大家好!!(^_^)/
今天是十二月十二日。
在中国称為双十二、会有很多大型活動!!!
前回のブログ「秘書日記」では、“専門科目との関連性”というテーマを取り上げて、お話しました。
書き始めてみると、思ったよりも全然ボリュームが多くなってしまい、2回に分けて、お伝えすることにしました。
本来は、今日、この2回目をUPする予定だったのですが、佐藤先生より「今回の話題は、やっぱり入管法改正じゃないかな!」とご指摘があり、急遽、話題を変更することにしました。
“専門科目との関連性”の2回目は、来年に持ち越して、年明けに、改めてUPしたいと思います(*^_^*)
ところで、この改正入管法、無事と言うか、慌ただしくと言うのか、12月8日未明に成立しました。
盛んに報道されている通り、この改正入管法の目玉は「特定技能1号」と「特定技能2号」という新しい在留資格が創設されることです。
しかし、この特定技能の対象がはっきりしていなくて、受入れの規模や全体像があいまいだと、多くの批判が集まっています。
佐藤先生も、こんなことをお話されています。
日本の少子高齢社会、人手不足への対策の1つとして、国は、外国人労働者を受入れるという基本方針を定め、様々な政策を行ってきました。
例えば、平成24年5月から開始した高度外国人材の受入れ、平成27年4月からの建設・造船分野、平成29年9月からの介護従事者、他にも、国家戦略特区における様々な外国人の受入れ等があります。
その中で、平成29年11月1日に技能実習法が施行され、技能実習制度の司令塔として、外国人技能実習機構という新しい認可法人も設立されました。
佐藤先生は、この技能実習法が大変重要であって、技能実習制度が、日本の外国人労働者受入れの中心的役割を果たしていくことになる。そして、今回の入管法改正も、その延長線上に位置付けられる、と話されます。
ただ、佐藤先生「それにしても、あまりにもスピードが速すぎると思うよ」と続けられます。
技能実習法が施行されて、まだ1年程度です。私たち佐藤行政書士事務所で受任した案件でも、現場の混乱というか、外国人技能実習機構の不手際で、予定通り在留資格変更手続が進められなかったケースがあります。その結果、お客様の会社には、大きな損害が発生してしまいました。
国が、今後の方向性として基本方針を示しているのだから、それに向かって進んでいくことになるのだろうけれど、現場が付いていけているのだろうか、先生、疑問を持たれます。
先日も、私たち佐藤行政書士事務所にご相談に見えられた会社のお客様、人手不足の中、どうしても外国人材に頼らざるを得ない、しかも、外国人は日本人よりも余程熱心で、即戦力にもなる、と社長様が仰られていました。
ただ、国の基本的な方針であったり、技能実習制度に対する正しい理解等がないため、一歩間違えれば、重大な犯罪や違法行為を引起し、雇う側のお客様へ重たい責任が問われ兼ねない危険を感じます。
佐藤先生「国は、技能実習法が動き出し、数年の歳月を掛けながら、新しい技能実習制度やその延長線上の仕組みを築いていくものと考えていた」と話されます。
いずれにしろ、今回の改正入管法は、来年(2019)年4月より施行されることになります。惊人的速度 (◎o◎)/
上個月的独身的日(十一月十一日)、在日本、已很出名。此外、還有六.十八。這個日子是中国人最喜歓的数字排列在一起、也成為商業競争日!(^^)