2024年09月25日

改めて在留カードの重み

大家好!!(^_^)/

大家、三連休過得還好嗎??

私たち佐藤行政書士事務所では、ここ最近、在留カードに関連するご相談をいくつか続けてお受けしました。

それぞれご相談内容は全く違うのですが、どちらも在留カードが共通のテーマです。このブログ「秘書日記」でもご紹介したいと思います。

在留カードは、今から10年以上前、2012年7月に導入されましたが、佐藤先生、当時のことをよく覚えていらっしゃいます。

新しい在留カードの制度が開始されるにあたって、入国管理局の職員の方が行政書士会へお見えになり、解説が行われました。

そのときの講義の中で「60年とか70年に1度の大改革」という言葉があり、とても印象深かったそうです。

それまでは、観光などの短期滞在でも外国人登録を行うことができ、在留カードに代わる外国人登録証明書を受取ることができました。

ですので、観光で来日した外国人が印鑑証明書を入手したり、会社設立の手続や銀行口座の開設も、この外国人登録証明書で行えました。

もっと言うと、外国人登録に必要となる住所(当時は「居住地」と呼びました)だって、宿泊先のホテルを記入すれば足りました。

今から考えるとビックリすることばかりですが、これが新しい制度となり、観光などの短期滞在者等には在留カードは発行されない扱いになりました。

制度自体は今のほうが正常だと思いますが、個々の事案ごとによっては、いろいろと問題が起こることもあります。

只今手続準備中の事案のため、あまり詳しいことは書けないのですが、いまの日本で、在留カードを持たない外国人は、ほぼ何も経済活動ができません。

ご相談をお受けしているお客様は、皆様これまで中長期在留者で在留カードをお持ちでしたが、在留期間が経過したり、それぞれの理由で在留カードを返納されています。

一旦は出国されても、ビザ免除国の場合は、比較的容易に上陸できますから、皆様、短期滞在者として再び来日されました。

お住まいも今まで通りのご自宅ですので、日常生活は何も変わりがありません。違う点は、在留カードを持っているかどうかです。

しかし、このことは日本で暮らす外国人にとって、あまりにも大きな違いです。今まで使っていた銀行口座さえ維持できなくなってしまいます。

この問題をどのように解決していくことができるでしょうか。佐藤先生、難問をたくさん抱えてしまいました。

やはり個々の案件ごとに、全く事情は異なります。教科書に答えがある訳でもなく、1つ1つの事案ごとに、これまでの経験や知識を総動員、フル稼働です。

佐藤先生「決してたくさんは受けられないけれど、引受けた限りはしっかりと答えを出すよ」と、最後までやり尽す覚悟です!(^^)

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お客様からお土産を戴きました。太謝謝了 m(_ _)m

天気突然変涼了。厳熱的夏天、会不会就這様結束??
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記

2024年09月18日

正直に書けば許可。

大家好(^^)

中秋快楽!祝大家幸福喜楽安康!!

佐藤先生、ご依頼をお受けした案件によっては、過去の申請記録を詳しく調査することがあります。

お客様がこれまで行ってきた申請内容と新たに申請しようとする手続に矛盾があるかはっきりと分からないケースがあるからです。

そのような訳で、先生、ご本人様が作成された資料や他の行政書士先生が作成されたものなど様々な場面で申請記録を目にされる機会が多いです。

それぞれ色々と特徴があって、お話したい話題はたくさんあるのですが、今回は「家族滞在ビザ」のお話です。

家族滞在ビザと言うのは、夫に対する妻や妻に対する夫のように、配偶者の関係であれば、必ず許可されるというものではありません。

たとえ妻や夫の立場にある方であっても、他方(妻に対する夫・夫に対する妻)から扶養を受けていなければ、家族滞在ビザには該当しないのです。

今どきは「パワーカップル」という呼び方がありますが、夫婦の両方がバリバリ働く共働き夫婦では、互いに扶養を受けている関係にはないので、夫も妻も伴に家族滞在ビザが許可されることはありません。

もちろん、このことは基本中の「キ」ですので「この点を間違えている行政書士先生は先ずいないよ」と、佐藤先生、仰います。

しかし、様々な申請記録の中で、ご本人様が申請されている事案を見ていると、全く予想外の場面に出会うことがあります。

家族滞在ビザの申請人は扶養を受けている方ですから、申請人の職業は「無職」であることが一般的です。

しかし、ご本人様での申請の中には「経営者」とか「社長」のように高所得を思わせる職業をアピールする記述を度々見掛けます。

どうしてこうなってしまうのか、ご本人様に尋ねてみると「無職」とか低所得をイメージする職業を書いて不許可になることが心配なのだそうです。

正直に本当のことを書けば許可されるのに、誤解して思い込み、嘘を書いて不許可になってしまうなんて、何とも本末転倒で言葉を失います。

正しく法律や制度を理解することが何よりも重要です。取返しのつかない事態とならないためにも、やはり専門家へ相談することが大事なように思います。

今天好想吃月餅。回家路上順便買阿!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:08| 行政書士秘書の日記

2024年09月11日

世間の厳しさを知りました

大家好!!(^_^)/

今天是、美国恐怖襲撃事件二十三周年紀念日。今天世界各地都在黙哀。

佐藤先生に、先日参加されたあるセミナーの感想をお聞きしました。弁護士先生が講師を担当された一般の方向けの法律セミナーです。

先生も普段から研修会とかセミナーに参加される機会は多いのですが、ほとんど士業先生や専門家などのプロ向けばかりです。

一般の方を対象とした講義に参加される機会は滅多に無いので、貴重な体験となりました。

今回のセミナーは1時間程度の講義で、主婦からご年配の方まで100名以上が出席されました。分かり易いレジュメ資料も講師の先生が用意してくれています。

たしかに法律の話ですから面白くはないのですが、最新の法改正情報も交えながら、なるべく難しい専門用語も使わないように気配りされています。

佐藤先生の感想としては、多くの方に役立つ内容だったそうです。講師の先生もかなり気を使って、丁寧に説明されている姿が伝わります。

しかし、開始10分後くらいから退席者が出始めて、その後も「内職」(と言うのですね!初めて知りました)を始める方がどんどん増えてきたそうです。

佐藤先生の周りでも、睡魔に襲われる人が続出し、自分が講師役でもないのに、かなりショックを受けています。

士業の先生方はご自身の立場もあり、専門家として正確に解説しなければならないので、どうしても説明が複雑になるのだと思います。

ただ、私も経験がありますが、原則とか例外とか、場面を分けたり、条件が付いたり・・・もう途中で飽きてくるし、聞くのが嫌になってきますね・・・ (◎o◎)/

頭もぼーとしてきますし、防御本能なのか(!?)話の内容が右から左へ抜けて、全く頭に入ってこなくなりますね・・・(>﹏<)

佐藤先生曰く「士業や同業仲間で合格を出せても、それではまだまだダメな現実を直視したよ」と。我が身に振り返って、しみじみされてます。

それに、普段先生が参加される研修会やセミナーでは、途中退席する人もいなければ、「内職」する人なんてあり得ないそうです。

佐藤先生、世間の厳しさを知ったのでしょうか、ショックだったようです。このご経験を今後の相談業務やご依頼者の方々へ是非役立ててくださいませ (^_^)V

今天九月十一日、在美国被定為「愛国者日」、向遇難者表示哀悼。
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記