大家好!! (^_−)−☆
暑暇過得很開心。謝謝佐藤先生。我会加油工作的!!!
最近、私たち佐藤行政書士事務所へお問い合わせをいただいた中から、今回はご紹介したいと思います。
皆様から話をお聞きしていると、他の行政書士事務所へ色々と連絡されていることを話してくださるお客様もいらっしゃいます。
そんな中、問い合わせをすればするほど、ビザ申請の事務手順や手続の進め方など、行政書士事務所ごとに言われることが全く違うし、費用面もバラバラで、料金相場さえ全く分からないという声をお聞きしました。
ご相談・ご依頼する先の事務所が決められず、これからビザ申請へ向けてスタートに立つことさえできないで、悩まれているご様子です。
たしかに、お客様一人ひとりの事案は異なりますので、どのような方針で事務を進めていくかは、個別に検討する必要があります。費用面についても、どのくらいの難易度であるとか、事務作業量や労力等によって異なってきますので一律には決められません。
それに、私も、中国から来日したばかりの留学生だった頃は、どの先生も皆同じと思い、実績や能力に違いがあるなんて考えたことすらありませんでした。安くて早いに越したことない程度しか思いませんでした。
しかし、ここ佐藤先生の行政書士事務所に勤務するようになってから、どの先生に依頼するかによって、大きく結果が異なるということを知りました。
たとえば、私たちの事務所では、地元の行政書士先生に依頼して不許可となったとか、許可される訳がないと依頼を受けてさえもらえなかったというお客様が、日本全国からご相談に見えられます。
この中には、入管当局が不信感を抱いたり、誤解が生じるような方法で申請をしている事案も多く見掛けますし、取り返しの付かないような場面に出会うこともあります。
また、「ビザ」は日本に居るために、ずっと継続的に必要なもので、今回、依頼した1回限りが許可されればよい訳ではありません。
それなのに、次回のビザ更新手続をどうやって乗り越えられるのか、とても深刻なケースに出会うこともあります。
佐藤先生曰く「たしかに、受任した行政書士先生からすれば、この1回限りの『許可』を依頼されていて、その『許可』の結果を得ているのだから、問題ないと考えているのかもしれない」。
でも「お客様の真意は、1回限り『許可』を得られればよいのではなくて、安心して、引続き日本に居られることが大切なんだと思うよ」と話されます。
もちろん、受任された行政書士先生が虚偽の事実を捏造したり、書類を偽造している訳ではありません。しかし、お客様の事情からすれば、とても困難な条件というか前提のもとで申請手続が進められている事案に出会います。
こう言った場面では、仮に、今回「許可」を得られたとしても、次回更新申請時に、この前提を維持できない事態も十分予想されます。そうすれば、当然許可を続けることは困難になります。
これらのご相談の中には、依頼された先生から、背景の詳しい事情や申請方針の説明等をほとんど受けていないお客様も多数見られます。
佐藤先生が受任されると、事案ごとに、過去申請の記録を詳しく調査することがありますので、その分析していく過程で、お客様が初めて知られることもあります。
私たち外国人にとって、日本に居るために「ビザ」というのは命の次に大切なものです。文字通り、この「ビザ」は私たちの人生を大きく左右するものです。
この大切な「ビザ」をどの先生に託すか、やはり、そのカギは、お客様に相応しい良い行政書士先生を選ぶこと、だろうと思います(*∩_∩*)
佐藤先生、从這週末開始是札幌出差。請多々注意 (^_^)V
(当事務所サイト〜関連記事)
・行政書士の選び方
2018年08月29日
行政書士先生の選び方
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記
2018年08月15日
永住申請のタイミング
大家好 o(^_^)o
天気依然很熱。大家、在休暑暇嘛?過得還好嘛??
今回のブログ「秘書日記」では、私たち佐藤行政書士事務所で受任している中で、最近、いくつかの案件に共通しているテーマがありましたので、ご紹介したいと思います。
日本での滞在期間が長くなってくると、多くの外国人のお客様は、皆当然のことですが、永住ビザ申請のタイミングを意識されてこられます。
技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労ビザ等で滞在されている場合、永住ビザを申請するためには、引続き10年以上の在留が必要になります。この場合を一般永住などと呼んで、これが原則になります。
この「10年在留」の原則に対しては、様々な特例があり、それぞれ期間が短縮されています。
いくつか例を挙げてみると、配偶者ビザの場合は3年、実子ビザの場合は1年、定住者ビザの場合は5年。日本国への貢献が認められるような場面では5年になります。
高度専門職ビザの場合には3年になりますが、この中でも、さらに優秀な人材には、1年まで短縮されています。
※【注意】※
これらの特例に関しては、なるべく読み易い書き方をしたいと思い、ここでは正確な表現を用いていません。厳密さよりも分かり易さに重きを置いた表現になっていること、どうぞご了承ください。
それぞれに定められる期間以上にわたって継続して在留していることで、永住ビザ申請の要件に該当することになります。
ただ、一般永住でも、特例永住でも、いずれでも注意しなければならないことは、たとえ永住ビザ申請中であっても、在留期限が経過する場合には、在留期間更新手続が必要ということです。
どういう事かと言うと、たとえば、留学生の方が就職して、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ在留資格変更手続を行う場合、このビザ変更申請手続中に、留学ビザの期限が切れてしまっても、直ちに不法滞在(オーバーステイ)になることはありません。
しかし、永住申請の場合は同じではないのです。たとえ永住ビザ申請中であったとしても、これを理由に期限の猶予は得られません。在留期限が経過する前に、ビザ更新手続を行わないと、不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。
ですので、どのタイミングで永住申請するのが良いか、お客様一人ひとりの残りの在留期間や申請準備の状況、事案ごとの難易度等の事情を踏まえて、具体的な日程を考えていくことがとても重要だと思います。佐藤先生は、個々のタイミングによって、同時申請を行うこともあります。
時々、お客様の中に、在留期限ギリギリのタイミングで永住ビザ申請すれば、たとえ期限が経過しても引き続き滞在できる。だから、在留期間更新手続を1回分節約(!?)するために、期限ギリギリで申請するのが良いと、誤解されている方がいらっしゃいます。
これは明らかな間違いですし、取り返しの付かない事態になってしまいますので、呉呉もどうぞご注意ください。
対了、差点忘了(>﹏<)昨天是佐藤先生的生日!!!
祝佐藤先生、生日快楽 m(_ _)m
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、お休みします。
天気依然很熱。大家、在休暑暇嘛?過得還好嘛??
今回のブログ「秘書日記」では、私たち佐藤行政書士事務所で受任している中で、最近、いくつかの案件に共通しているテーマがありましたので、ご紹介したいと思います。
日本での滞在期間が長くなってくると、多くの外国人のお客様は、皆当然のことですが、永住ビザ申請のタイミングを意識されてこられます。
技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労ビザ等で滞在されている場合、永住ビザを申請するためには、引続き10年以上の在留が必要になります。この場合を一般永住などと呼んで、これが原則になります。
この「10年在留」の原則に対しては、様々な特例があり、それぞれ期間が短縮されています。
いくつか例を挙げてみると、配偶者ビザの場合は3年、実子ビザの場合は1年、定住者ビザの場合は5年。日本国への貢献が認められるような場面では5年になります。
高度専門職ビザの場合には3年になりますが、この中でも、さらに優秀な人材には、1年まで短縮されています。
※【注意】※
これらの特例に関しては、なるべく読み易い書き方をしたいと思い、ここでは正確な表現を用いていません。厳密さよりも分かり易さに重きを置いた表現になっていること、どうぞご了承ください。
それぞれに定められる期間以上にわたって継続して在留していることで、永住ビザ申請の要件に該当することになります。
ただ、一般永住でも、特例永住でも、いずれでも注意しなければならないことは、たとえ永住ビザ申請中であっても、在留期限が経過する場合には、在留期間更新手続が必要ということです。
どういう事かと言うと、たとえば、留学生の方が就職して、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ在留資格変更手続を行う場合、このビザ変更申請手続中に、留学ビザの期限が切れてしまっても、直ちに不法滞在(オーバーステイ)になることはありません。
しかし、永住申請の場合は同じではないのです。たとえ永住ビザ申請中であったとしても、これを理由に期限の猶予は得られません。在留期限が経過する前に、ビザ更新手続を行わないと、不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。
ですので、どのタイミングで永住申請するのが良いか、お客様一人ひとりの残りの在留期間や申請準備の状況、事案ごとの難易度等の事情を踏まえて、具体的な日程を考えていくことがとても重要だと思います。佐藤先生は、個々のタイミングによって、同時申請を行うこともあります。
時々、お客様の中に、在留期限ギリギリのタイミングで永住ビザ申請すれば、たとえ期限が経過しても引き続き滞在できる。だから、在留期間更新手続を1回分節約(!?)するために、期限ギリギリで申請するのが良いと、誤解されている方がいらっしゃいます。
これは明らかな間違いですし、取り返しの付かない事態になってしまいますので、呉呉もどうぞご注意ください。
対了、差点忘了(>﹏<)昨天是佐藤先生的生日!!!
祝佐藤先生、生日快楽 m(_ _)m
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:17| 行政書士秘書の日記
2018年08月08日
入国管理庁
大家好!!!
今天是二〇一八年八月八日。八有三個、対中国人来説是非常非常好的日子 (^_^)V
最近、報道で「入国管理局『庁』へ昇格」などと言う記事をよく見かけます。これまでの入国管理局を入国管理庁へ昇格するための準備が進められるということのようです。
私、この記事を読んで、もう10年近くも前のことですが、佐藤先生「いずれは入国管理局ではなく、入国管理庁になると思うよ」と話されていたことを思い出しました。
正直に言うと、そのときは、入国管理局が入国管理庁と言われても(!?)ピンときませんし、意味が分からないと興味も湧かず(>﹏<)、すっかり忘れていました。
改めて、最近の報道で思い出しましたので、先生にお聞きしてみました。
入国管理局というのは、法務(本)省を構成する1つの部署であって、この本省を構成する内部組織のことを内部部局と呼ぶそうです。同じ法務省内には、他に民事局や刑事局、矯正局などの内部部局があります。
これに対して、入国管理庁のように「庁」になると外局と呼ばれ、特殊性や専門性の高い事務を扱うための組織で、一定の独立した機関として設置されるのだそうです。
身近な例としては、たとえば、公安調査庁、国税庁、特許庁、気象庁、消費者庁などがあるらしく、私も、これらの名前は聞いたことがあります。
この「庁」になると、これまでの「局」とは異なり、本省に対する独立性を持ち、権限も高まるそうです。専門的なことは、なかなか理解が難しいですが、「庁」のトップの役職は「長官」と呼ばれるそうですので、この役職名を聞くだけでも、何か、巨大な国家組織をイメージしました。
どうして、この入国管理庁が必要かと言えば、日本では、今後、近い将来、さらなる外国人労働者の受け入れ拡大を計画しているため、現在の組織のままでは対応が困難になるとのことです。
こう言った事情から、予算を拡大して、職員を増やし、権限も強化して、より厳格な入国在留管理体制を築いて、治安維持を図っていくための役割が、この新しい「入国管理庁」に求められることになります。
報道によれば、日本政府は、秋の臨時国会に関連法案を提出して、来(2019)年の発足を目指すそうです。
そうそう、お土産を頂きました(*∩_∩*)
お客様、この暑い中、どうもありがとございます。めちゃめちゃ甘くて、美味しかったです。
先生、ちょうど「桃が食べたいね」なんて話されていたので、凄いタイミングでビックリしてしまいました (◎o◎)/
中国的桃子很硬、像大根。日本的桃子很軟、很美味。
今天是二〇一八年八月八日。八有三個、対中国人来説是非常非常好的日子 (^_^)V
最近、報道で「入国管理局『庁』へ昇格」などと言う記事をよく見かけます。これまでの入国管理局を入国管理庁へ昇格するための準備が進められるということのようです。
私、この記事を読んで、もう10年近くも前のことですが、佐藤先生「いずれは入国管理局ではなく、入国管理庁になると思うよ」と話されていたことを思い出しました。
正直に言うと、そのときは、入国管理局が入国管理庁と言われても(!?)ピンときませんし、意味が分からないと興味も湧かず(>﹏<)、すっかり忘れていました。
改めて、最近の報道で思い出しましたので、先生にお聞きしてみました。
入国管理局というのは、法務(本)省を構成する1つの部署であって、この本省を構成する内部組織のことを内部部局と呼ぶそうです。同じ法務省内には、他に民事局や刑事局、矯正局などの内部部局があります。
これに対して、入国管理庁のように「庁」になると外局と呼ばれ、特殊性や専門性の高い事務を扱うための組織で、一定の独立した機関として設置されるのだそうです。
身近な例としては、たとえば、公安調査庁、国税庁、特許庁、気象庁、消費者庁などがあるらしく、私も、これらの名前は聞いたことがあります。
この「庁」になると、これまでの「局」とは異なり、本省に対する独立性を持ち、権限も高まるそうです。専門的なことは、なかなか理解が難しいですが、「庁」のトップの役職は「長官」と呼ばれるそうですので、この役職名を聞くだけでも、何か、巨大な国家組織をイメージしました。
どうして、この入国管理庁が必要かと言えば、日本では、今後、近い将来、さらなる外国人労働者の受け入れ拡大を計画しているため、現在の組織のままでは対応が困難になるとのことです。
こう言った事情から、予算を拡大して、職員を増やし、権限も強化して、より厳格な入国在留管理体制を築いて、治安維持を図っていくための役割が、この新しい「入国管理庁」に求められることになります。
報道によれば、日本政府は、秋の臨時国会に関連法案を提出して、来(2019)年の発足を目指すそうです。
そうそう、お土産を頂きました(*∩_∩*)
お客様、この暑い中、どうもありがとございます。めちゃめちゃ甘くて、美味しかったです。
先生、ちょうど「桃が食べたいね」なんて話されていたので、凄いタイミングでビックリしてしまいました (◎o◎)/
中国的桃子很硬、像大根。日本的桃子很軟、很美味。
posted by ビザ・バンク at 18:05| 行政書士秘書の日記