聴説今天是幽霊的日子。大家是否知道!?
私たち佐藤行政書士事務所では、最近、留学生や家族滞在ビザのアルバイト許可に関連したご相談が増えています。
資格外活動許可の全般ではなくて、留学生や家族滞在ビザに特化しているのがポイントです。
資格外活動許可には、大きく「包括許可と「個別許可」の2種類がありますが、このうち「包括許可」が留学生や家族滞在の方々が対象で、事前に勤務先を特定することなく、週28時間の範囲等でアルバイトができます。
ファーストフード店やコンビニ等で働いている外国人の中には、「包括許可」でアルバイトしている方々がたくさんいらっしゃいます。
この「包括許可」では、週28時間等の決められた時間制限を守ることが絶対大事になるのですが、実際の現場では、複数のアルバイト先を掛け持ちしているケースも少なくありません。
すると、雇用会社側では、自社内での稼働時間を管理できても、他に勤務先がある場合には、全体での稼働時間まで正確に把握することは難しくなります。
ですので、留学生や家族滞在の方々を採用する場合には、稼働時間の管理はコンプライアンス上の重要なテーマですが、これまで私たちの事務所では、あまりご相談をお受けすることはありませんでした。
しかし、佐藤先生「アルバイトの方法も、今ではどんどん働き方が多様化しているね」と仰います。
私の留学生時代も、先生の学生時代も、アルバイトと言えば「時給○円」というイメージが当たり前でしたが、今はそれだけではないのですね。
成果報酬型の様々なアルバイトが出現してきて、必ずしも「1時間働いて○円」と言う訳ではないようです。
こう言った成果報酬型でアルバイトを採用したい会社様から、この週28時間等の時間制限をどのように理解すればよいか、ご相談をお受けするようになりました。
佐藤先生「教科書的に答えれば×(バツ)」で、表向きには「包括許可」の対象外に見えそうと仰います。
しかし、それでは、わざわざご相談にお越しになられた会社様の役に立ちませんし、多様性の時代にも相応しくありません。
先生「物凄く頭をフル回転しないと!」・・・ (◎o◎)/
どのようなルールを組立てれば、コンプライアンスや入管実務上の問題をクリアできるか、1つ1つの場面ごとに、考え抜くことがプロの仕事だと話されます。
決して、簡単に乗り越えられる壁ではないことが多そうです。でも、これを越えて、しっかりと差別化できた会社様は、結果にも自信にも繋がります。
ビザ面でのアドバンテージは、外国人にとって大きな魅力ですから、会社様にとっても、外国人採用の強力な武器になるように感じます。

お客様から奄美大島のお土産を戴きました m(_ _)m
佐藤先生、馬上有顧客要来事務所。秘書的我可要先走了、拝託了 (^_^)V