大家好(^^)
佐藤先生、今天也是終日外出。
最近、周三外出回来的比較晩。
私たち佐藤行政書士事務所では、犯罪歴のある方からビザ申請手続のご相談をお受けする機会が時々あります。
ここ最近でも、海外居住中のお客様が来日を希望されている場面や日本滞在中に罪を犯されてしまった場面などのご相談をいただきました。
個人のお客様では、お相手の犯罪歴を結婚後に初めて知ったとか、交際中に突然のカミングアウトで知ったというケースです。
会社のお客様にはあまり接点のない事案ですが、過去には、ある特定の人物をどうしても採用したいという理由で、犯罪歴のある方のビザ申請手続を受任したケースもあります。
犯罪歴を巡るビザ申請手続を考えるときは、まず最初に、外国人のご本人様が現在どこに居られるかによって、入口の問題が変わってきます。
日本国外に居住しているのであれば、入管法5条1項に定められている「上陸拒否事由」に該当するかどうかを検討することになります。
他方、ご本人様が日本国内に滞在されているときは、入管法24条の「退去強制事由」に当てはまるかを考えます。これに該当すると、入管局は強制送還できます。
たとえば、最近お受けしましたご相談の中で、日本滞在中にわいせつ罪で執行猶予付きの懲役刑に処せられたお客様がいらっしゃいます。
こちらのケースでは、執行猶予が付いていますので「退去強制事由」には該当せず、強制送還の手続は行われませんでした。
ご本人様としては、お手持ちの在留期間が満了するまで日本に滞在し、満了と伴に帰国することを決められていたそうです。
ですが、運命は思うようにならず、その後、日本人のお相手と知り合い、交際に発展し、結婚を前提としたお付き合いが始まりました。
お客様の計画は大きく変わりました。現在お持ちのビザの在留期間が目の前まで迫っているのですが、どうしても、このまま日本に滞在したいのです。
このケースでは、たとえ「退去強制事由」には該当しなくても、素行上の問題が良好ではなく、ビザ更新が不許可となってしまう可能性は十分あります。
お客様はビザ免除国の方ですので、友人やネット上の情報で、一旦出国してから、新たに観光ビザの在留資格(短期滞在)で入国することが可能だと知ったそうです。
しかし、お客様のケースは「退去強制事由」に該当しなくても、冒頭でお話した「上陸拒否事由」に該当しますので、一旦出国すると再び戻ってくることができません。
この「退去強制事由」と「上陸拒否事由」は内容が異なりますので、両方の違いを正確に把握できないと、取り返しが付かないことになってしまいます。
タイムリミットぎりぎりになってから、ご相談されるお客様もいらっしゃいますが、残り時間に余裕が無いと、何も出来ることがありません。
やはり時間に余裕をもってご相談されることが何より大切だと思います。増して、難解な事案であればあるほど、そのように思います。
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが休暇をいただきましたので、お休みします。
佐藤先生、今天也可能比較晩。請保重身体!(^^)
2024年05月22日
ビザ更新手続と犯罪歴
posted by ビザ・バンク at 18:00| 行政書士秘書の日記
2024年05月15日
デジタルノマドって!?
大家好!!(^_^)/
看来今天五月十五日是五個吉日重合的最強的開運日!!
皆様、デジタルノマドってご存じですか?
最近、特定活動ビザに新しい在留資格が創設されて、それがデジタルノマドビザと呼ばれています。
私、なんとなく聞いたことがあるような気もするのですが、全く分からないので、少し調べてみました。
入管庁によると「デジタルノマド」と言うは、国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者のことだそうです・・・(>﹏<)
ピンとこないので、中国語でも調べてみましたら、中国語では「数字遊民」と書くようです。中国語でも数字は日本語と同じ意味です。
もう少し調べてみましたら「数字遊民」のほかに、中国語では「数位遊牧者」という言い方もあるようです。
中国語で「数位」は、単独で使うときは、主に数の位(くらい)とか桁という意味ですが、別の単語と組み合わせるとデジタルという意味にもなります。
たとえば、デジタルカメラのことを数位相機と呼ぶことがあります。ちなみに、相機はカメラです。
遊民も遊牧者も日本語の遊牧民と同じですし、中国でもモンゴルのイメージですから、共通です。
どうやら、英語で遊牧民のことをノマド(nomad)と言うそうなので、デジタルノマドは「電子遊牧民」でしょうか!?この漢字でしたら、中国人も理解できますね (^_^)V
デジタルノマドビザは欧米を中心に広がっていて、世界中の国を転々としながらITを活用してリモートで自由に働くライフスタイルが注目されているそうです。
そんな話をしていたら、佐藤先生曰く「デジタルノマドだと税金はどうやって支払うのだろう?」と。
先生は現実主義者なのか、法律ばかり読んでいて頭が固くなってしまったのでしょうか・・・ (◎o◎)/
目前今天和往常一様是普通的一天・・・。
不知会不会有好事発生!?
看来今天五月十五日是五個吉日重合的最強的開運日!!
皆様、デジタルノマドってご存じですか?
最近、特定活動ビザに新しい在留資格が創設されて、それがデジタルノマドビザと呼ばれています。
私、なんとなく聞いたことがあるような気もするのですが、全く分からないので、少し調べてみました。
入管庁によると「デジタルノマド」と言うは、国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者のことだそうです・・・(>﹏<)
ピンとこないので、中国語でも調べてみましたら、中国語では「数字遊民」と書くようです。中国語でも数字は日本語と同じ意味です。
もう少し調べてみましたら「数字遊民」のほかに、中国語では「数位遊牧者」という言い方もあるようです。
中国語で「数位」は、単独で使うときは、主に数の位(くらい)とか桁という意味ですが、別の単語と組み合わせるとデジタルという意味にもなります。
たとえば、デジタルカメラのことを数位相機と呼ぶことがあります。ちなみに、相機はカメラです。
遊民も遊牧者も日本語の遊牧民と同じですし、中国でもモンゴルのイメージですから、共通です。
どうやら、英語で遊牧民のことをノマド(nomad)と言うそうなので、デジタルノマドは「電子遊牧民」でしょうか!?この漢字でしたら、中国人も理解できますね (^_^)V
デジタルノマドビザは欧米を中心に広がっていて、世界中の国を転々としながらITを活用してリモートで自由に働くライフスタイルが注目されているそうです。
そんな話をしていたら、佐藤先生曰く「デジタルノマドだと税金はどうやって支払うのだろう?」と。
先生は現実主義者なのか、法律ばかり読んでいて頭が固くなってしまったのでしょうか・・・ (◎o◎)/
目前今天和往常一様是普通的一天・・・。
不知会不会有好事発生!?
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記
2024年05月08日
就労ビザを選ぶ。
大家好(^^)
各位、黄金周過得還好痲?
会社のお客様からお受けする就労ビザのご相談内容が、段々と変わってきているように感じます。
私が留学生の頃は、留学ビザから就労ビザへ在留資格を変更すると言えば、ほぼ技術・人文知識・国際業務ビザ(技術ビザ・人文知識国際業務ビザ)に決まっていました。
私自身も、就労ビザへ在留資格変更できるかどうかは最大の関心事でしたが、就労ビザの種類をどのように選ぶかなんて考えたことすらありませんでした。
しかし、先日、ご相談をお受けしました会社様では、就労ビザの種類をどのように選んでいくかが大きなポイントになりました。
話をお聞きしていると、会社様ご自身でも、社内で入管法の勉強会を行なったり、外国人採用に向けての準備を進めているご様子です。
佐藤先生との相談当日には、その成果をレジュメ資料にまとめてくださっていたのですが、中心の話題は就労ビザの種類です。
お客様の会社業務に関連しそうな就労ビザが列挙されていて、これらの在留資格の中から、どのように取捨選択していけばよいかが、ご相談のポイントの1つです。
たしかに今は、留学生が就職しようとすると、技術・人文知識・国際業務ビザのほかに、特定活動ビザ(本邦大学卒業者)、特定技能ビザもあります。
特定活動ビザ(本邦大学卒業者)は最近改正されたばかりで、これまでより門戸が広がっています。
特定技能ビザも、1号ビザのほかに2号ビザも拡充されていますから、ご本人様の経歴によっては、今後、いきなり2号ビザへ在留資格変更する方法もあり得ます。
このほか、高度専門職ビザや経営管理ビザという選択肢もあるし、配偶者や子のビザはどのように扱われるか、永住ビザへの道のりも、留学生にとって大きな関心事です。
ですから、これらの選択肢の中から人材をどのように確保していくか、会社様も在留資格の知識を身に付けて、戦略的に判断していくことが必要になると思います。
採用される側の留学生にとっては、今でも「ビザ」の問題は最重要な関心事ですから、「ビザ」に強いという会社様のイメージは、会社選びの大きな魅力になるはずです。
佐藤先生、今天一天外出。応該快要回事務所了…。
各位、黄金周過得還好痲?
会社のお客様からお受けする就労ビザのご相談内容が、段々と変わってきているように感じます。
私が留学生の頃は、留学ビザから就労ビザへ在留資格を変更すると言えば、ほぼ技術・人文知識・国際業務ビザ(技術ビザ・人文知識国際業務ビザ)に決まっていました。
私自身も、就労ビザへ在留資格変更できるかどうかは最大の関心事でしたが、就労ビザの種類をどのように選ぶかなんて考えたことすらありませんでした。
しかし、先日、ご相談をお受けしました会社様では、就労ビザの種類をどのように選んでいくかが大きなポイントになりました。
話をお聞きしていると、会社様ご自身でも、社内で入管法の勉強会を行なったり、外国人採用に向けての準備を進めているご様子です。
佐藤先生との相談当日には、その成果をレジュメ資料にまとめてくださっていたのですが、中心の話題は就労ビザの種類です。
お客様の会社業務に関連しそうな就労ビザが列挙されていて、これらの在留資格の中から、どのように取捨選択していけばよいかが、ご相談のポイントの1つです。
たしかに今は、留学生が就職しようとすると、技術・人文知識・国際業務ビザのほかに、特定活動ビザ(本邦大学卒業者)、特定技能ビザもあります。
特定活動ビザ(本邦大学卒業者)は最近改正されたばかりで、これまでより門戸が広がっています。
特定技能ビザも、1号ビザのほかに2号ビザも拡充されていますから、ご本人様の経歴によっては、今後、いきなり2号ビザへ在留資格変更する方法もあり得ます。
このほか、高度専門職ビザや経営管理ビザという選択肢もあるし、配偶者や子のビザはどのように扱われるか、永住ビザへの道のりも、留学生にとって大きな関心事です。
ですから、これらの選択肢の中から人材をどのように確保していくか、会社様も在留資格の知識を身に付けて、戦略的に判断していくことが必要になると思います。
採用される側の留学生にとっては、今でも「ビザ」の問題は最重要な関心事ですから、「ビザ」に強いという会社様のイメージは、会社選びの大きな魅力になるはずです。
佐藤先生、今天一天外出。応該快要回事務所了…。
posted by ビザ・バンク at 18:46| 行政書士秘書の日記