2023年02月22日

今日は何の日!?

大家好(^^)

明天是周四、難得是休暇!!不知怎様度過??

皆様、今日は何の日かご存知でしょうか!?

私、調べて見ましたら、どうやら「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」で、猫の日と言うのが有力(!?)の様子です。

でも、私たち行政書士事務所にとっては、間違いなく、今日は「行政書士記念日」です (^_^)V

昭和26(1951)年2月22日に行政書士法が公布されたことから、2月22日は「行政書士記念日」と定められたそうなのです。

日本行政書士会連合会によると、行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的にしています。

今日は、行政書士法が制定されてから72周年を迎えます。ちなみに佐藤先生は1998年行政書士登録ですから25年の区切りの年です。

先生に思い出を尋ねてみましたら、平成13(2001)年2月22日、行政書士制度50周年の記念式典のことを教えてくださいました。

まだ駆け出しの新米行政書士で、右も左もよく分からないまま、東京有楽町の国際フォーラムで開催された記念式典に出席されたそうです。

式典では天皇皇后両陛下がご臨席されて、お言葉を述べられました。また三権の長(参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官)も出席されています。

佐藤先生「全くの新米だったけど、出席者が凄くて、兎に角驚いたよ」と。

それに「あまりに若くて、当時は、まだまだ実力が身に付いていなかったね」と振り返られます。

それから、このとき同時に、行政書士制度50周年の記念切手も発行されたそうです。

今でも事務所に何枚か残っていると言うので、私も見せてもらったのですが・・・。

2023.2.22.jpg

中途半端で、何か微妙な感じなんです(>﹏<)

折角の記念切手なのに・・・手元に切手が足りないと、時々使っていたそうなのです。

今でしたら事務所内に切手のストックもたくさんありますが、「当時はあまり余裕もなかったから」と、先生。

本当にたくさんの方々に支えていただきながら、今日まで事務所を営むことができました。

先生に代わり、皆様へ心より感謝を申し上げます。

明天二月二十三日好像是税理士記念日・・・ (◎o◎)/
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2023年02月15日

ビザ申請と提出書類

大家好!!!

佐藤先生、今天下午才回到事務所(*∩_∩*)

先日、佐藤先生がオンラインでお客様からのご相談に応じられている様子を隣で拝見しました。

ご相談や会議などの場面でも、通訳が必要な機会でなければ、普段、アシスタントが同席することはほとんどありません。

それに、私が通訳で同席する際は、言葉のやり取りに全神経を集中しているので、先生の様子を観察する余裕は全然ありません。

ですので、ご相談対応されている先生を横で観察できるのは、私にとって貴重な体験で、色々な発見がありました。

一番印象に残ったのは、ご相談中に、佐藤先生は法律書や法令集などの資料は一切見ないのですね。

入管庁が公表している提出書類のリストを見ながら、お客様へ案内されるのが普通だと思うのですが、これも全然違うのですね。

その理由を後からお尋ねすると、先生「個々の事案ごとに、事情は異なるから」と。

入管庁が公表している提出書類リストは、あくまで一般論なので、これで足りない場面、用意したくても出来ない場面もあります。

佐藤先生は、たとえリストに挙がっていても、個々の事案によって不要と判断すれば、提出しない方針です。

いま正に受任している案件でも、一般的には必ず提出する証明書を除外しました。それに、通常は当然作成する申請理由書も提出しない方針に決めました。

もちろん、これらの書類を準備して、提出するほうが「許可」の精度は、確実に上がっていきます。

しかし、この案件では、本国側でこれらを準備するのに膨大な時間と費用が掛かることが予想されます。

それに何と言っても、書類を準備している間に、貴重な人材を失う心配もあります。お客様にとっては、このことが一番深刻です。

優秀な人材は世界中で奪い合いになっているので、入管庁の提出書類リストに合わせて準備している間に、別の国へ逃げられてしまう心配もあります。

ご相談内容の中で立証資料を組み立てていき、個々の案件ごと必要な提出書類をその場その場で判断していきます。

もちろん20年以上の実務経験がありますから、おそらく入管庁の提出書類リストの内容はご存知だろうと思いますが、あまり意識されたことは無い様子です。

佐藤先生、今天有時間確認了幾項事情、所以工作也完成了很多 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記

2023年02月08日

就労資格証明書のすすめ

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、正好現在開始在線会議!!!

皆様、就労資格証明書をご存知ですか??

就労資格証明書というのは、日本に在留する外国人が行なうことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。

この就労資格証明書交付申請手続は、ビザ変更申請更新申請のように、必ず行わなければならない手続ではありません。

ですので、正確には「許可」ではありませんが、時々「転職許可」などと呼ばれることもあって、転職のときにはとても役立ちます。

私たち佐藤行政書士事務所でも、最近、この就労資格証明書交付申請手続を行いました。

ある国内大手企業様と外国大手企業様が連携して日本国内で展開する大規模な開発プロジェクトです。

このプロジェクトで使用する外国製の機材が輸入され、その機材を操作できる専門の技術者様を招へいしています。

何と言っても、この外国製機材と外国人技術者が鍵となるのですが、これまでコロナ禍の影響を大きく受けて、計画通りに事業が進んでいないのです。

そのため、本プロジェクトに参加されている会社様の間で協議を重ね、機材や人材の配置・調達方法などを大幅に見直すことが決まりました。

ただし、機材等の「モノ」であれば所有者を変更したり、新たに輸入すれば足りるのですが、「ヒト」についてはそう簡単には済みません。

協議の結果、これまでの所属先から別の会社様へ技術者様が移籍されることになったのですが、外国人の場合はどうしてもビザの問題が関係します。

プロジェクトの参加会社様は、いずれも上場企業であったり、その国を代表するグループ会社様で、コンプライアンスを重視されます。

そこで、佐藤先生「移籍の条件(前提)として就労資格証明書を提示する」ことをアドバイスされました。

就労資格証明書の交付が無ければ、移籍先となる会社様では、当の外国人技術者様を受入れないという方針が確認されました。

厳密な意味での「転職許可書」ではありませんが、当事者となる会社様にとって「円滑な人材の異動を可能にする現行法上の有効な手段になる」と、先生、仰います (^_^)V

在線会議的便利之処、当然好在不用在晩上得意去参加。
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記