2019年06月26日

地方v.s.東京!?

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、現在大阪出差中。
今年二月出差去大阪以来、已経過了四個月(*∩_∩*)

そんな今週も出張中の佐藤先生、このブログ「秘書日記」でも、たびたびご紹介しているように出張される機会が多いです。

全国に8つ(札幌仙台東京名古屋大阪広島高松福岡)在る出入国在留管理局の本局は全て行かれたことがあります。

それに本局だけでなく、各県ごと最低1つくらい在る管下出張所や支局にも、かなりたくさん出掛けられています。

そう言った訳で、私たち佐藤行政書士事務所は、各地方でのビザ申請手続を扱う機会も多いのですが、佐藤先生「地方と東京では、取扱いが違うことが、時々あるよ」と話されます。

先日も、出張されたある地方の出張所で・・・・

佐藤先生、ビザ申請手続(在留資格変更在留期間更新)を行う際に、同時申請として、資格外活動申請(包括許可)や再入国申請を行おうとされました。

普段、東京出入国在留管理局では、このような同時申請は、極々普通に行っていることですし、少なくとも私たちの事務所で、何か問題が起きたことは一度もありません。

それが、この地方出張所では、同時申請は受付けられないというのです。まずは在留資格変更申請在留期間更新申請が許可されたら、その次に、資格外活動申請(包括許可)や再入国申請を受付けるというのです。

その理由は、まだ新しい在留カードが無いので、申請書に在留カード番号を記入することができないし、そもそも前提となるビザ申請手続(在留資格変更在留期間更新)が不許可になるかもしれない、とのご指摘です。

これまで、私たちの事務所では、この在留カード番号は現行(申請時)の番号を記入していますし、この扱い方は、佐藤先生がもう何年も前に東京出入国在留管理局で確認されていて、今まで問題なく、手続を行っています。

それに「前提となるビザ申請手続が不許可になれば、それと連動する同時申請の手続は不許可になるだけだよ」と、先生呆れた様子です。

ただ、続けて「このケースの他にも、入管法令や行政法の考え方を突き詰めて、厳密にあてはめていけば、地方でのやり方のほうが正しいことも多いよ」と話されます。

東京では、日々、あまりにも膨大な取扱件数があるので、厳密性よりも、いかに効率的に事務処理できるかを重視されているようにも感じます。

もっとも、上の地方出張所のケース、言われるまま書類を引っ込めてしまっては、お客様にとても迷惑が掛かってしまいます。

先生、受付の担当官ではなく、その場で、実務上の責任者である統括審査官をお呼びになられて、話をされました。

結論としては、同時申請した分も含めて、当日に全て受付ける、そして前提となるビザ申請手続が許可された場合には、同時申請の分も含めて一括で許可すると、話がまとまったそうです。

先生「しっかり統括と話ができたし、これでお客様も安心できるよ〜」と涼しい顔です。

どのような話をされたのか分かりませんが、さすが佐藤先生です、恐るべしです(>﹏<)

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お客様から夏らしい、可愛いお土産を戴きました (^_^)V

とても美味しかったです。ありがとうございます m(_ _)m

先生的出差日程、依然是排得満々的。大阪的出差将有新的項目、期待今後的発展!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:12| 行政書士秘書の日記

2019年06月19日

学歴と実務経験

大家好(^^)

佐藤先生、七月份去香港出差、今天因香港的事、連絡了一天(*∩_∩*)

今回のブログ「秘書日記」は、最近、私たち佐藤行政書士事務所で受任しました案件からご紹介したいと思います。

研究ビザや教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザといった就労系のビザでは、経歴要件が定められていることがよくあります。

この経歴要件は、それぞれの在留資格ごとに、学歴や実務経験に基づいて基準が決められているのですが、たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、関連する科目を専攻して大学を卒業していることであったり、10年以上の実務経験が求められています。

その中、私たちの事務所ではこの経歴要件を判断するためには、まず学歴を最優先して確認するようにしています。

というのは、学歴を証明しようとするときには、卒業証明書や学位証明書が分かりやすい立証資料になります。詳しい専攻科目を調査する必要があれば、成績証明書で確認することができます。

もちろん外国の教育機関を卒業されている場合には、日本の教育制度と大きく異なることがありますので、その学校自体が学歴要件を満たす教育機関に該たるのかどうか問題になることも少なくありません。

それでも、諸外国の教育制度については、日本国政府が様々な調査をしていますし、直接、その国の教育行政機関へ照会することもできます。

ですから、佐藤先生は、大学等を卒業されているお客様では、できる限り学歴で経歴要件を立証しようとするのですが、それが難しい場合は、次に実務経験を検討されます。

具体的には、在職証明書や退職証明書などを勤務先会社に発行してもらうことから作業を開始します。

ただ、ちょうど今、私たちの事務所で受任しているケースでもそうですが、既に会社が無くなっていたり、法律で定められた保管期間が過ぎているため、記録が残っていなかったりします。

とくに欧米系の企業などで、買収や合併が繰り返されていたりすると、詳しい記録が判明しないこともあります。

お客様の中には、頻繁に転職されている方も居られるのですが、技術・人文知識・国際業務ビザのように、長期の実務経験が求められる場面では、必要期間分の証明書が全部揃わないことも出てきます。

ですので、学歴のようにスムーズに立証資料が整いません。事案によっては、企業内転勤ビザで呼び寄せることができる場合もありますが、それができない場面では、最悪、候補者を変更しなければならない事態も起こります。

1つ1つの事案を見ていますと、候補者の選定を本国側へ一任されている会社様も少なくないのですが、この選定段階から、専門家の先生へご相談されて、許可の可能性や立証の難易度等について、助言を求められるのが良いのではないかと思います。

本国側では、日本の法律や入管実務を正確に理解されていないことが大変多いですので、この段階から関与することで、可能性の低い方や難易度の高い方を見分けることができるはずです。

その結果、「許可」の見込みや予測も立ちやすくなり、受入側企業様の準備や計画も、より具体的に検討できますから、有望な人材を円滑に呼び寄せることが可能になると思います。

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東京入管にて!!!
今年もこの季節です、キャンペーン実施中 (^_^)V

這次的大規模游行是、香港回帰以来最大規模。今後的展開実在是令人担心。
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記

2019年06月12日

離島で癒されます(^^)

大家好!!(^_^)/

最近天気忽冷忽熱的、請大家多々注意身体管理最近!!

佐藤先生、松山出張から戻って来られましたので、今回のブログ「秘書日記」は、そのご報告です。

松山ではビザ更新手続等を行った他、今後の在留資格申請手続の方針を話し合うため、会社の責任者様とミーティングを行いました。

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このブログでも、たびたび登場する高松出入国在留管理局松山出張所松山入管)です。

未だ名称が直っていない庁舎も多いですが、松山入管は既に新しい名称になっていますね。

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今回出張は、予定よりも早くに仕事が終わったそうです。

折角時間に余裕ができたので、先生、珍しく観光(!?)に出掛けられました。

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瀬戸内海には無数の島々があり、それぞれの離島へ向かうフェリーが頻繁に往来しているそうです。

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先生、遠い所へは行けませんが、片道15分くらいで行ける島を見付けられました。

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船旅の気分にもなれるし、「ちょっと船に乗るだけで、雰囲気も全然変わる」と満足そうです。

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そう言えば、佐藤先生の士業仲間の先生も、休みが取れると、必ず沖縄の離島に出掛けられます。

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先生方は日常の疲れを癒されたくて、離島へ向かわれるのかもしれませんね(>﹏<)

先生方、辛苦了!!!

現在開始有重要的会議。
顧客快来了。佐藤先生、加油!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:15| 行政書士秘書の日記