大家好!!(^_^)/
東京和北海道、到底那辺熱??
しっかりと休養して、夏休みを満喫できました m(_ _)m
佐藤先生、謝謝了!!
ところで、先生は、只今、札幌へ出張中です。
そろそろ東京へ戻って来られる頃だと思うのですが、お盆明けから、もう2週間くらいになります。
今年の北海道はめちゃめちゃ暑いです。先週には、札幌で観測史上1位となる最高気温36・3度を記録しました。
地元の方からは「東京より涼しいでしょ!?」と言われるそうですが、言葉に詰まるほど、猛烈な暑さだそうです。
札幌の超有名店のお蕎麦屋さんです。佐藤先生、今回は滞在日数に余裕があったので、初めて訪問されました。
ずっと何年も前から行ってみたいと仰っていましたので、ついに念願が叶いました (^_^)V
地元の食材と店主のこだわり、それから北海道らしさを感じる、さすがの名店だったと、大満足のご様子です。
あまりの暑さに少々凹んでますが、佐藤先生の北海道への情熱は、まだまだ当分の間、消えることはなさそうです。
先生の思い出の地、JR札幌駅前の駅ビル「エスタ」は、明日ついに営業終了します(詳しくは、>>こちら)。
今年七月的新千歳空港的外国人入国者数是已往最高。札幌的外国人観光客也在急速的増加!(^^)
2023年08月09日
永住<帰化!?(2)
大家好(^^)
馬上就是盆蘭節。从後天開始放暑暇的大概很多吧(*^_^*)
前回のブログ「秘書日記」では、「永住」と「帰化」は単純に比較できるのか、違いを意識しないまま、安易に決めてしまってよいのか、お話しました。
今回は、一見簡単そうに見える「帰化」は、本当に「永住」より効率的で、簡単な手続なのか、さらに深掘したいと思います。
永住をご希望される相談者様の中には、永住ビザが無理なら帰化申請(国籍取得)に切り替えたいと仰る方が少なくありません。
これは、ご相談者様の多くが、共通して、(とくに最近の)永住ビザはハードルが高いけれど、帰化申請(国籍取得)なら、比較的簡単に許可される、と思われていることが原因です。
佐藤先生「ご相談者様が、そう考えるのには、帰化の許可率が関係していると思うよ」と仰います。
と言うのは、法務省が公表している統計資料から帰化の許可率を計算することができるのですが、その結果が驚くような数字になるのです。
直近の許可率を見てみると、令和4年(1月〜12月)は約78%、令和3年(同)は約85%。令和2年(同)は、なんと約104%なのです。
許可率が100%を越えているなんて、一体どういうことなのでしょうか・・・ (◎o◎)/
この統計資料によると、毎年、およそ1万人前後の帰化申請者数があって、大体1年間で8千人くらいの方が帰化許可されていることが分かります。
佐藤先生「でもね、これは統計上の数字なんだよ」と。
実際には、帰化許可を目指して、手続を開始されている方は、もっともっとたくさんいらっしゃるのです。
ここで、法務省が公表している申請者数と言うのは、帰化条件に該当し、申請書類もすべて整って提出された案件のみに限るのです。
入管当局での在留資格手続とは異なり、何らかの問題があるような案件では、帰化申請の場合は、そもそも申請自体が受理されないのです。
ですから、本来は、完璧な申請しか受理されない訳ですから、当然、許可率は100%か、限りなくそれに近付かなければおかしいのです。
それなのに、令和4年では80%を割っているのです。帰化の許可率というのは、むしろ低いというか、少なくとも決して高い数字ではないのです。
どうにか、申請受理までたどり着くことができた1万人前後の背後には、毎年毎年、もっともっとたくさんの申請希望者がいるのです。受理さえ叶わず、統計上の数字にすらカウントされない多くの方々がいます。
法務省が公表している統計には、このようなカラクリがあることを知るのが大切です。それを知らないまま、表面上の「許可率」ばかりが、SNS等を通じて拡散されてしまいます。
そして、それを鵜呑みにして、「帰化」は「永住」より簡単だと勘違いし、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうのはとても危険だと思います。
やはり、人生の大きな大きな決断ですから、安易な情報に流されることが無いように、どうか慎重にご判断してください。
明天、後天都有顧客来事務所。佐藤先生、加油!!!
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週と再来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、二週連続でお休みします。
馬上就是盆蘭節。从後天開始放暑暇的大概很多吧(*^_^*)
前回のブログ「秘書日記」では、「永住」と「帰化」は単純に比較できるのか、違いを意識しないまま、安易に決めてしまってよいのか、お話しました。
今回は、一見簡単そうに見える「帰化」は、本当に「永住」より効率的で、簡単な手続なのか、さらに深掘したいと思います。
永住をご希望される相談者様の中には、永住ビザが無理なら帰化申請(国籍取得)に切り替えたいと仰る方が少なくありません。
これは、ご相談者様の多くが、共通して、(とくに最近の)永住ビザはハードルが高いけれど、帰化申請(国籍取得)なら、比較的簡単に許可される、と思われていることが原因です。
佐藤先生「ご相談者様が、そう考えるのには、帰化の許可率が関係していると思うよ」と仰います。
と言うのは、法務省が公表している統計資料から帰化の許可率を計算することができるのですが、その結果が驚くような数字になるのです。
直近の許可率を見てみると、令和4年(1月〜12月)は約78%、令和3年(同)は約85%。令和2年(同)は、なんと約104%なのです。
許可率が100%を越えているなんて、一体どういうことなのでしょうか・・・ (◎o◎)/
この統計資料によると、毎年、およそ1万人前後の帰化申請者数があって、大体1年間で8千人くらいの方が帰化許可されていることが分かります。
佐藤先生「でもね、これは統計上の数字なんだよ」と。
実際には、帰化許可を目指して、手続を開始されている方は、もっともっとたくさんいらっしゃるのです。
ここで、法務省が公表している申請者数と言うのは、帰化条件に該当し、申請書類もすべて整って提出された案件のみに限るのです。
入管当局での在留資格手続とは異なり、何らかの問題があるような案件では、帰化申請の場合は、そもそも申請自体が受理されないのです。
ですから、本来は、完璧な申請しか受理されない訳ですから、当然、許可率は100%か、限りなくそれに近付かなければおかしいのです。
それなのに、令和4年では80%を割っているのです。帰化の許可率というのは、むしろ低いというか、少なくとも決して高い数字ではないのです。
どうにか、申請受理までたどり着くことができた1万人前後の背後には、毎年毎年、もっともっとたくさんの申請希望者がいるのです。受理さえ叶わず、統計上の数字にすらカウントされない多くの方々がいます。
法務省が公表している統計には、このようなカラクリがあることを知るのが大切です。それを知らないまま、表面上の「許可率」ばかりが、SNS等を通じて拡散されてしまいます。
そして、それを鵜呑みにして、「帰化」は「永住」より簡単だと勘違いし、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうのはとても危険だと思います。
やはり、人生の大きな大きな決断ですから、安易な情報に流されることが無いように、どうか慎重にご判断してください。
明天、後天都有顧客来事務所。佐藤先生、加油!!!
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週と再来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、二週連続でお休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記
2023年08月02日
永住<帰化!?(1)
大家好!!(^_^)/
已進入八月了!!很熱・・・ (☍﹏⁰)。
ここ最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けした中で、とてもよく似たご相談が幾つかありましたので、ご紹介したいと思います(*^_^*)
どれも、ご相談自体は永住申請をご希望なのですが、永住ビザが無理なら帰化申請(国籍取得)に切り替えたいという内容です。
永住ビザを申請する場合、一般的なケースでは、10年以上の在留期間が必要で、このうち5年以上は就労資格で在留していなければなりません。
例えば、留学生として来日された方が、学校を卒業して、そのまま日本の会社へ就職したとしても、最低5年以上の勤務実績が必要になります。
これに対して、日本国籍を取得するための帰化申請は5年以上日本に住所を有していることが条件とされています。
両者を単純に比較して、永住は「10年」、帰化は「5年」だから、永住申請するよりも、帰化申請の方が手っ取り早い。
10年は長過ぎるし、同じ会社(*)で、ずっと5年以上も働き続けるのは大変だから、帰化申請に切り替えた方が簡単だ、という結論です。
(*)
同じ会社で5年以上勤務することまでは定められていませんが、ご相談者の皆様は、勤務先が変わるのはあまり良くないと考えられている方が多いです。
この点は、佐藤先生も「実務上、資料準備の手間や難易度が上がるし、安定性の観点からも、なるべく転職を繰り返さないのがよい」と仰っています。
たしかに「5年」でよいなら、半分で済みますから、効率的で、簡単そうに見えますが・・・本当でしょうか!?
ところで、、、
ご相談者様のほぼ全員は「永住」と「帰化」の違いをほとんど意識されていなくて、どちらも、ずっと日本に住むための「権利」くらいにしか思っていない様子です。
法律のお話をすれば、永住申請は出入国管理及び難民認定法(入管法)上の制度で、帰化申請は国籍法上の制度です。前者は入管局、後者は法務局で、手続先も違います。
たしかに、両者ともずっと日本に住み続けることは出来ますが、「永住」は今の国籍のまま、「帰化」は日本人になって、住むことになります。
それに、日本の法律では二重国籍を認めていないので、帰化して、日本国籍を取得すれば、現在の国籍は失うことになります。
もし仮に、私が帰化して、日本国籍を取得すると、母国の中国へ帰るときには、ビザが必要になります。
短期間の観光ならば、(現状は別として)ビザ免除で入国することも出来ますが、観光客の外国人ですから、昔のような日常生活を送ることはできません。
母国には、家族や親戚も居ますから、全くの外国人(日本人)になると、あれこれ不便なことが出てきそうです。
目先が簡単そうに見えるからと言って、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうことが正しい選択なのか、じっくりと考える必要があるように思います。
実は・・・。
今回のテーマは、ご相談者様が口を揃えて言われるように、「帰化」は「永住」より、本当に効率的で簡単な手続なのか、ということを本題にしようと考えていました。
でもその前に、思うことが多々あって、本題前の前置きを長く書き過ぎてしまいました・・・・対不起了!!!
ちょっと長過ぎるので、今日は、一旦ここで終わりにして、本題は次回にお話したいと思います。
大家、暑假已計画好了??
今年不管去那里、一定都会有很多人。
已進入八月了!!很熱・・・ (☍﹏⁰)。
ここ最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けした中で、とてもよく似たご相談が幾つかありましたので、ご紹介したいと思います(*^_^*)
どれも、ご相談自体は永住申請をご希望なのですが、永住ビザが無理なら帰化申請(国籍取得)に切り替えたいという内容です。
永住ビザを申請する場合、一般的なケースでは、10年以上の在留期間が必要で、このうち5年以上は就労資格で在留していなければなりません。
例えば、留学生として来日された方が、学校を卒業して、そのまま日本の会社へ就職したとしても、最低5年以上の勤務実績が必要になります。
これに対して、日本国籍を取得するための帰化申請は5年以上日本に住所を有していることが条件とされています。
両者を単純に比較して、永住は「10年」、帰化は「5年」だから、永住申請するよりも、帰化申請の方が手っ取り早い。
10年は長過ぎるし、同じ会社(*)で、ずっと5年以上も働き続けるのは大変だから、帰化申請に切り替えた方が簡単だ、という結論です。
(*)
同じ会社で5年以上勤務することまでは定められていませんが、ご相談者の皆様は、勤務先が変わるのはあまり良くないと考えられている方が多いです。
この点は、佐藤先生も「実務上、資料準備の手間や難易度が上がるし、安定性の観点からも、なるべく転職を繰り返さないのがよい」と仰っています。
たしかに「5年」でよいなら、半分で済みますから、効率的で、簡単そうに見えますが・・・本当でしょうか!?
ところで、、、
ご相談者様のほぼ全員は「永住」と「帰化」の違いをほとんど意識されていなくて、どちらも、ずっと日本に住むための「権利」くらいにしか思っていない様子です。
法律のお話をすれば、永住申請は出入国管理及び難民認定法(入管法)上の制度で、帰化申請は国籍法上の制度です。前者は入管局、後者は法務局で、手続先も違います。
たしかに、両者ともずっと日本に住み続けることは出来ますが、「永住」は今の国籍のまま、「帰化」は日本人になって、住むことになります。
それに、日本の法律では二重国籍を認めていないので、帰化して、日本国籍を取得すれば、現在の国籍は失うことになります。
もし仮に、私が帰化して、日本国籍を取得すると、母国の中国へ帰るときには、ビザが必要になります。
短期間の観光ならば、(現状は別として)ビザ免除で入国することも出来ますが、観光客の外国人ですから、昔のような日常生活を送ることはできません。
母国には、家族や親戚も居ますから、全くの外国人(日本人)になると、あれこれ不便なことが出てきそうです。
目先が簡単そうに見えるからと言って、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうことが正しい選択なのか、じっくりと考える必要があるように思います。
実は・・・。
今回のテーマは、ご相談者様が口を揃えて言われるように、「帰化」は「永住」より、本当に効率的で簡単な手続なのか、ということを本題にしようと考えていました。
でもその前に、思うことが多々あって、本題前の前置きを長く書き過ぎてしまいました・・・・対不起了!!!
ちょっと長過ぎるので、今日は、一旦ここで終わりにして、本題は次回にお話したいと思います。
大家、暑假已計画好了??
今年不管去那里、一定都会有很多人。
posted by ビザ・バンク at 17:56| 行政書士秘書の日記