大家好!!(^_^)/
佐藤先生、今天因参加会議要外出。
到很晩的時間、真是辛苦了(*^_^*)
先日、このコロナ禍の中で、お客様が、わざわざ大阪から私たちの事務所へお越しくださいました。
佐藤先生、お客様とはもう5年以上のご関係です。どうやら、新しい事業を展開される計画のようです。
それに、いま中国に住んでいる娘様を呼び寄せて、日本へ留学されたいそうです。娘様は元々日本で生まれ、義務教育も日本で受けられています。
お客様から、たくさんのお土産を戴きました。
元々は東京在住だったのですが、お仕事の関係で大阪へ引越されました。あっという間に、コテコテの大阪人みたいです・・・ (◎o◎)/
あれもこれも真っ黄色だらけで、トラキチ感まんぱんです。私のイメージでは、お客様は上品なイメージというか、ちょっと印象が違うのですが!?大阪って、すごいパワーですね。
そう言えば、佐藤先生の中学高校の先輩(東京生まれ東京育ち)で在阪の弁護士先生も「インチキ臭い(←先生談)大阪弁を喋るようになった」と。否否、あくまで佐藤先生談です・・・ (>﹏<)
私の学生の頃からの中国の友人も、ご主人様の転勤で大阪在住になりましたが、今では、もうすっかり大阪弁です。
1つありました!!落ち着いた、素敵な包装紙、とても上品そうです。
私、お客様のイメージは、こちらなのですが・・・・。
今回のご来京は、別の用事がある訳ではなく、全く、佐藤先生にお会いするためだけの目的だったそうです。
お客様、本当にありがとうございます m(_ _)m
誠実で、真面目なお人柄が良く伝わります。
佐藤先生、明天要去東京入管、還有会議、又要外出一天了。請注意身体!(^^)
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、祝日(文化の日)のため、お休みします。
2021年10月20日
ハンコ廃止に思うこと。
大家好!! (^_−)−☆
這週開始突然変冷了。
北海道下了第一場雪・・・ (◎o◎)/
在留資格申請手続では、申請書類を作成するときに、様々な証明書を用意します。
たとえば、課税証明書や納税証明書などの税金に関する証明書。学校関係では卒業証明書や成績証明書があります。
日本人限定だった住民票は、今では外国人にも共通になりました。数は多くありませんが、DNA鑑定書も、何度か扱いました。
そんな中、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザや配偶者ビザ、定住者ビザでも共通して頻繁に登場するのは、何と言っても在職証明書だろうと思います。
私、この在職証明書を見ていて、最近ふと気付いたことがあります (^_^)V
在職証明書には、それぞれ会社様ごとに特徴があり、記載内容も様々ですが、最近は「押印」がないものをよく見掛けます。
とくに中央省庁や地方公共団体などの官公庁では「押印」がありませんし、大企業のお客様などでは「押印」が必要かどうか、お問い合わせをいただくこともあります。
そうですね、盛んに報道されていた「ハンコ廃止」の影響なんですね。当たり前だった証明書の押印も廃止の流れと実感しました。
このような話題を佐藤先生にしましたら、1つ話を聞かせてくださいました。
日本に住所が無い外国人のお客様が国内で手続を行なう時、市役所や区役所が発行する証明書の代わりに、誓約書を提出することがあります。
ご本人が証明事項を述べ、それを誓約し署名や押印するのですが、ここでも「ハンコ廃止」の影響があるようです。
先生が受任したある許認可手続では、証明書の代わりに提出する誓約書に署名も押印も不要、会社がワープロで作成した文書を印刷して、そのまま提出すればよいとのこと。
海外に居住する外国人役員様から署名をいただくのは手間の掛かる作業ですので、これが不要ならとても便利です。
しかし「本当にこのままで良いのだろうか?」と、先生。
ワープロ作成して印刷しただけでは、一体誰が作ったのか、本当に当人が誓約したのか、全く分かりません。
先生、役所の担当者様に尋ねると「会社様で確認されていると思いますので…」と、当たり障りないご返事です。
佐藤先生曰く「これでは悪いことをしようと思えば、いくらでも嘘の書類を作れてしまう」と。
続けて「ハンコ廃止は便利な流れだけど、真反対まで一気に振り切ってしまった様子だ」と話されます。
将来は便利さと真正さを両立できるように、もっと良い方向へ進化してほしいと思いました!(^^)
有提到的公司的許認可手続、已収到了「許可」的結果。但是好複雑的心情。
這週開始突然変冷了。
北海道下了第一場雪・・・ (◎o◎)/
在留資格申請手続では、申請書類を作成するときに、様々な証明書を用意します。
たとえば、課税証明書や納税証明書などの税金に関する証明書。学校関係では卒業証明書や成績証明書があります。
日本人限定だった住民票は、今では外国人にも共通になりました。数は多くありませんが、DNA鑑定書も、何度か扱いました。
そんな中、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザや配偶者ビザ、定住者ビザでも共通して頻繁に登場するのは、何と言っても在職証明書だろうと思います。
私、この在職証明書を見ていて、最近ふと気付いたことがあります (^_^)V
在職証明書には、それぞれ会社様ごとに特徴があり、記載内容も様々ですが、最近は「押印」がないものをよく見掛けます。
とくに中央省庁や地方公共団体などの官公庁では「押印」がありませんし、大企業のお客様などでは「押印」が必要かどうか、お問い合わせをいただくこともあります。
そうですね、盛んに報道されていた「ハンコ廃止」の影響なんですね。当たり前だった証明書の押印も廃止の流れと実感しました。
このような話題を佐藤先生にしましたら、1つ話を聞かせてくださいました。
日本に住所が無い外国人のお客様が国内で手続を行なう時、市役所や区役所が発行する証明書の代わりに、誓約書を提出することがあります。
ご本人が証明事項を述べ、それを誓約し署名や押印するのですが、ここでも「ハンコ廃止」の影響があるようです。
先生が受任したある許認可手続では、証明書の代わりに提出する誓約書に署名も押印も不要、会社がワープロで作成した文書を印刷して、そのまま提出すればよいとのこと。
海外に居住する外国人役員様から署名をいただくのは手間の掛かる作業ですので、これが不要ならとても便利です。
しかし「本当にこのままで良いのだろうか?」と、先生。
ワープロ作成して印刷しただけでは、一体誰が作ったのか、本当に当人が誓約したのか、全く分かりません。
先生、役所の担当者様に尋ねると「会社様で確認されていると思いますので…」と、当たり障りないご返事です。
佐藤先生曰く「これでは悪いことをしようと思えば、いくらでも嘘の書類を作れてしまう」と。
続けて「ハンコ廃止は便利な流れだけど、真反対まで一気に振り切ってしまった様子だ」と話されます。
将来は便利さと真正さを両立できるように、もっと良い方向へ進化してほしいと思いました!(^^)
有提到的公司的許認可手続、已収到了「許可」的結果。但是好複雑的心情。
posted by ビザ・バンク at 18:20| 行政書士秘書の日記
2021年10月13日
「許可」なのですが・・・。
大家好(^^)
佐藤先生、今天一天参加网絡在線研修会。因没有移動時間、真的很方便。
先日、私たち佐藤行政書士事務所で受任している在留資格認定証明書交付申請手続で、入国管理局より「許可」の通知が届きました。
本来でしたら、この通知書が交付されると、あとは現地の在外公館(大使館・領事館)で、直ぐに査証が発給され、来日することができます。
でも、今は、全く事情が異なります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、上陸拒否措置や査証発給の制限が行われていて、日本へ入国するためには「特段の事情」が必要になります。
ここで言う「特段の事情」とは、たとえば、再入国許可による場合や日本人の配偶者・子の場合などが該当します。特に人道上配慮すべき事情があるときなども個別の事情に応じて判断されます。
私たちの事務所のお客様でも、これらの事情に該当して、入国されたお客様はかなりの人数がいらっしゃいます。
しかし、とくに就労系の在留資格認定証明書をもって新規に入国しようとする場合は、一部の例外を除いて「特段の事情」にはなかなか該当しません。
今回のケースのお客様は、ある大規模なプロジェクトで、資源開発の技術者として、日本の国内企業が招へいされました。
現在、国内で従事されている技術者だけでは事業計画通りにプロジェクトを進めることが出来ないためです。
しかも、交代要員が不足し、十分な休暇を確保できないとか、労働法上の制限などもあって、現場はかなり深刻な様子です。
本来なら、在留資格認定証明書が交付されましたので、直ぐに来日の流れになるのですが、今は、日本政府から新しい方針が示されることを待つしかありません。
入国のための制限は、この他に、出国前の検査証明の取得や抗原定量検査、自宅等待機などの防疫措置も実施されています。
これらの情報は常に更新される可能性がありますので、最新の情報を収集しておかなければなりません。言葉も難解ですし、例外があったり、滞在国・地域によっても対応が異なる場合があり、とても複雑です。
佐藤先生も、いつも気が抜けないご様子で、本当に大変そうです。辛苦了!!
最近的研修会大体都是网絡進行。佐藤先生、很遺憾不能在回来的路上去最喜歓的拉麺店 (^_^)V
佐藤先生、今天一天参加网絡在線研修会。因没有移動時間、真的很方便。
先日、私たち佐藤行政書士事務所で受任している在留資格認定証明書交付申請手続で、入国管理局より「許可」の通知が届きました。
本来でしたら、この通知書が交付されると、あとは現地の在外公館(大使館・領事館)で、直ぐに査証が発給され、来日することができます。
でも、今は、全く事情が異なります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、上陸拒否措置や査証発給の制限が行われていて、日本へ入国するためには「特段の事情」が必要になります。
ここで言う「特段の事情」とは、たとえば、再入国許可による場合や日本人の配偶者・子の場合などが該当します。特に人道上配慮すべき事情があるときなども個別の事情に応じて判断されます。
私たちの事務所のお客様でも、これらの事情に該当して、入国されたお客様はかなりの人数がいらっしゃいます。
しかし、とくに就労系の在留資格認定証明書をもって新規に入国しようとする場合は、一部の例外を除いて「特段の事情」にはなかなか該当しません。
今回のケースのお客様は、ある大規模なプロジェクトで、資源開発の技術者として、日本の国内企業が招へいされました。
現在、国内で従事されている技術者だけでは事業計画通りにプロジェクトを進めることが出来ないためです。
しかも、交代要員が不足し、十分な休暇を確保できないとか、労働法上の制限などもあって、現場はかなり深刻な様子です。
本来なら、在留資格認定証明書が交付されましたので、直ぐに来日の流れになるのですが、今は、日本政府から新しい方針が示されることを待つしかありません。
入国のための制限は、この他に、出国前の検査証明の取得や抗原定量検査、自宅等待機などの防疫措置も実施されています。
これらの情報は常に更新される可能性がありますので、最新の情報を収集しておかなければなりません。言葉も難解ですし、例外があったり、滞在国・地域によっても対応が異なる場合があり、とても複雑です。
佐藤先生も、いつも気が抜けないご様子で、本当に大変そうです。辛苦了!!
最近的研修会大体都是网絡進行。佐藤先生、很遺憾不能在回来的路上去最喜歓的拉麺店 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記