2018年12月19日

皆様、良いお年を!

大家好!!!
今年、最後的「秘書日記」了。
非常感謝、大家対私們的関照 ☆〜(ゝ。∂)

来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、今週が、年内最後の「秘書日記」となります。皆様、今年も1年間、どうもありがとうございました。

今年の1年間を振り返ってみて、何と言っても思うことは、色々な国籍の方々が、ますます増えてきていると、強く実感することです。

ほんの数年前でも、私たち佐藤行政書士事務所で受任している案件は圧倒的に中国が多数を占めていました。毎々、私と同じあの小豆色のパスポートに出会い(>﹏<)、事務所内は、中国のパスポートが溢れていました。

今でも、やはり中国が多いのは同じなのですが、以前のような圧倒的感は無くなり、代わりにベトナムやフィリピンがどんどん増えてきています。それから、まだまだ数は少ないのですが、以前はあまり聞かなかったネパールなども、見るようになってきました。

留学生を積極的に採用されている会社のお客様からも、最近は、ベトナムやネパールといった国々の話題を随分聞くようになりました。

来年も、この傾向はさらに強まっていくのですね、中国人としては、若干寂しいような気持ちもありますが・・・。

最後に、ご報告です。

佐藤先生、来年も北海道からスタートになります。道東方面にも向かわれて、札幌での仕事始めです。

私たち佐藤行政書士事務所は少し長めにお休みを頂き、東京では、1月8日(火)から業務開始の予定です。

これからも、もっともっと、お客様の力になれますよう、佐藤行政書士事務所職員一同、頑張ってまいります。

少し早めですが、皆様、どうもありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ m(_ _)m

祝大家、過個好年!(^^)
来年也請多多関照!!!
posted by ビザ・バンク at 18:05| 行政書士秘書の日記

2018年12月12日

入管法改正

大家好!!(^_^)/

今天是十二月十二日。
在中国称為双十二、会有很多大型活動!!!

前回のブログ「秘書日記」では、“専門科目との関連性”というテーマを取り上げて、お話しました。

書き始めてみると、思ったよりも全然ボリュームが多くなってしまい、2回に分けて、お伝えすることにしました。

本来は、今日、この2回目をUPする予定だったのですが、佐藤先生より「今回の話題は、やっぱり入管法改正じゃないかな!」とご指摘があり、急遽、話題を変更することにしました。

“専門科目との関連性”の2回目は、来年に持ち越して、年明けに、改めてUPしたいと思います(*^_^*)

ところで、この改正入管法、無事と言うか、慌ただしくと言うのか、12月8日未明に成立しました。

盛んに報道されている通り、この改正入管法の目玉は「特定技能1号」と「特定技能2号」という新しい在留資格が創設されることです。

しかし、この特定技能の対象がはっきりしていなくて、受入れの規模や全体像があいまいだと、多くの批判が集まっています。

佐藤先生も、こんなことをお話されています。

日本の少子高齢社会、人手不足への対策の1つとして、国は、外国人労働者を受入れるという基本方針を定め、様々な政策を行ってきました。

例えば、平成24年5月から開始した高度外国人材の受入れ、平成27年4月からの建設・造船分野、平成29年9月からの介護従事者、他にも、国家戦略特区における様々な外国人の受入れ等があります。

その中で、平成29年11月1日に技能実習法が施行され、技能実習制度の司令塔として、外国人技能実習機構という新しい認可法人も設立されました。

佐藤先生は、この技能実習法が大変重要であって、技能実習制度が、日本の外国人労働者受入れの中心的役割を果たしていくことになる。そして、今回の入管法改正も、その延長線上に位置付けられる、と話されます。

ただ、佐藤先生「それにしても、あまりにもスピードが速すぎると思うよ」と続けられます。

技能実習法が施行されて、まだ1年程度です。私たち佐藤行政書士事務所で受任した案件でも、現場の混乱というか、外国人技能実習機構の不手際で、予定通り在留資格変更手続が進められなかったケースがあります。その結果、お客様の会社には、大きな損害が発生してしまいました。

国が、今後の方向性として基本方針を示しているのだから、それに向かって進んでいくことになるのだろうけれど、現場が付いていけているのだろうか、先生、疑問を持たれます。

先日も、私たち佐藤行政書士事務所にご相談に見えられた会社のお客様、人手不足の中、どうしても外国人材に頼らざるを得ない、しかも、外国人は日本人よりも余程熱心で、即戦力にもなる、と社長様が仰られていました。

ただ、国の基本的な方針であったり、技能実習制度に対する正しい理解等がないため、一歩間違えれば、重大な犯罪や違法行為を引起し、雇う側のお客様へ重たい責任が問われ兼ねない危険を感じます。

佐藤先生「国は、技能実習法が動き出し、数年の歳月を掛けながら、新しい技能実習制度やその延長線上の仕組みを築いていくものと考えていた」と話されます。

いずれにしろ、今回の改正入管法は、来年(2019)年4月より施行されることになります。惊人的速度 (◎o◎)/

上個月的独身的日(十一月十一日)、在日本、已很出名。此外、還有六.十八。這個日子是中国人最喜歓的数字排列在一起、也成為商業競争日!(^^)
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記

2018年12月05日

専攻科目との関連性・・(1)

大家好(^^)

佐藤先生、今天一直外出。剛剛回事務所!!

もう12月ですね。留学生の皆様の中には、就職が決まり、就労ビザへ在留資格変更手続を準備されている方々もいらっしゃると思います。

入国管理局でも、この時期になると、留学生の在留資格変更手続を受付けてもらえるようになってきますから、まずは卒業見込み証明書を提出し、あとはラストスパートの卒業論文を仕上げることになりますね。

留学生の方が就労ビザへ変更しようとする場合、一般的には技術・人文知識・国際業務ビザという在留資格が該当します。

ところで、この技術・人文知識・国際業務ビザでは、従事しようとする職務内容と勉強してきた専攻科目とが関連していることが必要になります。

ただ、採用企業の担当者様の中でも、この点がなかなか十分に浸透しきれていないようで、私たち佐藤行政書士事務所に寄せられるご相談にも、明らかに関連性が無い場面で、内定されてしまっているケースがあります。

それから、会社側はビザに一切関与しない、就労ビザが許可されたら、正式採用すると告げられ、仮「内定」を出してもらったという留学生の方からのご相談もあります。

就労ビザを許可されるためには、就職先の会社情報やそれに関連する様々な資料が必要になりますから、会社様と無関係に、留学生ご本人が単独で許可を得られるのではないのですが、なかなか理解してもらえないことがあります。

いずれにしろ、多くの留学生が当てはまる技術・人文知識・国際業務ビザにおいては、職務内容と専攻科目との間の関連性がとても重要なことになります。

それにもう1つ、この関連性について重要なポイントは、大学と専門学校の卒業者では、その判断基準が異なるということです。

大学卒業者では、従事しようとする職務内容と大学における専攻科目との関連性を比較的緩やかに判断されることになっていますが、専門学校では、そのような緩和はありません。

大学と専門学校では、それぞれの設置目的が異なるため、関連性の判断基準においても、実務上、両者を区別しているからです。

もっとも、佐藤先生「大学卒業者が比較的緩やかに判断されるとしても、無視してよい訳ではない」ことに、重要な注意点があると話されます。

以前、先生、この「関連性」に関して、ある地方局の上席審査官の方と大いに話し合いをされたことがあります。

佐藤先生が受任された案件で、この「関連性」が正に許可不許可の一線となり、この解釈によって、許可不許可が決まる場面がありました。

まさに、大学卒業者では、比較的緩やかに、関連性を柔軟に判断すると言っても、全く無関係でよいのではない、このことを体現する事案だったと、先生仰います。

佐藤先生から教えていただいたこと、この「関連性」のテーマで、まだまだお話したいことがあるのですが・・・。長くなってしまいましたので、今回はここで終わります。続きは、次回にします!(^^)

進入十二月、大家也很忙吧。天気変得越来越冷、還請多々保重(*^_^*)
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記