大家好!!(^_^)/
昨天、在事務所的付近、第一次聴到今年的蝉叫声。
盛夏了 (^_^)V
今週は月曜日から、とても嬉しい出来事がありました。
私たち佐藤行政書士事務所で、もう10年も前からビザ申請手続を担当させていただいているお客様、ついに永住ビザが許可されました。
こちらのお客様、私と同じ中国出身の元留学生で、大学卒業後に、起業されたやり手の女性社長様です(*^_^*)
私たちの事務所では、起業当初から、ずっと経営・管理ビザ(当時は投資・経営ビザ)への在留資格変更手続や在留期間更新手続を担当させていただきました。
今では事業の柱も増えて、力強く感じますが、山あり谷ありと言うか、決して平たんな道のりではなく、大きな赤字を計上したこともありました。
同じ中国出身のご主人様も元留学生、新卒時にIT会社に就職されましたが、数年後、奥様の会社へ転職(!?)、呼び戻されました。
佐藤先生「あの時から、夫婦間の上下関係が完全に決まったね」と仰います。
奥様はやり手女社長のボスで、ご主人様はIT担当の技術者ですが万年の部下、役員でもありません(>﹏<)
数年前に、会社の業績が連続して、とても良い時期がありました。社長様は、さらに多額の融資を受けることも念頭に、新たな事業展開を模索されていました。
当時は業績好調で、まさに永住ビザ申請の絶好のタイミングでした。ただ、様々な条件や事情などを考えると、ご夫婦揃ってではなく、お一人ずつでの方針となりました。
この場面で、社長様は迷わずご主人様から進めることを決め、ご自身は後回しにされました。ご主人様の永住ビザ申請も、お話したいエピソードがたくさんあるので、また別の機会に取り上げたいと思います。
ご主人様の永住ビザは、予定通りに許可されましたが、その直後から、とても厳しい時期が続きました。売上が連続して落込み、大幅な減給も断行されました。赤字決算との戦いです。
そんな中、佐藤先生は、社長様に経営・管理ビザから永住者の配偶者ビザへ在留資格変更手続を行うように勧められました。
しかし、社長様の答えはNOです。私の知る限り、ビザ申請手続で、社長様は、佐藤先生からの助言や指導を全て尊重されます。どんなに厳しいことでも、社長様は100%先生の方針に従ってこられました。
でも、これだけは唯一NOです。永住者の配偶者ビザでは、永住者=ご主人様が本体者であって、社長様は、あくまで本体者の配偶者という立場に過ぎません。
ご自身がトップとして全てを決断し、責任を負うのであって、絶対に曲げられない一線があるように感じます。
永住者の配偶者ビザでは、どうしても主体的ではないのだと思います。あの大変なときに永住者の配偶者ビザへ逃げる道はあったはずです。それでも、この姿勢は絶対に崩されません。
社長様は経営・管理ビザに拘り、その経営者として、経営・管理ビザから永住ビザへ在留資格を変更することに拘ります。
佐藤先生「僕が見ている限り“拘る”と言うより、はじめからこの道以外は存在してないように思う」と話されます。
いよいよ遂に、ご自身の経営者としての力で、永住ビザを掴まれました。私たち職員一同、本当に嬉しく心よりお祝い申し上げます m(_ _)m
佐藤先生 立刻做了第一報告。社長説、緊張但很感謝、真的感覚是很重的語言。
2020年07月29日
ついに永住ビザです。
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記
2020年07月22日
無駄話の中にも・・・。
大家好(^^)
从明天開始四連休了!!!不知大家怎様度過?
最近、私たち佐藤行政書士事務所では、随分声を掛けていただき、お客様が事務所へ来てくださいます。
少し前までは「ミーティング=オンライン」のような感覚でしたが、大分変わってきているように感じます。
佐藤先生もそうですが、やはり直接お会いされたい気持ちですし、オンラインには無い良さがあります。
先生曰く「一見、無駄話のようだけど、色々な話題の中には、大きなヒントが隠れているよ」と。
本当にそうですね。先生はお喋りですから(>﹏<)あれもこれも大好きで、お客様と話題が盛り上がります。
もっとも、無意味にぺちゃぺちゃしている訳ではなくて、お客様がふと何気に話された言葉が、ビザ申請方針を決める上での大きなヒントになることがあります。
最近のご相談でも、たまたまお客様が口にされたお子様のある出来事が、申請理由書の一番重要なキーワードとなりました。
やはり、こう言った無駄話(!?)は、オンラインでは起きにくくて、直接お会いする場面が勝るようです。
ただオンラインにも利点があり、お客様の移動時間が掛からないことは最大のメリットです。遠距離になればなるほど、移動コスト(時間や費用)を省ける価値は絶大です。
そう考えると、これからは、何か1つの方法に集約されるのではなく、その場面ごとに、どの手段を用いるのが良いのか、最善策を選んでいくようになるのではないかな、と思います。
こんな場面もありました・・・・・。
家庭内人口密度がとても高くて、家の中では息が詰まりそうだからと、ネットではなく、先日、わざわざ事務所にお越しになられました。
こちらのお客様、ご夫婦ともに、もう何ヵ月も在宅勤務を続けられていらっしゃいます (^_^)V
それにしても、どのお客様も皆様、きちんとマスクを着用されて、長居にならないようご配慮くださいますこと、驚きです。
日本の中では、ごく当たり前のことですが、私たち外国人にとっては、本当に、日本人は礼儀正しく、素晴らしいと感じます。
お客様から頂きました(*∩_∩*)「夏」盛りだくさんです、太謝謝了 m(_ _)m
GOTO旅游促鎖活動将于今天開始。此時的心情正是期待和不安交乱在一起!(^^)
从明天開始四連休了!!!不知大家怎様度過?
最近、私たち佐藤行政書士事務所では、随分声を掛けていただき、お客様が事務所へ来てくださいます。
少し前までは「ミーティング=オンライン」のような感覚でしたが、大分変わってきているように感じます。
佐藤先生もそうですが、やはり直接お会いされたい気持ちですし、オンラインには無い良さがあります。
先生曰く「一見、無駄話のようだけど、色々な話題の中には、大きなヒントが隠れているよ」と。
本当にそうですね。先生はお喋りですから(>﹏<)あれもこれも大好きで、お客様と話題が盛り上がります。
もっとも、無意味にぺちゃぺちゃしている訳ではなくて、お客様がふと何気に話された言葉が、ビザ申請方針を決める上での大きなヒントになることがあります。
最近のご相談でも、たまたまお客様が口にされたお子様のある出来事が、申請理由書の一番重要なキーワードとなりました。
やはり、こう言った無駄話(!?)は、オンラインでは起きにくくて、直接お会いする場面が勝るようです。
ただオンラインにも利点があり、お客様の移動時間が掛からないことは最大のメリットです。遠距離になればなるほど、移動コスト(時間や費用)を省ける価値は絶大です。
そう考えると、これからは、何か1つの方法に集約されるのではなく、その場面ごとに、どの手段を用いるのが良いのか、最善策を選んでいくようになるのではないかな、と思います。
こんな場面もありました・・・・・。
家庭内人口密度がとても高くて、家の中では息が詰まりそうだからと、ネットではなく、先日、わざわざ事務所にお越しになられました。
こちらのお客様、ご夫婦ともに、もう何ヵ月も在宅勤務を続けられていらっしゃいます (^_^)V
それにしても、どのお客様も皆様、きちんとマスクを着用されて、長居にならないようご配慮くださいますこと、驚きです。
日本の中では、ごく当たり前のことですが、私たち外国人にとっては、本当に、日本人は礼儀正しく、素晴らしいと感じます。
お客様から頂きました(*∩_∩*)「夏」盛りだくさんです、太謝謝了 m(_ _)m
GOTO旅游促鎖活動将于今天開始。此時的心情正是期待和不安交乱在一起!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:05| 行政書士秘書の日記
2020年07月15日
配偶者ビザと就労制限:再考
大家好!!(^_^)/
各位知道嗎?看日歴、才知道今天原来是盂蘭盆節!?
今回の話題「配偶者ビザと就労制限」は、何年か前に、このブログ「秘書日記」で取り上げたことがあります。
最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けした中で、何件か共通して、この話題に関係するご相談がありました。
そこで、今回もう一度、このテーマ「配偶者ビザと就労制限」を振り返ってみたいと思います。
もちろん、多くの皆さまがご存知の通り、配偶者ビザと言えば、もちろん「就労制限なし」。在留カードの表面にも、はっきり「就労制限なし」と書かれています。
たとえば経営・管理ビザや技能ビザ等の在留カードを見てみると「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれていますので、両者の違いは、はっきりと分かります。
佐藤先生も「日本人と同様の就労活動が認められている」と話されていますし、配偶者ビザに「就労制限が無い」ことは間違いがありません。
ただ、最近、佐藤先生がお受けした何件かのご相談には共通したテーマがありました。「別居」です。
何もご夫婦が不仲で「別居」するのではなく、仕事柄であったり、キャリアアップの大きなチャンスのために「別居」が必要になってくることもあります。
たとえば、あるお客様のこと。私たちの事務所で、ずっと配偶者ビザを担当させていただいているお客様です。
つい最近、東アジア出身のご主人様に大きな仕事上のオファーがありました。何年も待ち望んだビッグチャンスです、先生も、大大大喜びです。
もちろんこのチャンスを掴みたいのですが、1つ懸念があります。勤務地が遠方の地方都市になり、今の住まいからは通勤することができません。
他方、奥様は現在育休中ですが、職場復帰の予定があり、勤務地は東京の都心になります。
日本人同士のご夫婦でしたら、奥様とお子様は今のお住まいに残り、ご主人様は単身赴任になりそうです。
それに、ご主人様の勤務先は、自然豊かな広大な敷地の中に、単身者向けの寮施設も充実しています。
奥様がお休みの時期には、ご主人様の元へ来られて、大自然の中で、自由にお子様を遊ばせることも出来る素晴らしい環境だと思います。
しかし、配偶者ビザでは、原則として「別居」は認められません。
配偶者ビザが許可されるためには、実体を伴う婚姻関係にあることが必要で、いまの実務では、同居が原則とされています。必ずしも「別居=不許可」という関係にはありませんが、やはり、それだけの合理的な理由が必要です。
日本の民法752条でも「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と夫婦の同居義務が定められていると、先生、話されます。
それぞれご夫婦には様々なご事情がありますが、「法律上明文で夫婦の同居義務が規定されている以上、入管当局の審査・判断に大きな影響を与える」と、先生、続けて仰います。
教科書的に言えば、配偶者ビザに就労制限は無いのですが、こういった様々な場面の中では、事実上の制限が生じてしまうように感じます。
このお客様も、今後奥様のお勤め先とも相談しながら、場合によっては奥様が退職されるのか、ご主人様がオファーを断ることも含めて、話し合われます。
説起盂蘭盆節、現在是八月十五日的印象比較深、但是好像伝統的是七月十五日。真是新的発現・・・ (◎o◎)/
各位知道嗎?看日歴、才知道今天原来是盂蘭盆節!?
今回の話題「配偶者ビザと就労制限」は、何年か前に、このブログ「秘書日記」で取り上げたことがあります。
最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けした中で、何件か共通して、この話題に関係するご相談がありました。
そこで、今回もう一度、このテーマ「配偶者ビザと就労制限」を振り返ってみたいと思います。
もちろん、多くの皆さまがご存知の通り、配偶者ビザと言えば、もちろん「就労制限なし」。在留カードの表面にも、はっきり「就労制限なし」と書かれています。
たとえば経営・管理ビザや技能ビザ等の在留カードを見てみると「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれていますので、両者の違いは、はっきりと分かります。
佐藤先生も「日本人と同様の就労活動が認められている」と話されていますし、配偶者ビザに「就労制限が無い」ことは間違いがありません。
ただ、最近、佐藤先生がお受けした何件かのご相談には共通したテーマがありました。「別居」です。
何もご夫婦が不仲で「別居」するのではなく、仕事柄であったり、キャリアアップの大きなチャンスのために「別居」が必要になってくることもあります。
たとえば、あるお客様のこと。私たちの事務所で、ずっと配偶者ビザを担当させていただいているお客様です。
つい最近、東アジア出身のご主人様に大きな仕事上のオファーがありました。何年も待ち望んだビッグチャンスです、先生も、大大大喜びです。
もちろんこのチャンスを掴みたいのですが、1つ懸念があります。勤務地が遠方の地方都市になり、今の住まいからは通勤することができません。
他方、奥様は現在育休中ですが、職場復帰の予定があり、勤務地は東京の都心になります。
日本人同士のご夫婦でしたら、奥様とお子様は今のお住まいに残り、ご主人様は単身赴任になりそうです。
それに、ご主人様の勤務先は、自然豊かな広大な敷地の中に、単身者向けの寮施設も充実しています。
奥様がお休みの時期には、ご主人様の元へ来られて、大自然の中で、自由にお子様を遊ばせることも出来る素晴らしい環境だと思います。
しかし、配偶者ビザでは、原則として「別居」は認められません。
配偶者ビザが許可されるためには、実体を伴う婚姻関係にあることが必要で、いまの実務では、同居が原則とされています。必ずしも「別居=不許可」という関係にはありませんが、やはり、それだけの合理的な理由が必要です。
日本の民法752条でも「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と夫婦の同居義務が定められていると、先生、話されます。
それぞれご夫婦には様々なご事情がありますが、「法律上明文で夫婦の同居義務が規定されている以上、入管当局の審査・判断に大きな影響を与える」と、先生、続けて仰います。
教科書的に言えば、配偶者ビザに就労制限は無いのですが、こういった様々な場面の中では、事実上の制限が生じてしまうように感じます。
このお客様も、今後奥様のお勤め先とも相談しながら、場合によっては奥様が退職されるのか、ご主人様がオファーを断ることも含めて、話し合われます。
説起盂蘭盆節、現在是八月十五日的印象比較深、但是好像伝統的是七月十五日。真是新的発現・・・ (◎o◎)/
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記