大家好!!(^_^)/
原来今天是櫻花的日子啊、我不知道。
東京也已開花了 (^_^)V
佐藤先生、北海道出張へ出掛けられました。今年何回目でしょうか??私、よく分かりません(>﹏<)
ところで、今回の出張はかなり大掛かりな予定になっていて、北海道をぐるりと周られます。
まずは、新千歳空港から拠点となる札幌へ入られます。その次は旭川へ向かわれ、さらに先の目的地は、どんどん北上して紋別になります。
それから、オホーツクラインと呼ぶそうですが、オホーツク海沿岸を南北に移動していきます。予定では、道北方面から一旦札幌へ戻ってこられて、その後、道南の苫小牧へ向かわれます。
札幌でレンタカーを借りられているのですが、車での総移動距離は1,000km近くになりそうです (◎o◎)/
先生「辛いのかな」と心配していたら、今回の出張では、はじめて旭川入管(札幌入国管理局旭川出張所)へ行かれるので、めちゃめちゃ楽しみに出掛けられました。
出発前、旭川入管の担当審査官の方へ連絡されていましたので、事務手続もスムーズに進むと思います。
紋別方面では、佐藤先生の訪問に合わせて、東京からもお客様の会社で、担当者の方が来てくださいます。
私たち佐藤行政書士事務所で受任させていただきました外国人技術者の方々も、無事来日され、まさに、これから大きな大きなプロジェクトが動き出そうとしています。
本国からは親会社の社長様も来日され、何と、東京からは駐日大使館関係者のとても偉い方まで現地へお越しになられたそうです。
プロジェクトの成功を祈念して、地元の自治体や皆様へ紅白まんじゅうが振る舞われたそうです。わざわざ、東京の担当者様が、私たちの事務所にも届けてくださいました。
相変わらず、片道航空券の佐藤先生ですので、いったい何日に帰って来られるのか不明ですが、戻って来られましたら、このブログ「秘書日記」でも、出張のご報告をしたいと思っています(*∩_∩*)
佐藤先生、如果不早回来、櫻花就快沒了!!!
2019年03月27日
ただいま北上中です。
posted by ビザ・バンク at 18:00| 行政書士秘書の日記
2019年03月20日
今日はこれから勉強会です。
大家好!! (^_−)−☆
明天是星期四、很難得是祝日。大家、不知怎様度過??
佐藤先生、今日はこれから勉強会があるので、先ほど、お出掛けになられました(*^_^*)
いよいよ改正入管法が4月1日から施行されることもあって、最近は、いつもにも増して、頻繁に勉強会が催されています。
特定技能1号、2号と言う新しい在留資格が創設され、これを巡り「新たな外国人材受入れ制度」が組み立てられていきます。そのために必要な環境整備も、どんどん進められている様子です。
最近の勉強会のテーマは、この「新たな外国人材受入れ制度」が中心になるのですが、あまりの分量の多さに、私、かなりビックリしています。
先生から借りた資料を見ていると、日本の国は、新たに外国人材を受入れて、共生社会を実現させていこうとしていることが分かります。今、ここに挙げられている膨大な点を議論していて、それらを1つ1つの法令や制度としてカタチに仕上げていくということなのだと思います。
これから、様々なことが、どんどん変わっていくだろうし、5年後や10年後の社会がどのようになっていくのか、全く想像もできません。
今でも、とくに大都市では、お店で接客されたり、食事をすると、ごく当たり前に外国人店員の方から応対を受けることが日常的です。
それに、私が留学生だった頃は、私と同じ中国人が主流でしたから、黙っていると、外からは分からないので、今ほどは、あまり目立たなかったかもしれません。
それが、ベトナムをはじめとした東南アジアからも、どんどん増えてきていますし、地方でも、農業や漁業、製造業の工場など、例を挙げれば切りがないほどです。
佐藤先生から、報道では、この「新たな外国人材受入れ制度」について、特定技能1号、2号と言う新しい在留資格のことばかり注目されていますが、留学生への就労支援や在留資格の整備なども、今後の重要テーマになっていると教えてくださいました。
これまで留学生が日本で就職する場合、ほとんどは技術・人文知識・国際業務ビザへ在留資格変更手続を行ってきました。
それが、日本の大学卒業者には、N1やN2程度の語学力を前提にした就労活動を認め、そのために新しい在留資格を創設するか、あるいは法務省の告示を改正して対応していくのかと言ったこと等も、議論されているそうです。
現状で決まっていることに絞っても、一定の試験に合格した留学生が、新しい在留資格である特定技能1号ビザへ在留資格変更手続を行なうことは可能になっています。
これまで留学生について、技術・人文知識・国際業務ビザへ一本槍だったのが、職務内容やそれぞれの属性を踏まえて、もっと多角的に検討する必要が出てくると思います。
先生も「会社の人事担当者様にとっても、これまで培ってきた経験をもとに、さらに新しい視点を積み重ねていくことで、他社と差別化を図り、より戦略的に幅のある採用活動が進められるではないか」と、話されています。
具体還未定、有可能、佐藤先生下週会去北海道出差!(^^)
明天是星期四、很難得是祝日。大家、不知怎様度過??
佐藤先生、今日はこれから勉強会があるので、先ほど、お出掛けになられました(*^_^*)
いよいよ改正入管法が4月1日から施行されることもあって、最近は、いつもにも増して、頻繁に勉強会が催されています。
特定技能1号、2号と言う新しい在留資格が創設され、これを巡り「新たな外国人材受入れ制度」が組み立てられていきます。そのために必要な環境整備も、どんどん進められている様子です。
最近の勉強会のテーマは、この「新たな外国人材受入れ制度」が中心になるのですが、あまりの分量の多さに、私、かなりビックリしています。
先生から借りた資料を見ていると、日本の国は、新たに外国人材を受入れて、共生社会を実現させていこうとしていることが分かります。今、ここに挙げられている膨大な点を議論していて、それらを1つ1つの法令や制度としてカタチに仕上げていくということなのだと思います。
これから、様々なことが、どんどん変わっていくだろうし、5年後や10年後の社会がどのようになっていくのか、全く想像もできません。
今でも、とくに大都市では、お店で接客されたり、食事をすると、ごく当たり前に外国人店員の方から応対を受けることが日常的です。
それに、私が留学生だった頃は、私と同じ中国人が主流でしたから、黙っていると、外からは分からないので、今ほどは、あまり目立たなかったかもしれません。
それが、ベトナムをはじめとした東南アジアからも、どんどん増えてきていますし、地方でも、農業や漁業、製造業の工場など、例を挙げれば切りがないほどです。
佐藤先生から、報道では、この「新たな外国人材受入れ制度」について、特定技能1号、2号と言う新しい在留資格のことばかり注目されていますが、留学生への就労支援や在留資格の整備なども、今後の重要テーマになっていると教えてくださいました。
これまで留学生が日本で就職する場合、ほとんどは技術・人文知識・国際業務ビザへ在留資格変更手続を行ってきました。
それが、日本の大学卒業者には、N1やN2程度の語学力を前提にした就労活動を認め、そのために新しい在留資格を創設するか、あるいは法務省の告示を改正して対応していくのかと言ったこと等も、議論されているそうです。
現状で決まっていることに絞っても、一定の試験に合格した留学生が、新しい在留資格である特定技能1号ビザへ在留資格変更手続を行なうことは可能になっています。
これまで留学生について、技術・人文知識・国際業務ビザへ一本槍だったのが、職務内容やそれぞれの属性を踏まえて、もっと多角的に検討する必要が出てくると思います。
先生も「会社の人事担当者様にとっても、これまで培ってきた経験をもとに、さらに新しい視点を積み重ねていくことで、他社と差別化を図り、より戦略的に幅のある採用活動が進められるではないか」と、話されています。
具体還未定、有可能、佐藤先生下週会去北海道出差!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:00| 行政書士秘書の日記
2019年03月13日
技術・人文知識・国際業務ビザと学歴
大家好 o(^_^)o
這週的花粉症絶好調 (☍﹏⁰)。
佐藤先生、午飯請我吃海鮮丼、謝謝先生 (^_^)V
今日は、技術・人文知識・国際業務ビザと学歴要件についての話題です。
この技術・人文知識・国際業務ビザは、企業に就職して、専門的な業務に従事しようとする場合などに該当する在留資格になりますが、これが「許可」されるためには、一定の経歴要件を充たすことが必要になります。
とくに、技術系や人文知識系の業務では、この経歴要件として、一般的には、大卒などの「学歴」が求められます。
私たち佐藤行政書士事務所では、この「学歴」を巡って、様々な事案に出会ってきましたが、今回はその中の1つ、最近お受けしたケースをご紹介したいと思います。
私の母国中国では、実にたくさんの「学校」があります。もちろん学校の「数」そのものも多いのですが、種類というか名称も様々で、学校名だけでは、一体どのような教育機関なのか、よく分からないことがあります。
それに、正式な高等教育機関ではなく、単なる民間学校に過ぎないような学校でも、卒業(修了)すれば、立派な「卒業証書」や「学位証書」が授与されています。
おまけに、ここが中国的なのですが(>﹏<)、そこで発行される証書は、正式な高等教育機関から発行されるものとデザインがほとんど同じで、たくさん見慣れてきた人でなければ、区別することができないくらいです。
最近も私たちの事務所では、お客様から、このような「卒業証書」や「学位証書」が持ち込まれました。学位証書という名称が題にあり、〇〇学学士という表現もあります。
しかも、ご本人様の履歴書を見ると、この学校に4年間通学されていますし、卒業証書にも、その旨記載があります。さらに、成績証明書を見てみると、正式な高等教育機関が発行するのと同じ書式で、履修科目も同様です。
佐藤先生は、これまでにも、たくさん「証書」を見てきているので、何となく判断が着くのでしょうか。これらに目を通されると、表情が曇っているように感じました。
一方で、ご本人様が、実際、この学校に4年間通われたことは間違いないだろうし、ここを卒業(修了)されたことも疑いはないと思います。
ですので、日本側で受け入れようとされるお客様にとっては、こちらの学校が一体どのような学校なのか、とても関心があります。技術・人文知識・国際業務ビザにおける学歴要件が充足される可能性があるのかも含めて、しっかり調査していくことになりました。
早速、中国側での調査を進めていったところ、所在も含めて、学校概要が把握できましたので、日本から担当部署へ電話をしました。しかし、何度、電話を掛けても、一向に繋がりません。
そこで、次に日本の行政書士事務所であることを明示して、正式に、この学校を管轄する現地の中国教育委員会へ照会を行いました。
教育委員会からの回答によると、この学校は、非学歴(=学歴の対象とならない)校であって、日本の養成学校と同じような位置付けとのことでした。
従って、ご本人様の中国内での最終学歴は「高校卒業」で、履修科目も単位として認定されるものではないと説明がありました。
お客様にも、この調査結果を踏まえて、技術・人文知識・国際業務ビザにおける学歴要件を充たすことはできないことを報告しました。
私たち佐藤行政書士事務所では、こう言ったケースを、これまでにも何度か経験しています。
今回のケースは、嘘を付き学歴詐称しているとか、卒業証書や学位証書を偽造しているという場面ではありません。
ご本人様は、その学校に4年間通学して、大学か、少なくとも大学同等の教育機関を卒業したと自覚されています。
結論としては、はっきりしていますが、何とも気持ちの中では、すっきりしない結末です。
佐藤先生、現在開始有顧客来、有重要的会議。一直到晩、辛苦了!(^^)
這週的花粉症絶好調 (☍﹏⁰)。
佐藤先生、午飯請我吃海鮮丼、謝謝先生 (^_^)V
今日は、技術・人文知識・国際業務ビザと学歴要件についての話題です。
この技術・人文知識・国際業務ビザは、企業に就職して、専門的な業務に従事しようとする場合などに該当する在留資格になりますが、これが「許可」されるためには、一定の経歴要件を充たすことが必要になります。
とくに、技術系や人文知識系の業務では、この経歴要件として、一般的には、大卒などの「学歴」が求められます。
私たち佐藤行政書士事務所では、この「学歴」を巡って、様々な事案に出会ってきましたが、今回はその中の1つ、最近お受けしたケースをご紹介したいと思います。
私の母国中国では、実にたくさんの「学校」があります。もちろん学校の「数」そのものも多いのですが、種類というか名称も様々で、学校名だけでは、一体どのような教育機関なのか、よく分からないことがあります。
それに、正式な高等教育機関ではなく、単なる民間学校に過ぎないような学校でも、卒業(修了)すれば、立派な「卒業証書」や「学位証書」が授与されています。
おまけに、ここが中国的なのですが(>﹏<)、そこで発行される証書は、正式な高等教育機関から発行されるものとデザインがほとんど同じで、たくさん見慣れてきた人でなければ、区別することができないくらいです。
最近も私たちの事務所では、お客様から、このような「卒業証書」や「学位証書」が持ち込まれました。学位証書という名称が題にあり、〇〇学学士という表現もあります。
しかも、ご本人様の履歴書を見ると、この学校に4年間通学されていますし、卒業証書にも、その旨記載があります。さらに、成績証明書を見てみると、正式な高等教育機関が発行するのと同じ書式で、履修科目も同様です。
佐藤先生は、これまでにも、たくさん「証書」を見てきているので、何となく判断が着くのでしょうか。これらに目を通されると、表情が曇っているように感じました。
一方で、ご本人様が、実際、この学校に4年間通われたことは間違いないだろうし、ここを卒業(修了)されたことも疑いはないと思います。
ですので、日本側で受け入れようとされるお客様にとっては、こちらの学校が一体どのような学校なのか、とても関心があります。技術・人文知識・国際業務ビザにおける学歴要件が充足される可能性があるのかも含めて、しっかり調査していくことになりました。
早速、中国側での調査を進めていったところ、所在も含めて、学校概要が把握できましたので、日本から担当部署へ電話をしました。しかし、何度、電話を掛けても、一向に繋がりません。
そこで、次に日本の行政書士事務所であることを明示して、正式に、この学校を管轄する現地の中国教育委員会へ照会を行いました。
教育委員会からの回答によると、この学校は、非学歴(=学歴の対象とならない)校であって、日本の養成学校と同じような位置付けとのことでした。
従って、ご本人様の中国内での最終学歴は「高校卒業」で、履修科目も単位として認定されるものではないと説明がありました。
お客様にも、この調査結果を踏まえて、技術・人文知識・国際業務ビザにおける学歴要件を充たすことはできないことを報告しました。
私たち佐藤行政書士事務所では、こう言ったケースを、これまでにも何度か経験しています。
今回のケースは、嘘を付き学歴詐称しているとか、卒業証書や学位証書を偽造しているという場面ではありません。
ご本人様は、その学校に4年間通学して、大学か、少なくとも大学同等の教育機関を卒業したと自覚されています。
結論としては、はっきりしていますが、何とも気持ちの中では、すっきりしない結末です。
佐藤先生、現在開始有顧客来、有重要的会議。一直到晩、辛苦了!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記