2022年06月29日

奥様を呼び寄せる方法。

大家好(^^)

佐藤先生、今天一早開始外出。下午也一直在外。

段々とコロナ禍が落ち着いてきているためか、ここ最近は、私たち佐藤行政書士事務所では「本国にいる妻を呼び寄せたい」というご相談が増えてきました。

日本人のお客様ですと、お相手の奥様は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で呼び寄せることになりますが、最近多いのは外国人のお客様からのお問い合わせです。

この場合、ご本人様の在留資格によって、お相手の奥様のビザの種類が変わってきますし、そもそも呼び寄せできないケースもあります。

どのような場合にどのようなビザを適用するのかは、なかなか複雑ですので、佐藤先生にお聞きしました(*^_^*)

たとえば、ご本人様が高度専門職ビザをお持ちの場合は、家族滞在ビザで奥様を呼び寄せることができます。

しかし、この家族滞在ビザでは就労できないので、奥様が就労を希望される際は資格外活動許可が必要になります。

ただ、この場合でも週28時間以内などの制限が課されますので、これを超えた就労活動はできません。

フルタイムでバリバリお仕事されたい奥様には、高度外国人材への優遇措置として特定活動ビザ(就労配偶者)を選ぶことができます。

ただし注意点があって、就労できる職務内容は、技術や知識などを必要とする専門性の高い業務に限られますので、家族滞在ビザの場面のように包括的な許可はありません。

それから、高度専門職ビザ以外では、留学ビザなども注意が必要です。

同じ留学ビザでも、ご本人様の通学先の学校により奥様を呼び寄せることができる場合とできない場合に分れます。

ご本人様が大学生であれば、家族滞在ビザで呼び寄せることは可能なのですが、それでも佐藤先生曰く「留学生はなかなか厳しい」と。

と言うのは、手続上、呼び寄せること自体が可能であっても、実際上「許可」されることとは別問題で、留学生の奥様が「許可」を受けることは本当に難しいです。

これ以外にも定住者ビザや特定活動ビザが該当する場合、永住者の配偶者ビザ等もありますから、かなり複雑です。

それから、ご本人様が技能実習や特定技能1号の場合には、そもそも奥様を呼び寄せることはできません。

実在是太熱了。現在才六月份啊・・・ (◎o◎)/
posted by ビザ・バンク at 18:20| 行政書士秘書の日記

2022年06月15日

考察〜留学生の就職状況

大家好!!(^_^)/

今天是暑中問候的日子!!大家聴説過嗎??

先日(>>こちら)のブログ「秘書日記」で、最新の統計資料をもとに「留学生の就職状況」をご紹介しました。

佐藤先生にも、この統計資料を見て戴いたところ「僕なりにも注目点があるよ」と話してくださいました。

先生が一番注目されていたのは、在留資格別で技術・人文知識・国際業務ビザが全体の90%を割り込んだことのようです。

私も留学生だった当時、大学卒業後は留学ビザから技術ビザへ在留資格を変更しましたが、その頃、就労ビザと言えば、皆、技術ビザか人文知識・国際業務ビザを考えていたと思います。

今でも9割近くを占めているので、留学生が目指す在留資格は、もちろんこの技術・人文知識・国際業務ビザが圧倒的です。

しかし、留学生も多様化していて、最終学歴が専門学校の割合が増えている一方で、大学院で「博士」の方も増えています。

そうすると、留学ビザからいきなり教授ビザへ在留資格を変更される留学生の方も増えてきています。

また特筆すべきは、特定活動ビザが3倍近くも増加していることです。

この特定活動ビザは、様々な活動ごとに細分化されているので、個々の活動内容までは、こちらの統計からは分かりません。出入国在留管理庁も、それぞれの活動内容までは調査していないようです。

ただやはり、以前にご紹介した「就職活動のためのビザ」や日本語能力を活用する「本邦大学卒業者のビザ」が特定活動ビザに該当しますので、これらが増加しているのだろうと思います。留学生の向かう在留資格として、今後増えてきそうです。

あとは特定技能1号も注目で、選択肢がますます多様化してくると思います。

もう1つ挙げると、佐藤先生「職務内容」のことも注目されていました。

その中でも「CADオペレーション」が1000人近く許可されていることに、とても関心があるご様子です。

これまでは、留学生にとってはなかなか許可が難しい職務内容でしたが、これからは新しい可能性が出て来そうな注目ポイントです。

私、統計資料なんて以前は関心なかったのですが、見方が分かってくると、どんどん面白くなってきますね。

毎年毎年、過去のデータと比較してみると、この先がどのように動いてくるのか、少し予想できるような気分になります・・・ (^_^)V

佐藤先生、有点感冒的様子。今天可能要早点下班 m(_ _)m

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが休暇をいただきましたので、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:05| 行政書士秘書の日記

2022年06月08日

在留届をご存知ですか?

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、今天一早去東京入管局了 (^_^)V

皆様「在留届」のことをご存知ですか?

この「在留届」は、私たち外国人ではなくて、海外で生活している日本人の方に関係する制度です。

外国に居住されている日本人の方が、お住まいを管轄する地域の日本国大使館・総領事館で行う手続になります。

在留届には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、パスポート番号、同居家族などを記入して、提出します。

ですので、届出があれば、万一、現地で事件や事故、災害などに遭遇しても、日本国大使館・総領事館から安否の確認、救援活動、日本の留守宅への連絡等を迅速に行なうことができます。

佐藤先生も、日本の入国管理局で在留資格手続を申請する際に、時々、立証資料として在留届の証明を提出することがあります。

たとえば、配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請で、現地にご夫婦揃って居住されていたり、日本人配偶者が、現地に生活拠点を置いている場面などがあります。

先生「個々のケースごとに、使い方は様々だよ」と仰っている通り、お客様の場面場面によって、在留証明書の活用の仕方は万別です。

しかしこれが、最近、なかな用意することが難しくなってきています。コロナ禍の影響です。

在留証明を取得するためには、原則として管轄の日本国大使館・総領事館へご本人が出向いて、手続を行わなければなりません。

先日も、オセアニアにお住いのお客様にご用意していただこうかと検討していたのですが断念しました。

最寄の日本国総領事館まで、飛行機で片道4時間掛かるばかりか、指定された施設での隔離もあります。それに、突然州境が閉鎖される可能性があり、その場合には、いつ自宅へ戻れるかも分かりません。

佐藤先生、散々悩まれていました。先生には、日本の入国管理局で在留資格手続を申請する際に、在留証明を提出したい理由があります。

でも、お客様がこのような危険をしたり、ご家族の方を心配させてまで手に入れることは避けなければなりません。

先生、悩んだ結果、同じ目的を達成できる別の方法がひらめいたご様子で、その準備を始められました。

いまはコロナ禍の影響がどこで起きるのか、全く予測が立ちません。いつでも柔軟に、臨機応変に対処できることが大切なように感じます。

天気又変得涼了。挺舒服、不過還請注意身体!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記