2022年09月28日

経営管理ビザ>決算申告!?

大家好 o(^_^)o

天気一旦変涼了。不過東京還是很熱・・・ (☍﹏⁰)。

先日、私たち佐藤行政書士事務所に、会社のお客様と税理士先生がお見えになり、会議を行いました。

経営管理ビザをお持ちの中国人社長様と経理全般の事務を担当されている日本人の責任者様です。

税理士先生は佐藤先生のご友人で、皆様、もう15年以上のご関係になります(*^_^*)

それが、お客様と佐藤先生は15年以上、税理士先生と佐藤先生も15年以上で、お互い親しい関係なのですが、三者でお会いするようになったのは最近の出来事なんです。

と言うのは、元々、お客様は別の会計事務所で税務申告や会計手続をご依頼されていました。

もちろん、佐藤先生もそのことはご存知でしたが、先生にとっては、あまり良い印象ではなかったようです。

やはりお客様は外国人ですから、どうしてもビザのことが常に関わりますし、決して軽視することはできません。

もっとハッキリ言うと、私も同じ外国人の立場からは、入国管理局(ビザ手続)に比べれば、税務署(税務申告)はそれ程重大ではありません。

このことを理解してくれていない税理士先生や会計士先生が少なくありませんし、お客様が依頼されていた先生も同じでした。

ですから、佐藤先生は、あまり良い印象がありませんでした。たとえば日本人の社長様でしたら税金を抑えたり、節税対策のニーズから、赤字決算を望まれることもあると思います。

もちろん外国人の社長様だって税金は少ないに越したことはないだろうけれど、それは二の次で、1番はビザの問題です。

毎年、赤字決算を組んだり、税金を抑えられたとしても、経営管理ビザ更新できなければ何の意味もありません。

通常、税理士先生は税務署だけを考えていれば問題は無いのだろうと思うのですが、外国人のお客様は何をおいても入国管理局(ビザ手続)が優先です。

佐藤先生は、年に数回、必ずお客様と税理士先生の三者で集まって、互いの立場から意見を述べ合い、決算申告や会計手続に向けた会議を行なわれます。

ご友人の税理士先生も理解してくださっていて、ポイントとなる場面ごとに、入管側で問題となるかどうかを確認してくださいます。

こちらの社長様も、今期からこの方法で、決算申告や会計手続、ビザ申請手続を一貫してサポートさせていただくことになりました。

佐藤先生「10年以上だからね、ちょっと時間が掛かり過ぎたけど」と。先生、社長様から相談されるまで、黙って、ずっと待っていらっしゃいました。「僕から勧誘するのではなく、ご自分で決断されることが大事だから」と続けられます。

でも、お客様のためには、この方法がきっと良いはずです。ビザ手続だけでなく、これからは税理士先生と一緒にしっかりとサポートして参ります。

今後也請多々関照 m(_ _)m
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記

2022年09月21日

離婚と在留資格

大家好!!!

請問各位、有没有受台風的影響?
台風過後、東京突然変涼了・・・ (◎o◎)/

先日、お客様が離婚されました。

私たち佐藤行政書士事務所で、もう10年以上もビザ申請手続を担当させていただいているお客様です。

日本人のご主人様と東南アジア出身の奥様で、これまで難しい問題をたくさん抱えながらも、ご夫婦で力を合わせてこられました。

ここ数年間は、ビザ申請手続でも、段々と安定してきましたので、いよいよ永住ビザを目指したいと考えていたところです。

佐藤先生「残念だけど、別々の道を歩むのが良いのかもしれないね」。

どうやら離婚された後も、ごく普通に連絡を取り合っていて、お互いに近況などもよくご存知の様子です。

お二人はタイプが全然違うので、夫婦と言うよりも、友人同士の関係が上手くいくのかもしれません。

そんな奥様ですが、離婚されたからには、もはや配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)には該当しないので、在留資格変更手続が必要になります。

たとえば、技術や知識を必要とする専門的な仕事に就かれていれば技術・人文知識・国際業務ビザ、会社の経営者の場合には経営・管理ビザなどが対象になります。

それから、実務では「離婚定住」と呼ばれますが、一定の要件を充たせば、定住ビザに該当することもあります。

もしご夫婦の間にお子様がいれば、日本人の実子を監護・養育する者として、これまた定住ビザにあてはまる可能性があります。

定住ビザが許可されれば、就労活動に制限はありませんので、まずはこちらの可能性を優先的に検討していきます。今回のお客様も定住ビザへの在留資格変更手続を進めることになります。

ところで、佐藤先生「永住ビザは絶対にダメだよ」と仰います。

ご相談者様の中には、時々、永住ビザが許可されてから、離婚したいとお話される方がいらっしゃいます。

お互いに夫婦関係を続ける意思は無いのですが、長年連れ添った仲から永住ビザ申請に協力したいという想いです。

戸籍上だけは離婚せず、そのまま残して永住ビザ申請して許可された後、正式に離婚届を提出するような場面です。

しかし、たとえご相談者様にとっては「感謝の気持ち」などの純粋な想いであっても、実体を伴った婚姻関係がありませんので認められません。

仮に永住許可を得られたとしても、取消の対象になりますし、強制送還されることもありますので、十分に注意しなければなりません。

這週末又是三連休 (^_^)V 想去看電影。
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記

2022年09月14日

只今伸び盛りです。

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、今天終日在事務所。予約的来客持続(*∩_∩*)

先日、ビザ更新手続の為、お客様ご夫婦が事務所へお見えになりました。

こちらのお客様は日本人のご主人様と東南アジア出身の奥様で、佐藤先生とはもう10年以上のご関係になります。

お二人は年の差が離れたご夫婦ですが、現役の頃、ご主人様は世界中で活躍される技術者でした。

正に、あこがれの技術大国ニッポンの優秀な技術者ですから、何処に行っても、きっとおモテになったと思います。

様々な事情が重なり、10年ほど前、現地で暮らしていた奥様とお子様を日本へ呼び寄せることになりました。

元々、大変優秀なご主人様ですから、はじめはビザ申請手続もご自身で行なわれました。しかし、理系と文系との違い(!?)なのか、何度挑戦されても、全く「許可」を得ることができません。

やはり「餅は餅屋」と言うことで、私たち佐藤行政書士事務所へご相談くださいました。それ以来、私たちの事務所で、ご家族のビザ手続を担当させていただいています。

佐藤先生、ご主人様とは時々お会いされますが、奥様とは、前回の在留期間更新手続以来ですので、3年ぶりの再会です。

すると先生「奥様の日本語がビックリするくらい上達している」と仰います。

どうやら今までは、市役所に行くのも、病院へ行くのも、もちろん当事務所へ来られる時も、ご主人様が仕切られていたそうです。

奥様がご自分でやろうとしても、ご主人様に仕切られてしまうので、話したり、挑戦する機会がありませんでした。

でも、いつも横で見ているし、どんどん聞き取れるようになっているので、ご自分なりに理解されていたそうです。

そんな中、この3年間で、ご夫婦の関係が随分と変わってきているご様子なのだそうです。

ご主人様が段々とご高齢になるに従って、これまでのように、奥様のことを全部仕切ることが難しくなりました。

市役所へも、奥様ご自身で出掛けて、手続を行なうようになりましたから、お蔭で、どんどん日本語能力や生活能力もUPしています。

色々お客様を見ていても、やはり日本での生活を始められた当初が一番で、滞在歴10年を過ぎてから、こんなに上達される方は珍しいです。

ご自分で出来るようになると、自信にも繋がります。先生も「めちゃめちゃ伸び盛りだね」と本当に嬉しそうです。

できれば、この勢いで日本語能力試験にも挑戦してほしいのですが、それとこれは別らしく「勉強は好きではない」ご様子です・・・(>﹏<)

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お客様から、お土産を戴きました。
とても上品で、高級です。太謝謝了 m(_ _)m

佐藤先生、今天、還有会議的予約!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:25| 行政書士秘書の日記