2024年02月28日

日本人配偶者の離婚

大家好!!(^_^)/

今年是龍年、也是潤年。好像有得又有失的気分!?

私たち佐藤行政書士事務所では、会社のお客様からばかりではなく、個人のお客様からもご相談をお受けすることが少なくありません。

そして、個人のお客様からのご相談では、やはり配偶者ビザの件数が多いですし、最終的に永住ビザを目指される方も多数です。

この配偶者ビザとは、永住者の配偶者であったり、定住者の配偶者の場面もありますが、圧倒的には日本人の配偶者が該当します。

ちょっと余談になりますが、前者(永住者と定住者の場合)は必ずしも国際結婚とは限らないのですが、後者(日本人の場合)は必ず国際結婚になります。

国際結婚(外国人同士の結婚)かどうかにより、配偶者ビザを分類していく方法もありますので、機会があれば、整理してみたいと思います。

ところで、佐藤先生は行政書士登録して、もう25年以上になりますので、これまでの間、たくさんの国際結婚を扱ってきましたし、期間が長くなれば、その分、離婚も発生します。

ご結婚当初、配偶者ビザが許可された当時から、ずっとビザ申請を担当させていただいてきたのに、それが離婚のご相談に変わるのは、とても残念なことです。

配偶者ビザが許可されるためには「交流立証」と言って、お二人の出会いから始まり、交際へ発展し、結婚に至るまでの詳しい経緯を立証していくことになります。

佐藤先生、お二人の詳しい事情をご存知であるだけに、どうにか離婚を避けることはできないか、いつも悩んでいらっしゃいます。

また、外国人側の配偶者にとって、現実的に重要なことは、何と言ってもビザ(在留資格)の問題があります。

日本人と離婚した配偶者は「日本人の配偶者」という地位を失いますので、配偶者ビザには該当せず、在留資格を維持できなくなります。

離婚するまでの間に、永住ビザを許可されていれば、その後のビザは心配ありませんが、必ずしも日本人配偶者の全員が永住ビザを持っている訳ではありません。

この場合、離婚によって配偶者ビザを失う外国人配偶者には、定住者ビザが受け皿になることがあります。

婚姻後の生活の拠点が日本国内にあれば、外国人配偶者にとっても生活の基盤は日本にあるし、反対に、母国との繋がりは薄れていきます。

そうすると、日本人との離婚が成立した後も、母国に帰国するのではなく、外国人配偶者の生活の基盤はそのまま日本に残ります。

日本社会との定着性が認められる事情があれば、引続き滞在し続ける必要があり、定住者ビザが許可される可能性があります。

この定住者ビザが許可されれば、配偶者ビザと同様の身分保障があり、就労にも制限はありませんから、自立することができます。

ただし、どのようなケースでも、日本人と離婚した外国人配偶者に定住者ビザが許可される訳ではありません。

具体的には、日本語能力や生計維持能力であったり、実体的な婚姻状況(別居期間など)、子供の有無や年齢など、様々な事情を考慮していくことになります。

今年是奥運会年、所以這可能是有得 (^_^)V
巴棃奥運会将于7月26日挙行。
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記

2024年02月21日

オンライン申請−検証!?

大家好!! (^_−)−☆

天気突然変暖、又変冷、温度変化很大。佐藤先生、身体有点不適。

先月、このブログ「秘書日記」でお話しましたオンライン申請の続きをご紹介したいと思います(*^_^*)

昨年末オンライン申請で行った在留期間更新申請の結果が出ましたので、改めて佐藤先生に感想をお聞きしました。

まず最初に、前回の記事でお話しましたオンライン申請の方が審査に時間が掛かっている(??)という指摘は当たりませんでした。

申請時期とかタイミング等に因るかもしれませんが、今回の案件では、窓口申請に比べて、全く支障ありませんでした。年末年始休暇を踏まえると、むしろ早くに審査が進んでいるかもしれません。

審査時間が長引いてしまうと、お客様の負担になってしまい、私たちの事務所でオンライン申請を敬遠する大きな理由になってしまうので、ひとまず安心できました。

それに、佐藤先生も私も、何度か東京入管オンライン審査部門の審査官の方とお話させていただいたのですが、他の審査部門よりも丁寧な印象を受けました。

これらのことから、私たちの事務所で継続的に受任させていただいているお客様とか、あまり問題点が多くない案件では利用できる機会がありそうです。

あとは、前回記事で取り上げたようなオンラインシステム自体の不便さが改善されれば、事実関係が複雑な案件や提出資料が膨大な案件、細かな確認事項が多数ある案件等も含めて、積極的に利用できるようになると思いました。

それから、佐藤先生は「あの時のような出張はもう無くなるよ!」と仰います。

そうですね、私も同感です。コロナ禍の初期の頃、旭川入管札幌入管旭川出張所)へ向かわれた出張のことです。

当時、コロナ禍の影響で、羽田⇔旭川線が大幅に運休で、早朝と夜間の各1便に減便されていました。

それでも、たった(と言うのは乱暴ですが)何枚かの在留カードを受取る為だけに、旭川入管札幌入管旭川出張所)へ向かわなければなりません。

全ての手続は完了していますので、文字通り「受取る」だけですが、会社の担当者様や私たち事務員ではNG、佐藤先生が出向かなければなりません。

早朝の羽田を出発し、開庁時間前に現地到着、開庁とほぼ同時に在留カードを受取られました。朝9時(!?)には、旭川出張の用件は終了です。

仕事が重なっているので、直ぐに東京へ戻られたいのですが、旭川から羽田へ向かう便は夜遅くまでありません。

当時も、旭川空港より新千歳空港の方が便数は多いはずですが、普段でも、旭川から新千歳空港へは特急で3時間くらい掛かります。

これがコロナ禍ではどうなるのか、仮に新千歳空港へ行っても、タイミング良く搭乗できるのかも分かりません。

佐藤先生、泣く泣く旭川入管札幌入管旭川出張所)近くのマクドナルド(!?)で、ずーっと夜まで待ち続け、帰京されました・・・(>﹏<)

このとき、オンライン申請を使うことができれば、わざわざ出掛けずに手続できました。

お客様にとっても、ただ在留カードを受取る為だけに、高額な航空券・出張費用を負担せずに済みます。

やはり、こういった場面では、オンライン申請には大きな価値があるように思います。

最後に、今回、私たち佐藤行政書士事務所で初めてオンライン申請を利用したことの結論です。

周りの評判などから一律に食わず嫌いにならず、実際に試してみて、私たちの事務所にとって良い点・悪い点を判断することができました。

これからは、お一人おひとりのお客様ごとに場面を考えて、オンライン申請を利用するメリットがあるどうかを見極めていきたいと思います。

個々のお客様ごとにメリットがある場面ならばオンライン申請、なければ、これまで通りの窓口申請を行っていくようにしてまいります。

正好、客人剛剛走了。
佐藤先生、今天請早点回家休憩 m(_ _)m
posted by ビザ・バンク at 18:08| 行政書士秘書の日記

2024年02月14日

辰年大吉。

大家好(^^)

祝所有親朋好友、辰年大吉!好運連連!平安健康!

私の母国中国では、今年の春節(旧正月)は2月10日。2月9日が大晦日で、今週土曜日(17日)までの一週間が春節のお休みです。

今年は「辰年」ですね。龍が天に昇る様子から成功・発展の象徴で、干支の中で最も縁起が良いとされています。

日本と同じように、中国語でも「辰年」は「龍年」とも書きます!(^^)

私の「微信」(中国版SNS)でも「辰年吉祥」とか「辰年爆富」なんて縁起の良い言葉が溢れていますね。

日本では「爆買い蒸発」「深刻な不景気」と報道される一方で、コロナ禍の影響解消で大移動が予想と言う記事も目にします。

たしかに以前ほど、街中で中国人を見掛けたり、中国語が耳に飛び込んでくることも多くありませんが、実際はどうなのでしょうか!?

私の「微信」を見ていると、親戚や友人たちも、皆、あまり積極的に旅行や観光へ出掛けているような印象は受けません。

相変わらず旅行会社の広告は溢れていて需要はありそうですが、それでも、圧倒的に国内旅行の宣伝ばかりです。

日本を含めて、海外旅行の宣伝も時々見掛けますが、数は少ないですね。行先はマレーシアやタイ、アメリカもありました。

最近は国内旅行が人気なのでしょうか。南も西も中国全土の様々な地域が旅先となっている宣伝をよく目にします。

ん〜、ちょっと興味は湧いてきますが・・・やっぱり、何と言っても中国の国内線は大変ですよね(>﹏<)

昨天開始突然変暖。這様的話、会有花粉・・・ (☍﹏⁰)。
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記