2023年06月28日

ご主人様を呼び寄せる方法

大家好(^^)

很熱阿・・・(>﹏<)

先日、あるお客様から、本国に居るご主人様を呼び寄せたいと言うご相談をお受けしました。

私、ご主人様=家族なのだから、家族滞在ビザ在留資格認定証明書交付申請になると思いました。

すると、先生「それで済むなら、わざわざ時間を掛けて、事務所へ相談に来る必要はないと思うよ」と。

どういう事でしょうか!?佐藤先生に、詳しくお聞きしました・・・。

家族滞在ビザは、就労ビザ等をもって在留している方の扶養を受ける配偶者やお子様が該当する在留資格です。

ですから、呼び寄せたいご主人様が、本国でしっかりと仕事して、収入を得られているような場合は家族滞在ビザには該当しません。

それに、家族滞在ビザでは、資格外活動許可を受けなければ働くことはできないし、許可があっても、留学生と同じ程度のアルバイトです。

本国でのキャリアを捨ててまで、来日したとしても、日本ではアルバイト程度の仕事にしか就くことができません。

ご主人様=家族だからと言って、一律に家族滞在ビザで呼び寄せられる訳ではなく、それぞれのお客様ごとに、最適な方法を見付け出すことが必要だと気付きました。

もし、日本側のお客様が高度外国人材に該当するならば、呼び寄せられる配偶者様にも優遇措置が認められます。

また、定住ビザが当てはまるなら、就労活動に制限が無くなりますので、より自由に働ける職場を求めることができます。

この他にも、様々な選択肢があることを先生からお聞きしました。個々の場面ごとに相応しい答えを探し出すことが必要になります。

そのためには、お客様お一人おひとりの場面を分析して、専門家から助言を受けることも大事だと改めて感じます。

迷っていることや分からないことを相談して、あとはご自分で申請することもアリ(無問題)だと思います。

佐藤先生も「相談だけだって構わないのだから」と仰います (^_^)V

2023.6.28.jpg

今天、佐藤先生終日都在事務所。還請我們吃中午的弁当、大家一起享用了!!!
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記