2018年10月31日

盛岡出張〜復興現場へ再び

大家好 o(^_^)o

今天是万聖節。聴説最近在中国、万聖節的装扮很有人気!

佐藤先生、盛岡出張から戻って来られました(*^_^*)

今回出張の目的は、盛岡入管仙台入国管理局盛岡出張所)で、お客様の在留期間更新手続を行うことです。

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それから、もう1つ大事な目的があって、お客様が担当されている東日本大震災の復興現場を訪ねることです。

佐藤先生、3年半くらい前にも、お客様の現場を訪問されているのですが(>>こちら)、しばらく時間が経っていることもあり、その後の様子、現場で働いている実習生の方々を再び訪ねたかったそうです。

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こちらは、岩手県宮古市で進められている被災支援事業の現場です。ここに、巨大な太陽光発電所(メガソーラ)を建設する計画です。

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あまりにも広大で、上から見ていると、重機も人も豆粒みたいに小さいそうです。

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こういった作業現場は、宮古市内に、まだまだたくさんあります。お客様の会社でも、自動車道路の現場など、幾つもあります。

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ただ、先生が前回訪問された時と比べて、街中を走っているダンプカーや巨大トラックなどの工事車両は、かなり減っていたようです。

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新しく造っていた津波対策の堤防も完成していました。

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佐藤先生、出来ることなら陸前高田市から久慈市まで岩手県沿海地域をずっと北上して、お客様が担当されている復興事業の現場を1つ1つ巡られたいそうです。

しかし、この長い海岸線を走るだけでも200kmはあるらしく、時間的な制約もあって、一遍には周り切ることができません。

是非、次回この続きを実現したいと胸に思い、帰路に就かれたそうです!(^^)

在中国有提到装扮、就会想起僵尸!? 在日本也因「霊幻道士」的電影、有很多人都知暁。
posted by ビザ・バンク at 17:59| 行政書士秘書の日記

2018年10月24日

法律上の婚姻関係と配偶者ビザ

大家好!!!

東京的天気漸漸変冷、可是佐藤先生、会更冷 (^_^)V

佐藤先生、只今、盛岡出張中です。出張のご様子は、来週のブログ「秘書日記」でご紹介したいと思います(*^_^*)

ところで、私たちの事務所にいただくお問い合わせの中に、時々「結婚しているのだから、当然配偶者ビザが許可される」とお話される方がいらっしゃいます。

先日も、このようなお問い合わせがあり、ご説明させていただいたのですが、なかなか理解してもらうことができませんでした。

結婚の届出をして、日本人の戸籍に配偶者として妻(夫)の名前が載っている以上、夫婦なのだから、配偶者ビザが不許可になるのは可笑しい、入国管理局は間違っている、およそ、こう言った内容です。

佐藤先生「もう随分昔のことだけど、行政書士会の勉強会で、講師を務められた入国管理局の審査官の方がこんなことを言っていたよ」と話してくださいました。

その講師の方は「夫婦として法律上の婚姻関係にあることと配偶者ビザが許可されて、日本に滞在できることは、まるで別のことだ」と。

配偶者ビザの在留資格該当性は、形式的に法律上の婚姻関係が成立していれば足りるのではなくて、その夫婦が実体を伴う婚姻関係になければなりません。

そして、実体を伴う婚姻関係と言えるためには、互いに協力し、扶助し合って夫婦としての共同生活を営むことが必要になります。ですので、今の入管実務では、合理的な理由が無い限り、夫婦は同居していることが必要とされ、原則として別居は認められていません。

もっとも反対に、夫婦としての共同生活を営んでさえいればよいのかと言えば、そうではありません。

法的な夫婦関係にあることが前提となりますので、内縁の配偶者(夫・妻)のような関係の場合には、配偶者ビザの在留資格資格該当性はありません。

そして、原則として、この「法的な夫婦関係」と言うのは、夫婦双方の国籍国において法的な夫婦関係があることが必要になります。そのため、日本人側の戸籍にだけ配偶者として記載されていれば足りる訳でもないのです。

それぞれ外国人側の国籍国においても、その方式に従った婚姻届出を行なうことが必要になります。

実際、私たち佐藤行政書士事務所でも、過去に取扱った多くの事例で、日本の戸籍謄本(戸籍事項証明書)だけでなく、外国人側の結婚証明書の提出を求められてきました。

ただ、外国の中には、日本と大きく事情の異なる法制の国もありますし、各人の個別的な事情の中で、外国人側の結婚証明書を提出できない場面に遭遇することもあります。

ですので、どうしても個別的な判断が必要になるケースもありますから、外国人側の結婚証明書を提出できない場合に、一律、配偶者ビザが「不許可」になってしまうということはありません。

佐藤先生も、他の立証資料を用いて補完したり、補足説明を加えたりして、これまで、たくさんの「許可」を得ています。

対了、前些日子和我們事務所開始交易的公司的本社也在盛岡。佐藤行政書士事務所和盛岡很有縁!?
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2018年10月17日

中国人の退職理由

大家好!! (^_−)−☆

佐藤先生、正在会客中。客人也是士業的先生伙伴(*^_^*)

先日、日本でIT企業を経営されている中国人社長様が、久しぶりに、事務所へお見えになりました。

社長様と佐藤先生はもう10年以上のご関係ですし、数年前、企業された当時からは、ずっと私たち佐藤行政書士事務所で在留資格手続を担当させていただいています。

それが、社長様、あまり元気が無い様子なのです (☍﹏⁰)。

先生曰く「〇〇さんが、今月いっぱいで退職することになったらしい」と。社長様が元気無いのは、このことが原因のようです。

この〇〇さんは中国人女性で、IT技術者の方です。母国の中国では、社長様やその奥様とも同じ大学出身で、正に、ご夫婦の後輩に当たる方です。

創業当時、中国から、たくさんのIT技術者を呼び寄せるため、在留資格認定証明書交付申請手続が必要でした。しかし当時は、未だ何の実績も無い、ただの新設会社でしたし、おまけに、中国での外貨規制等の問題もあって、書類上の資本関係は大変複雑でした。

佐藤先生「やるしかない」と、社長様、それに中国側の朋友も皆で一緒になり、このIT技術者を呼び寄せるためのビザ手続を進めました。

その結果、1人の「不許可」を出すことも無く「許可」を重ね、それに沿って、会社の売上も伸びていきました。

入国管理局との信頼関係も、段々と築いていくことができ、ついには、上陸の時点、在留資格認定証明書交付申請手続で、いきなり「3年」の許可を受けられるまでになりました。

この上陸時点での、記念すべき初めての「3年許可」は今回退職することになった、まさに、こちらの女性でした。

仕事内容や職場そのものにも不満がある訳では全く無く、単に、今よりも給料の高額な転職先が見付かったからというのが、退職理由だそうです。

社長様曰く「1年ビザだと、転職を考える時間や気持ちの余裕もないけれど、3年ビザをもらえると、様々な面でゆとりができる」と。

本当にそうですね、私も同じ中国人として、社長様の話されていることがよく分かります。

今回の女性も、他の一般的な企業と比べて、給料が低いとは決して思いません。それでも、もちろん中国人全員ではありませんが、僅かでも給料が高ければ、迷わず転職する人は少なからずいます。

佐藤先生も、この女性と同じ現場の技術者仲間の方々を連れ立って、食事に行かれたりしていましたので、ガッカリされています。

僅かでも給料が低い=待遇が悪い、ということなのでしょうか?もちろん同じ中国人として、分かる部分もあります。私たちが小さい頃なんて、町全体が豊かではないし、皆んな「銭」もありませんでしたから。

それでも長く日本に住むようになり、仕事や多くの仲間を通じて、「小さな銭」以外にも、大事な価値はたくさん溢れているようにも感じます。

佐藤先生、之後、還有一組客人、是相談的顧客。
真是辛苦辛苦 m(_ _)m
posted by ビザ・バンク at 17:44| 行政書士秘書の日記