと話されます。

佐藤先生、今天才康復、一直到昨天、在発高焼的状態下、也来事務所。還請多々保重!(^^)
posted by ビザ・バンク at 17:50| 行政書士秘書の日記