2019年06月19日

学歴と実務経験

大家好(^^)

佐藤先生、七月份去香港出差、今天因香港的事、連絡了一天(*∩_∩*)

今回のブログ「秘書日記」は、最近、私たち佐藤行政書士事務所で受任しました案件からご紹介したいと思います。

研究ビザや教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザといった就労系のビザでは、経歴要件が定められていることがよくあります。

この経歴要件は、それぞれの在留資格ごとに、学歴や実務経験に基づいて基準が決められているのですが、たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、関連する科目を専攻して大学を卒業していることであったり、10年以上の実務経験が求められています。

その中、私たちの事務所ではこの経歴要件を判断するためには、まず学歴を最優先して確認するようにしています。

というのは、学歴を証明しようとするときには、卒業証明書や学位証明書が分かりやすい立証資料になります。詳しい専攻科目を調査する必要があれば、成績証明書で確認することができます。

もちろん外国の教育機関を卒業されている場合には、日本の教育制度と大きく異なることがありますので、その学校自体が学歴要件を満たす教育機関に該たるのかどうか問題になることも少なくありません。

それでも、諸外国の教育制度については、日本国政府が様々な調査をしていますし、直接、その国の教育行政機関へ照会することもできます。

ですから、佐藤先生は、大学等を卒業されているお客様では、できる限り学歴で経歴要件を立証しようとするのですが、それが難しい場合は、次に実務経験を検討されます。

具体的には、在職証明書や退職証明書などを勤務先会社に発行してもらうことから作業を開始します。

ただ、ちょうど今、私たちの事務所で受任しているケースでもそうですが、既に会社が無くなっていたり、法律で定められた保管期間が過ぎているため、記録が残っていなかったりします。

とくに欧米系の企業などで、買収や合併が繰り返されていたりすると、詳しい記録が判明しないこともあります。

お客様の中には、頻繁に転職されている方も居られるのですが、技術・人文知識・国際業務ビザのように、長期の実務経験が求められる場面では、必要期間分の証明書が全部揃わないことも出てきます。

ですので、学歴のようにスムーズに立証資料が整いません。事案によっては、企業内転勤ビザで呼び寄せることができる場合もありますが、それができない場面では、最悪、候補者を変更しなければならない事態も起こります。

1つ1つの事案を見ていますと、候補者の選定を本国側へ一任されている会社様も少なくないのですが、この選定段階から、専門家の先生へご相談されて、許可の可能性や立証の難易度等について、助言を求められるのが良いのではないかと思います。

本国側では、日本の法律や入管実務を正確に理解されていないことが大変多いですので、この段階から関与することで、可能性の低い方や難易度の高い方を見分けることができるはずです。

その結果、「許可」の見込みや予測も立ちやすくなり、受入側企業様の準備や計画も、より具体的に検討できますから、有望な人材を円滑に呼び寄せることが可能になると思います。

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東京入管にて!!!
今年もこの季節です、キャンペーン実施中 (^_^)V

這次的大規模游行是、香港回帰以来最大規模。今後的展開実在是令人担心。
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記