2019年08月21日

永住ビザの実務運用・・・続き

大家好!!(^_^)/

最近、有関永住査証的話題比較多。詢問電話也很多 !!!

前々回のブログ「秘書日記」で「永住許可に関するガイドライン」が一部改正されたことに伴い、実務上の運用が大きく変わってきていることをお話しました。

とくに、住民税や公的保険の納付状況について、単に納付しているかどうかだけではなく、本来支払うべき適切な時期に納付していたかどうかまで、徹底的に証明することが求められるようになったこと等をご紹介しました。

その後、お客様からたくさん反響を戴きました。やはり、それだけインパクトが大きいのだと思います。

佐藤先生も「実務では、とても大きな影響がある」と話されますが、本当にその通りに感じます。

このことは、最近の私たち佐藤行政書士事務所でのご相談例でも、よく分かります。

たとえば・・・・

もう何年もの間、私たちの事務所でビザ申請手続を担当させていただいている東南アジア出身のお客様です。

お客様の在留資格は定住ビザですので、就労制限も無く、一般永住と呼ばれる原則の手続に比べて、短い在留期間で永住ビザ申請を行うことができます。

佐藤先生、お客様を巡る家族状況やその他の様々な事情を踏まえて、何年も前から、なるべく早い時期に、永住申請の準備をするよう、何度もアドバイスされていました。

しかし、お客様にとっては、定住ビザですので、とくに就労制限もありませんから、仕事面で困ることが無かったのだと思います。許可される在留期間も長いので、一旦、ビザ更新手続が許可されると、ホッと安心されてしまうのかもしれません。

これまで、お客様は、永住ビザ申請の準備を一切進められていませんでした。それが不思議なめぐり合わせなのか、先日、永住ビザ申請をしたいと、ご連絡を戴きました。

残念なことに、これまでの実務運用によれば、永住ビザが許可される余地は十分あるのですが、大きく変わった現状の実務では「少なくとも当面の間は、永住申請を行うべきではないだろう」と、佐藤先生、仰います。

お客様は、ずっと正社員として勤務されていた会社を退職し、派遣社員で仕事をされることを選択されました。その際、お客様の希望で1社ではなく、複数の会社で勤務されることも選ばれました。

実際の労働時間は、合計すれば、正社員と同様の労働時間になるのですが、1つ1つの会社ごとに見ると、会社の社会保険が適用される労働時間を充たしていません。

ですので、お客様は、あまり意識しないまま、社会保険が未加入状態になり、かなりの時間が経過しています。

それまでは、給料から社会保険料が控除されていましたので、自ら納付した経験も無く、自覚がありません。

前職退社後、健康保険証が無いため、地元の自治体で、国民健康保険の加入手続を行われました。

しかし、ずっと給料から控除されていただけですので、国民健康保険と国民年金を別々に納付しなければならないことをご存じではありません。現在も国民年金は未加入のままでした。

少なくとも、新しい実務運用に当てはめると、お客様のようなケースで、永住ビザが許可されるのは、とても難しいだろうと思われます。

こちらのお客様、もう何年も前から、永住ビザを申請するチャンスはありました。先生のご指摘の通りに、もっと早い時期に申請をしていれば、今頃は、もうとっくに永住ビザを許可されているはずです。

残念で仕方ありません。今後、新しい実務の運用が積み上げられていく中で、様々な問題が起きてくると思います。

私たち佐藤行政書士事務所でも、しっかりと実務の動向を見つめ、経験を高めていきたいと考えています。

制度有大的変動時、往々会有很多的伝言。
大家不要被伝言上当!(^^)

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 17:57| 行政書士秘書の日記

2019年08月14日

誕生日おめでとうございます。

大家好(^^)

大家、正在休盆蘭節嘛!?

佐藤先生は、お盆休みも、お仕事されてますね!!!

月曜日は、ようやく、在留資格認定証明書交付申請手続の準備が出来ましたので、関係先会社の責任者の皆様が事務所にお集まりになられました。

北海道で進行中の大きなプロジェクトです。このプロジェクトの成否に直結する技術者の方々を日本へ招へいするための大事な手続で、その最終確認の打合せを行いました。

北海道出張から帰京されたばかりの役員様も、お盆休み無しで、ご出席くださっています。本当に、良い結果を祈るばかりです。

昨日は、先生、朝から東京入管へ出掛けられていました。

相変わらずと言うか、東京入管はいつも以上に混雑しているようです。「あまりに混雑していて、真っ直ぐ歩けないよ」と、先生。

そして、今日はなんと、佐藤先生のお誕生日です。ただ、普段と変わりなく、先生、もくもくと事務所で仕事をされています・・・。

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そんな中、お客様から、贈り物を戴きました。

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菓子の詰合せと高級ビールを届けてくださいました (^_^)V

もう、佐藤先生とは十年近くのお付き合いになる中国人女性の社長様です。

先生「お菓子は事務所の分で、ビールは僕の誕生日プレゼントだ」って、めちゃめちゃ喜んでいます。

そうだと良いのですが!?社長様、佐藤先生の誕生日を覚えていらっしゃるのでしょうか??

誕生日祝いとか、そう言った熨斗紙は特にありませんでしたが、あえて先生には報告していません(>﹏<)

何はともあれ、佐藤先生、生日快楽 m(_ _)m

這個啤酒、会出最棒的泡沫。它的名叫「神泡」 (◎o◎)/
posted by ビザ・バンク at 12:11| 行政書士秘書の日記

2019年08月07日

永住ビザの実務運用

大家好!!(^_^)/

馬上就是盆蘭節。不知大家有何計画!?

少し前になりますが、このブログ「秘書日記」で「永住許可に関するガイドライン」が一部改正されることをお話しました(>>こちら)。

その際、佐藤先生は、改正の大きなポイントは2つあり、そのうちの1つは、新しい在留資格「特定技能」に対応するものだと仰っていました。

しかし、先生のお考えでは、今回の改正で重要な点は、2つの大きなポイントのうち、もう一方の側にあることもご紹介しました。

私が見る限りでは、新旧両者を並べても違いがよく分からないのですが、当時、先生が仰られていた通り、実務上の運用には、大きな違いが出てきました。

永住許可に関するガイドライン(新旧対照表)

佐藤先生が指摘されていたのは、1(3)イの箇所です。私の目には、「旧」から「新」に改正されて、公的義務の内容が、多少詳しく書かれるようになった程度の違いしか分かりません。

当時、佐藤先生は「一見すると、違いがよく分からないけれど、実務でどのように運用されていくかによって、意味が大きく異なってくる」とお話されていました。

それが、もう早速で・・・この改正点を踏まえた(としか考えられない)実務上の大きな変更が公表されました。

これまでは、永住ビザ申請には、納税状況を確認するための資料として、住民税の課税証明書や納税証明書を提出してきました。公的保険(年金・医療)については、特段のことは無く、個別のケースに応じて、必要な資料を提出してきました。

しかし、これでは、税金の未納が有るのか無いのか程度しか把握できません。仮に未納が無いとしても、本来支払うべき適切な時期に納付していたのかは分かりません。

佐藤先生のお話では、ずっと滞納を続けてきた外国人で、永住ビザを申請する前に、これまで滞っていた数年分をまとめて支払い、きれいな証明書を入手して、提出するようなケースがあるそうです。

そのような外国人の中には、無時に永住ビザが許可されると、再び税金や公的保険料の未払いを始める悪質者も存在するらしいです。

ですから、今回の改正を受けた実務の運用では、単純に支払ったかどうかだけではなく、いつ納付したか、適切な時期に支払っていたかどうかまで、徹底的に証明することを求められるようになりました。

一般永住と呼ばれる原則の手続では、住民税関係については5年間、公的保険についても2年間遡って、明確に支払時期まで証明しなければならなくなりました。5年間ですから、非常にハードルが高いです。

私たち佐藤行政書士事務所でも、永住ビザ申請手続を受任するにあたっては、これまで以上に、慎重に丁寧に、ご相談に応じていくことが重要になります。

佐藤先生も「永住の許可率は、ここ数年、ずっと低下し続けている。これから先も、ますます厳しくなる一方」と。

先生が仰っていた通りの大きな実務上の運用変更がありました。私たちの事務所では、見えるカタチでの(公表された)大きな変更であり、今後、永住ビザの審査に大きな影響が生じてくるものと考えています。

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顧客送的好大的桃子。非常好吃、很感謝 m(_ _)m
posted by ビザ・バンク at 17:56| 行政書士秘書の日記