大家好!! (^_−)−☆
最近天気変得很暖。
東京的這週末、櫻花将会盛開(*∩_∩*)
あるお客様が、新型コロナウイルス感染症の影響で来日できなくなって、そろそろ1年になります。
技術・人文知識・国際業務ビザをもって日本の会社様で就労されている技術者のお客様です。
去年のちょうど今頃、私たち佐藤行政書士事務所では、お客様の
在留期間更新手続を担当し、入国管理局へ申請書類を提出したところでした。
当時、入管庁は申請期限の猶予を発表したり、盛んにコロナ対応策を実施していましたが、それでも、まだ上陸を拒否する事態にはなっていませんでした。
そのため、佐藤先生は、とても心配されていましたが、お客様は「どうしても」と言うことで、会社様とも相談した上で、一時帰国されることにしました。
在留期間更新手続中の一時帰国ですから、本国で用事を済ませ、直ぐに戻って来られる予定でした。
しかし、お客様が出国された直後、本当に図ったようなタイミングで出国直後に、上陸拒否の措置が取られました。
お客様の母国も上陸拒否対象地域に指定されましたので、突然、
再入国することができなくなってしまいました。
もちろん、お客様が来日できなくなったことも衝撃的でしたが、
在留期間更新手続の真最中でしたので、これが一体どうなるのか、先生、まさに前代未聞の対応です。
入管当局から新しい在留カードを受取るのは佐藤先生でも、その前提として、ご本人であるお客様が日本国内に滞在していることが必要です。
このとき、佐藤先生の長い行政書士経験(もう24年目です!!)の中ではじめて、お客様が外国に居るまま、新しい在留カードを受取られました。
お客様へ新しい在留カードを国際便で届け、日本へ
再入国する際に、空港でこの新しい在留カードを提示することが条件です。
その後、お客様のような
再入国等の場面では、「特段の事情」があるものとして上陸が許可されるようになりましたが、それでも完全に戻った訳ではなく、今でも14日間の待機などが必要になります。
他にも公共交通機関を使用できなかったり、行動の制限がありますので、もともと持病を抱えるお客様には、かなり厳しい状況が続きます。
会社様との間で、色々と話し合いをされているそうですが、未だに来日の目途が立っていません。
佐藤先生も「時間が経てば経つほど、ご本人の状況も変わってくるから」と。ご家族の事情もあるそうです。
このまま在留期限が切れてしまうと、来日するためには、もう一度
在留資格認定証明書交付申請から手続を始めることになります。
新型冠状疫情当中、将迎接第二次的賞花。不知明年会怎様、完全無法想像。
posted by ビザ・バンク at 18:10|
行政書士秘書の日記