2020年09月30日

交渉上手な佐藤先生!?

大家好(^^)

最近幾天、東京的天気変得很涼。各位的地区不知怎様?

佐藤先生、大阪出張から戻って来られました(*^_^*)

今回は、出張の1番の目的は大阪入管ではなくて、公証役場でした。

公証役場と言うのは、公正証書の作成や私文書の認証など公証事務を行なう役場(公的機関)です。

中国にも、全国各地域ごとに公証処という役所があります。入管実務ではすっかりお馴染みの「公証書」も、この公証処で作成されています。

ところで、ちょっと分かりにくいのですが、公証役場(日本の公証役場です)で執務されている公証人には管轄があって、所属する法務局ごとに区域が分かれています。

たとえば、佐藤先生は東京都行政書士会に所属していますが、日本全国どこでも、お仕事をすることができます。

しかし、東京法務局に所属する公証人は「東京」、大阪法務局に所属する公証人は「大阪」のように、それぞれ職務を扱う地域が限定されているのです。

今回のように大阪の事案ですと、東京の公証役場では取扱うことができないので、大阪の公証役場へ出掛けて、手続を行うことになります。

佐藤先生、元々公証役場が目的の大阪出張だったのですが、この他にも次々と用件が増えていきます(>﹏<) 

折角来阪されるのだからと別件の打ち合わせが入ったり、役所での申請手続まで、どんどん増えていきます。ついに先生だけでは時間が足りなくなってしまい、急遽私まで向かうことになりました。

それで先生、なかなかの交渉上手なんです・・・ (◎o◎)/

私の中学校からのずっとの親友で、大阪在住の友人がいるのをよくご存知なのです。

ご主人様も元留学生の中国人で上智大学を卒業後、仕事の関係で大阪へ移住しました。数年前、大阪にマイホームを建てたのに、私、まだ一度もお祝いに行けていないことまで、先生、情報を握ってます!?

ちょうど四連休があって・・・その明けに、佐藤先生の大阪出張という流れです。

先生から「大阪でお休みを取って〇〇さんを訪ねてみたら」と。甘い誘惑(いえ、厚意)とともに、私の大阪行きは交渉成立しました。

お蔭で・・・未処理の作業が溜まりに溜まってます (☍﹏⁰)。 書類の束・束・束です (☍﹏⁰)。

でも、佐藤先生「太謝謝了!」、久しぶりに友人に会えて、とっても大満足です。

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到今天九月份也已結束。請大家注意身体、不要感冒。
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2020年09月16日

資格外活動違反事件。

大家好!!(^_^)/

最近、我們事務所所在地的東京、天気変得涼了。炎熱不知会不会這様結束??

つい先日、東京近郊ではとても有名な中華料理店で、資格外活動違反によって、7人の中国人従業員が逮捕されたことが報道されました。

報道によると、この7人は大学や専門学校を卒業した元留学生だそうです。在留資格変更手続を経て、技術・人文知識・国際業務ビザを許可されていました。

この資格外活動違反は様々な場面で登場します。

今回の中華料理店の場面では、詳細は報道されていませんでしたが、佐藤先生「おそらくホールスタッフで料理を提供したり、注文を受けていたと思うよ」と話されます。

このような場面で、よくあるケースとしては、通訳やマーケティング、海外への業務開発などの名目で、卒業予定の留学生を採用したにも拘わらず、実際には、厨房やホールスタッフとして就労させていることがあります。

私たち佐藤行政書士事務所でも、こう言った場面で、転職希望のご本人様や会社様から、たくさんのご相談をお受けしてきました。

今回の事件が話題になったのは、中華料理の有名店(私たちの事務所の近くにもお店があります)で起きたからでもありますが、先生「全然驚かない」と仰います。

これまでお受けしたご相談の中でも、外食チェーンの超有名企業であったり、大手の上場企業も極当たり前のように登場します。

もちろん入管当局側でも、おそらく調査が行なわれていて、情報把握や記録の分析なども進んでいると思います。

佐藤先生、以前のご相談で技術・人文知識・国際業務ビザが許可された当時の記録を調査されたことがあります。

就職先の会社は東証1部上場の一流企業、しっかりとした採用理由書や労働関係の資料も充実した申請書類が提出されていました。佐藤先生もお名前をご存知の行政書士先生が担当されていましたが、それなのに、何故か許可期間が「1年」という結果です。

ご相談者様は、採用面接の時に、担当者の方から「我が社は将来、あなたの母国で事業展開する計画がある。進出の際には、立上げメンバーとして、母国で活躍してほしい」と言われ、就職を決意したそうです。

配属は本部の国際開発部門のはずですが、お店のホールやキッチン担当。現場を知るため、まずは社内研修からと言われたのですが、いつまで経っても、本部に呼ばれることはありませんでした。

ただ、何とも分からないこともあります。

別の事案では、無関心というか、全く分かっていないような会社もあります。採用担当者の方から「働けるビザを用意してきたら採用する」と言われただけ、全てビザ申請手続を自分自身で行うように言われました。

留学生の間は、外食チェーン店舗のホールでアルバイトしていましたが、このまま就職はできません。私も元留学生ですから、そのようなことが出来ないこと、当のご本人も分かっていることくらい想像できます。

それでも、どうにか就職したいと、もっともらしい(嘘)の書類を自作して、会社からはめくら判をもらって、ご本人で在留資格変更手続を申請したというケースです。

様々な場面の中、常に留学生が「被害者」とは思えませんし、大企業の看板まで掲げているのに、外国人従業員の在留資格管理が杜撰な会社もあります。

今回の事件が、どのような場面なのかは分かりません。

報道によれば、7人のうち4人は容疑を認めて、残り3人は「上司の指示でやっていた」と供述しているそうです。

なんとも複雑な思いです。しかし、いずれにしても「バレなければアリだ」という考えは、決して持ってはいけないと強く感じます。

週末是四連休。我打算在出差時休憩 (^_^)V

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、佐藤先生の大阪出張へ同行するため、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記

2020年09月09日

同じ事案!?・・・その2

大家好!! (^_−)−☆

今天是九九重陽節。在日本現在重陽節的存在感很低、不過在从前有一辺賞菊、一辺祈願長寿的習慣(*^_^*)

前回のブログ「秘書日記」では、“同じ事案!?”というテーマを取り上げてみました。

知人や友人の方から、ビザの手続なんて全然難しくないし「同じ事案」なのだから、簡単に許可されるとお聞きしたお客様です、配偶者ビザの例をご紹介しました。

私たち佐藤行政書士事務所でお受けしているご相談の中には、就労ビザの場面でも、これとよく似たケースがありますので、引続きご紹介したいと思います。

ご相談をお受けしましたのは、英会話学校に勤められているイギリス人女性のお客様です。

元々お客様は別のビザで滞在されていましたが、数年前、英会話学校を運営する会社様に就職が決まり、技術・人文知識・国際業務ビザ在留資格変更手続を行いました。

しかし、会社との間で授業方針が合わず、すぐに辞めてしまいました。お客様は、母国へ帰ることも無く、何年か経って、日本国内に転職先が見付かりましたが、その時点では、お客様の在留期限は目の前まで迫っていました。

このような事案で、ご依頼内容は在留期間更新手続です。転職先会社の社長様は、ビザの問題をとてもとても心配されていますが、当のご本人様は、何も心配している様子はありません。

ご本人様曰く「だって、前回就労ビザへ変更するときは、卒業証書を用意しただけだから」と。会社に全て申請手続を任せて、あっという間に「許可」されたそうです。

前回簡単に許可されたし、今回の職務内容も英会話講師で「同じ事案」だから、簡単に「許可」されると仰います。

佐藤先生「ここでも重要なポイントは、やはり“同じ事案”と言うことなんだ」とお話されます。

前回、在留資格変更手続を行い、技術・人文知識・国際業務ビザが許可された時、お客様が就職された会社様は、地元でとても名の知れた大企業です。英会話教室のほかにも様々な事業を展開し、外国人も多数採用しています。社内にはその専門部署まであります。

佐藤先生が前回申請時の様子を詳しく調査されたところ、入国管理局へ提出された資料は、卒業証書くらいで、採用理由書や労働条件を示した書類さえも無かったようです。

これで足りたのは会社の規模が大きく、これまでの申請実績や外国人採用状況を見ても、審査上問題になりそうな点が無かったからだと思います。

その一方で、今回申請する転職先の会社は、まだまだ、とても若い会社様です。エネルギーに満ちた魅力的な会社ですが、単純に規模を比較すれば、象と蟻の違いです。

しかも、入管法には、正当な理由なく、在留資格に基づく活動を3ヵ月以上行わないと、在留資格取消の対象となることが定められています。

お客様は、前回、技術・人文知識・国際業務ビザを許可された後、すぐに前の会社を退職されています。ご本人様からお聞きしていると、何故退職されたのか、これまで、どのように過ごされて来たのか、よく理解できますが、入国管理局の審査官には何も事情が分かりません。

職務内容が英会話講師という点が共通でも、それだけで簡単に技術・人文知識・国際業務ビザが許可されることはありません。

佐藤先生「やはり、一般の方が見ていることと専門家の視点は違う」と。

一般の方からは「同じ事案」に見えても、専門家の先生が見れば、決して「同じ事案」ではないのです。

それでも先生、やはり流石だな、と改めて感心します。こちらのお客様、今回の在留期間更新手続でも結果は「許可」、しかも3年です。

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お客様から戴きました。真的很感謝 m(_ _)m

佐藤先生、対不起!!!
只給看了一眼、佐藤先生連一個都没吃呢・・・ (◎o◎)/

<関連ページ>
在留資格取消事由
posted by ビザ・バンク at 18:32| 行政書士秘書の日記