2020年03月25日

母親が日本人であっても・・

大家好!!(^_^)/

大家好、今天是給料日 (^_^)V
和中国不同、在日本二十五日是発工資的日子!!!

以前(2月26日)のブログ「秘書日記」(>>こちら)では、出生時の国籍取得の方式には、大きく出生地主義と血統主義という考え方があり、後者には、父系血統主義や父母両系主義があることを話題にしました。

このうち、日本の国籍法は、現在は父母両系血統主義ですが、昭和59年12月までは父系主義が採られていて、外国人父と日本人母の間に生まれた子には日本国籍が与えられなかったことをお話しました。

これは、決して歴史上の話題ではなくて、現在の30歳代くらいまでの方々が当てはまりますので、今でも、私たちの事務所に来てくださるお客様の中には、お母様が日本人でも日本国籍が無く、様々な社会的弊害を抱えて、ご相談に見えるお客様がいらっしゃいます。

日常生活の中では見えないことでも、やはり就職の場面であったり、仕事上の差別的な扱いなども多々あります。

さらには、結婚等の身分事項にも、様々な手続上の問題が発生します。いくつか具体例を挙げてみます。

私たちの事務所でも、お母様が日本人、お父様がイスラム圏のご出身というケースをよく見ます。お子様はお父様の国籍になりますが、自身の国には一度も行ったことが無く、日本で生まれ育ったので文字も読めません。

このお子様が結婚しようとすると、自国で発行される証明書等の公的文書が必要になるのですが、これを集めることが大変です。

佐藤先生が、これまでに担当されてきた事案でも、完璧に書類が集められるということはほとんど無いので、日本側の市役所や区役所でスムーズに手続が終わることは滅多にありません。

市役所や区役所では「受理伺い」と言って、一旦預りの状態になります。その後、地域中心の法務局に在る国籍課から呼び出しがあって、担当官から面談を受けたり、追加資料を求められたりします。

佐藤先生も、この国籍課へは何度も出向かれたことがあり、お客様と一緒に担当官から面談を受けられています。

そうやって、どうにか無事結婚手続が出来ても、次には、出産の問題があります。

現在は日本の国籍法は父母両系主義ですので、男女いずれも、お相手の方が日本人であれば、そのお子様は日本人で、出生により日本国籍を取得します。

しかし、ご結婚相手が、必ずしも日本人であるとは限りません。実際に、私たちの事務所で扱うケースでも、お相手の方が日本人以外のことはよくあります。

そうなると、出生によって、お子様に日本国籍が与えられることはありません。外国人として、在留資格を取得することが必要になります。

日本人の母親から生まれ、日本人と同じに育ち、学び、過ごしてきましたが、ある時パスポートの色が違うことを知ります。自分の意識と社会の中での自分が大きく離れていきます。そして、そのことが自分の子へも影響していくことになるのです。

このような連鎖を断ち切るためには、帰化して、日本国籍を取得することを考えることになりますが、日本は二重国籍を認めないので、生まれ持っている国籍は失います。

ご本人自身が帰化することを決断しても、元々の国籍を失うことに、家族から反対されることもあります。また、個々の事情によっては、帰化手続自体が複雑困難な事案もあります。これまで私たちの事務所で扱ってきた中にも幾つもありました。

現在の国籍法は、父母両系主義であって、父親だけに限らず、父母の一方が日本人であれば、その子は日本人です。男女平等の社会なのだから当然のことと感じます。

しかし、僅か30年ちょっと前はそうではなく、日本国籍を取得できなかった方々がいらっしゃること、そして、そのお客様から実際にご相談をお受けしていることを通じて、決して、この問題は歴史上の出来事ではないのだ、と知ります。

今日は、佐藤先生がいつも仕事をしながら話してくださることを私なりにまとめた内容です!(^^)

日本的三月是年度末、発紅利的公司也很多。好羨慕!?
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2020年03月18日

更新手続あれこれ

大家好!! (^_−)−☆

不知是冷是熱!?
最近、対于天気的変化完全不暁得(>﹏<)

個人的な感想ですが、毎年4月くらい迄は技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザの在留期間更新手続が随分多くなるような印象です。

私たち佐藤行政書士事務所でも、ちょうど今、たくさん受任しているところです(*∩_∩*)

この時期は、留学生の就労ビザへの在留資格変更手続が集中しますので、何年か経って、今度は在留期間更新手続を迎えるタイミングなのだと思います。

ただ、一見すると同じ更新手続ですが、内容はそれぞれの事案ごとに様々変ってきます。

元々の会社に引続き在職し仕事内容も同じでしたら、単純な同一内容での在留期間更新手続になりますが、転職している場合は、事情が異なります。

転職した場合でも、たとえば元の会社で英会話講師、新しい会社でも英会話講師のように仕事内容が同じケースもあれば、全く違う職務に就かれることもあります。

それに転職しなくても、同じ会社内で所属する部署を異動して、仕事内容が大きく変わるケースもあります。

転職しているケースでは、直ぐに転職先が決まった場合もあれば、そうでないこともあります。自己都合による退職だけでなく、会社が倒産してしまった場面等もあります。

ちょっと考えただけでも、これだけ様々な場面がありますので、同じ更新手続だからと言って、いつも同じワンパターンの書類を提出しているだけでは、安心して「許可」の結果を期待することはできません。

私たち佐藤行政書士事務所でも、これまで様々な事案を扱ってきた中で、それぞれの場面ごとに合わせて、相応しい申請書類を準備してきました。

新規でお受けするお客様の中には、ご本人様の在留期限直前になって、ご相談に見える会社様もいらっしゃいますが、やはりギリギリの場面では、十分な準備が出来ないことも少なくありません。

佐藤先生「残念だけど、一か八かの場面では、ご依頼をお受けできなくなってしまう」と話されます。

中途採用された会社様で、ご本人の在留期限が十分残っているような場面では「在留期限ギリギリまで待っているのではなく、予め就労資格証明書交付申請を行なうことが有効な対策になる」と、先生。

就労資格証明書が交付されれば、次回の在留期間更新手続の準備が楽になるし、在留期限まで、会社様もご本人様も安心して仕事につくことが出来ます。

反対に、交付されないような場面では、時間を掛けて対応策を検討する必要があるし、事情によっては、双方のためにも、採用を見送るという決断もあり得ます。

早い段階で区切りをつけることができれば、会社様にとっても、ご本人様にとっても、深刻な事態を避けることができます。これまで私たちの事務所で扱ってきた事案の中にも、こういった場面はいくつも見られます。

上週末、東京発表櫻花開了。
不過当天、下了小雨加雪、記得很冷!!!
posted by ビザ・バンク at 18:08| 行政書士秘書の日記

2020年03月11日

新型冠状病毒と最近の様子

大家好(^^)

不知大家、最近過得如何?遠程辧公的顧客也一定不少吧。

佐藤先生、今日は、朝からずっと東京入管へ出掛けられていました(*^_^*)

先ほど、ようやく事務所へ戻って来られましたが、東京入管は相変わらず大混雑の様子です。

在留資格変更在留期間更新などの在留申請窓口も、新しい在留カードを受け取る窓口も、何処も彼処も、普段どおり(!?)大勢の外国人の方々で溢れているようです。

最近の報道では、どこの空港も閑散としていて、ガラガラの映像が流れていますが、東京入管は全く違いますね、流石と言うか・・・ (◎o◎)/

そんな佐藤先生ですが、3月中に予定されていた勉強会や研修会は全てキャンセルになってしまいました。延期ではなく中止なので、今後の影響も大きくなりそうです。

もう1つ悩ましいことに、近々、北海道へ出張のご予定があるのですが、その日程の目途が立ちません。

佐藤先生「非常事態宣言だから。万一のことがあったら、お客様やたくさんの方々に迷惑を掛けてしまう」と。

他方で、北海道で就労されている外国人技術者の方々が在留期限を迎えるため、その期間更新手続を行なわなければなりません。

入管庁が、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱いとして、在留期間満了日から1カ月の猶予を与えることを公表しましたので、昨日も、関係先の会社様が一堂お集まりになって、会議を行いました。

いつまで、このような状況が続くのでしょうか?まだ先が全く分かりませんので、気長に過ごすしかないかなと思っています。

ただ、私たち佐藤行政書士事務所でも、在留資格認定証明書交付申請を行っているお客様の中で審査が保留になっているケースがあります。

とくに配偶者ビザの案件では、新婚のご夫婦が離れ離れのまま、ただひたすら待つ以外にありません。本当に気の毒で、心が苦しい思いです。

也許是受新型冠状病毒的影響、心情有点緊張吧!?
最近、花粉症的症状不太厳重 (^_^)V

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posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記