2018年01月31日

配偶者ビザと家族滞在ビザ・・・(2)

大家好!!(^_^)/

今天是一月的最後一天。
今年的一月分也將結束、真的好快!!!

前回、このブログ「秘書日記」で、配偶者ビザ家族滞在ビザには、「就労制限」と言う大きな特徴の違いがあることをお話しました。

この特徴の違いは、皆様よくご存知ですし、実際、日本国内で経済活動を行なう時には、大きな影響があります。もっとも、今では、家族滞在ビザも資格外活動の包括許可が与えられるようになりましたので、この差は、以前に比べれば、縮小しているように思えることも、前回、お話した通りです。

ちょうど今、私たち佐藤行政書士事務所で受任している案件は、本国から、奥様を家族滞在ビザで呼び寄せようというケースですが、配偶者ビザ家族滞在ビザでは、在留資格該当性を判断する上でも、大きな違いがあります。

家族滞在ビザと言うのは、ご主人様など、ご本人様の扶養を受ける配偶者等が、日本での日常的な活動を行う場合に与えられる在留資格です。

そのため、家族滞在ビザにおいては「扶養を受ける」ということが前提として求められるのですが、この特徴は、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と言った配偶者ビザには当てはまりません。

ここで「扶養を受ける」と言うのは、配偶者にとっては、扶養者(ご本人様)に経済的に依存している状態をいい、経済的に独立している配偶者としての活動は含まれないと解されています。

とすると、前回もお話しましたように、女性の社会進出に伴い、実際の現場、実務の世界では、なかなか難しい壁にぶつかってしまうことになります。

私たちの事務所でも、最近、東南アジアからのお客様がとても増加していることは、これまでに、何度もご紹介してきました。

これら東南アジア各国でも、女性の社会進出は目覚ましく、本国で優秀な大学を卒業し、経済的に自立されている女性は、たくさんたくさんいらっしゃいます。

本国で、立派な仕事をお持ちの方々ですので、ご主人様に、経済的に依存していることはありません。

しかし、日本で働くご主人様と離れ離れで暮らしていくのは、なかなか辛いものですし、新婚の時なら、尚更そうだと思います。

ご夫婦で、散々話し合った結果、奥様の来日を検討しようとしても、奥様は「扶養を受け」ている訳ではありませんから、容易には、家族滞在ビザに該当しません。

奥様が、高学歴なら、技術・人文知識・国際業務ビザが当てはまるだろうとも思われるのですが、来日前から、日本国内での就職先が見付かるとも限りません。もちろん、言葉の問題もあります。

実際に、来日してからは、優秀な女性だからこそ、家族滞在ビザに与えられた資格外活動の包括許可を活用して、積極的にスキルを重ねていき、その先には、専門的な能力を発揮し、技術・人文知識・国際業務ビザ等へステップアップしていくことも可能なのかもしれません。

しかし、初めて、本国から来日しようとする段階では、家族滞在ビザに当てはまる、この「扶養を受ける」という要件は、時として、とても大きく、難しい壁であるようにも思います。

佐藤先生、因今天没有外出、也没有来客人的予定。所以一天都在事務所、集中在辧公卓上 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:22| 行政書士秘書の日記

2018年01月24日

配偶者ビザと家族滞在ビザ・・・(1)

大家好!! (^_−)−☆

各位、大雪沒事吧??這周的星期一、我們佐藤行政書士事務所的所在地東京地区因大雪、電車和道路都一片混乱。

そんな大雪の真っ只中、佐藤先生、入管法の勉強会に出掛けられました。あの大雪の中で、まさか!と、私、ちょっとビックリでした (◎o◎)/

先生、他にも今月来月と勉強会・研修会の予定がかなり詰まっていらっしゃいますので、何か、このブログ「秘書日記」でもご紹介できそうなテーマがあると良いのですが。

ところで、一般的に、配偶者ビザと言えば、だいたい在留資格「日本人の配偶者等」のことを指したり、あるいは、在留資格「永住者の配偶者等」のことを呼んでいるのだと思います。

前者は、日本人とご結婚されている奥様やご主人様が該当しますし、後者は、永住者とご結婚されている場面になります。

この配偶者ビザは「就労制限なし」という点が最大のポイントであること、皆様ご存知の通りです。他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、どのような職にも就くことができますし、不法就労として違反に問われることはありません。

これに対して、永住者以外の外国人同士のご夫婦の場合は、家族滞在ビザが該当することになります。

たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザ技能ビザ等の主に就労ビザ(一部を除く)で滞在されているご本人様の奥様(ご主人様)です。

同じように配偶者の立場であっても、こちらの家族滞在ビザについては、原則として「就労不可」で、認められません。資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内で、就労が認められることになります。

もっとも、以前のように、1つ1つのアルバイト先ごとに、個別的な資格外活動許可が必要になるのではなく、今では、包括許可と言って、原則週28時間以内の範囲で、包括的に就労することが認められるようになりました。

ただし、風俗営業等に従事することはできません。これらの点は、留学生と同じです。

続きは次回で・・・・

ちょうど今、私たち佐藤行政書士事務所では、本国から、奥様を家族滞在ビザで呼び寄せしようというケースを受任しています。

同じ配偶者の立場でも、家族構成によって、配偶者ビザであったり、家族滞在ビザであったりと異なります。

両者には、上記のような特徴の違いがあるのですが、在留資格該当性を判断する上では、これ以外にも、大きな違いがあります。女性の社会進出に伴い、実際の現場、実務の世界では、なかなか難しい壁にぶつかります。

もともとは、このことをお話したいと、このテーマをご紹介したのですが、予定外に、前段階の話題が膨らんでしまいました。

ちょっと長過ぎてしまいますので、今回は、このくらいで終わりにします。

このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けています。次回、改めて、この続きをお話したいと思います(*^_^*)

聴説我的故郷、中国瀋陽市的温度是零下三十度。真是不感想像、無法比較(>﹏<)簡直無法出門啊!!!
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記

2018年01月17日

転職と就労資格証明書

大家好 o(^_^)o

昨天今天、我們佐藤行政書士事務所所在地的東京地区、日中就像三月、四月的天気一様、很暖和(*^_^*)

不知大家的所在地区怎様??

佐藤先生、年末休暇の直前、お客様からお誘をいただき、社長様、皆様とご一緒に「干杯・干杯」がありました。先生が、もう何年も顧問されている会社様です。

2018.1.17.jpg

45度の白酒ですね。途中から、所々、記憶が定かではなかったそうです(>﹏<)先生、お客様のことが大好きで、相変わらず「幸福了・幸福了」と大満足のご様子なのですが・・・・。

そんな「干杯」の場面ではありましたが、先生、ちゃんとお仕事もされていますね。安心しました (^_^)v

こちらの会社様、今年の1月1日付で、新しい従業員様を数名採用することになりました。どうやら、皆様、すでに技術・人文知識・国際業務ビザをお待ちで、転職された方々のようです。

こういった中途採用の場面では、注意しなければならないことがあると、佐藤先生、話してくださいました。人材紹介会社を通したような場合でも、後からビザの問題で深刻になるケースが見受けられます。

私たち佐藤行政書士事務所では、問題が起きてから、ご相談をお受けすることが多いのですが、きまって、皆様「人材会社からは、ビザのことは大丈夫と聞いていたのに…」と話されます。

佐藤先生曰く「人材会社が大丈夫と言うのは、在留カードの券面を見て、それだけで答えているのだと思うよ」と。

入管法の専門家ではないので、専門的な知識を持っていたり、調査能力を有している訳ではありませんから、お客様が抱く期待との間には、大きな隔たりが生じているのだと思います。

佐藤先生、こういった場面では、個々の事案に合わせて、様々な方法を検討していくことになるけれど、比較的、誰にも分かりやすい方法は、できる限り就労資格証明書交付申請を行うこと、と話されます。

この就労資格証明書交付申請のことを、時々「転職許可」などと呼んだりすることもありますが、ビザ変更申請更新申請とは異なり、必ずしも、行わなければならない手続ではありません。

しかし採用後、年月が経過してから、ビザ更新できないことが判明したり、その他のビザ申請上の問題点が見付かり、一時帰国せざるを得ない、あるいは退職しなければならないといった事態が跡を絶ちません。

こういった深刻な事態を避けるためにも、ご本人様や人材会社様の言葉を鵜呑みにするのではなく、採用段階で、しっかりとした調査や対応が何よりも大事だと思います。その1つの方法として、就労資格証明書交付申請が有効になります。

先生も、「干杯・干杯」の会社様に、早速、準備を進められるよう、ご助言されていました(*∩_∩*)

因昼夜的温度差很大、佐藤先生、好像有点身体不舒服。大家、也請注意身体啊!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:33| 行政書士秘書の日記