大家好!!(^_^)/
今天是立春。対了、日漸漸変長了(*^_^*)
先週のブログ「秘書日記」では、あるお客様のケースを参考に高度専門職ビザの使い方を話題にしました。
私のような元留学生にとっては、この高度専門職ビザはあまりメリットが無いように感じますし、佐藤先生も関心が薄い様子です。
一方で、中国の大学を卒業した後、就職のために来日されたばかりのお客様にとっては永住申請までの道のりは未だ未だ長いです。
そんなお客様にとっては、一旦高度専門職ビザへ在留資格変更することで得られる時間的なメリットはかなり大きそうです。
ここでは、永住ビザV.S.高度専門職ビザのような関係ではなくて、永住ビザ申請の時間短縮に高度専門職ビザを活用するお話です。
今回は、その続きです。
高度専門職ビザに該当するかどうかは、ポイント計算表にあてはめること、日本の大学(とくに大学院)を卒業したN1取得者などの留学生が有利な配点になっていることも、前回お話しました。
それでは、ご紹介したお客様のように日本語がたいへん流暢であっても、元留学生ではない方は、何か有効な対策はあるのでしょうか?
佐藤先生「もちろん、日本の大学や大学院へ進学する方法もあるけれど・・・」と仰います。
実際、私たち佐藤行政書士事務所でご相談をお受けした中にも、大学院へ進学されたお客様はいらっしゃいます。
しかし、これはなかなか大変ですし、卒業までの年月も長く掛かります。学費の負担も大きいです。
そこで、先生「職務に関連する日本の国家資格を取得することが良い」と勧められます。1つの資格につき5点、10点までポイントを加算できます。
ただし「注意が必要」と先生、続けられます。
先のお客様もご自身の仕事に関連する国家資格試験を受けて、既に合格されているのですが、残念なことに、その資格はポイント対象になりませんでした (☍﹏⁰)。
どういう事かと言うと、ポイント対象となる国家資格は「業務独占」「名称独占」と呼ばれる資格に限られます。
これらの資格が無ければ業務を行うことができなかったり、呼称を使うことができないもので、「行政書士」も業務独占資格に該当します。
資格取得を目指すのは良い方法ですが、時間を掛け苦労して取得した資格がポイント対象外では、後悔のしようもありません。
高度専門職ビザのために、資格取得を目指そうとするときには、どの資格がポイント対象になるのか、慎重に確認することが大切です。IT関連資格には例外もありますので尚更です。
据説从現在起四十九年前的二月三日是札幌奥運会的開幕。是亜洲首届的冬季五輪!(^^)
2021年02月03日
高度専門職ビザの使い方。・・続き
posted by ビザ・バンク at 17:50| 行政書士秘書の日記