大家好!!(^_^)/
日本野球国家隊真的很残念。意外的結局譲我很吃驚。
最近は、私たち佐藤行政書士事務所でも、オンライン申請を利用する機会が段々と増えてきています。
やはり何と言っても、佐藤先生の出張機会やお客様の旅費負担を減らすことができるのが大きな魅力です。
これまでオンライン申請が無い時代では、たった申請書類を入管局の窓口へ提出するだけでも、わざわざ新幹線や飛行機に乗って向かわなければなりませんでした。
同時に別の用事も兼ねられればよいのですが、ギリギリまで書類が揃わないことも多いです。もちろんお客様の在留期限は1日も遅れることができません。
書類の準備ができ次第、佐藤先生、飛んでいくことになるのですが、毎度航空券も正規運賃でビックリするような金額になります。
会社の担当者様が代わりに持参するとか郵便もNG。佐藤先生の名前で申請するためには佐藤先生が必ず窓口へ出向かなければなりません。事務員もダメです。
それに比べてオンライン申請では、時間もお金も労力も全て節約できるので、やはりメリットが大きいのですが、困ったことに色々と例外もあります。
いつでも登場するような一般的な在留資格で、一般的な申請手続を行う場合は良いのですが、ちょっと変わった場面では利用できないことがあります。
先日も、手続そのものは在留資格認定証明書交付申請で一般的ですが、普段ほとんど見掛けない、ちょっと変わった在留資格での申請機会がありました。
私はオンライン申請の前提で準備を進めていたのですが、先生から、ふと「入管局に確認しておいてね」と指示がありました。
先生、特殊な在留資格ですので職業的勘(!?)なのか、気になったようです。そこで早速、入管局へ問い合わせをしてみました。
なんと驚いたことに、入管局でも直ぐには分からず、待った挙句、それでも不明なので、折り返し返事をもらえることになりました。
結論としては、オンライン申請は不可ということで、従来通り、入管局の窓口へ提出しなければならないそうです。
システム上の都合なのかもしれませんが、本当に分かりにくいです。佐藤先生も「あれとこれで何が違うのか全く不明だよ」と仰います。
今回は早い段階で、先生からご指摘があったので混乱せず、お客様にもご迷惑を掛けずに済みました。
ホッとしつつも、おそるべしオンライン申請です。たしかに便利な部分もありますが、逆に手間や混乱の原因も増えそうで、気掛かりも残ります。
来日本之前対野球一無所知。
最近対規則終于明白了一点々 (^_^)V
2024年11月27日
オンライン申請奮闘中
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記
2024年11月20日
目黒川みんなのイルミネーション/2024
大家好(^^)
最近、東京的天気也変得突然冷了。
会不会冬天就這様開始了??
今年も目黒川みんなのイルミネーションの季節です(^_^)V
私たち佐藤行政書士事務所の地元、大崎・五反田(東京都品川区)エリアでは、毎年この時期になると、“みんなで咲かせよう冬の桜”と言って、目黒川沿いの桜並木道にLEDライトで桜の花を咲かせるイベントを開催しています。
この「目黒川みんなのイルミネーション」は、露店が並んで大勢で食べ歩きを楽しむようなスタイルとは違います。
冬の桜と言って、自家発電で目黒川沿いに灯されたイルミネーションを静かに観賞しながら散歩します。
今年も、地元の方や仕事帰りに写真を撮られている方をたくさん見掛けました。もう10年以上も続いています。
点灯時間は17時から22時まで、来年1月13日まで開催されるそうです。
当事務所へお越しの際は、立寄ってみてください。
とても素敵です!(^^)
温差很大、請大家照顧好自己 m(_ _)m
最近、東京的天気也変得突然冷了。
会不会冬天就這様開始了??
今年も目黒川みんなのイルミネーションの季節です(^_^)V
私たち佐藤行政書士事務所の地元、大崎・五反田(東京都品川区)エリアでは、毎年この時期になると、“みんなで咲かせよう冬の桜”と言って、目黒川沿いの桜並木道にLEDライトで桜の花を咲かせるイベントを開催しています。
この「目黒川みんなのイルミネーション」は、露店が並んで大勢で食べ歩きを楽しむようなスタイルとは違います。
冬の桜と言って、自家発電で目黒川沿いに灯されたイルミネーションを静かに観賞しながら散歩します。
今年も、地元の方や仕事帰りに写真を撮られている方をたくさん見掛けました。もう10年以上も続いています。
点灯時間は17時から22時まで、来年1月13日まで開催されるそうです。
当事務所へお越しの際は、立寄ってみてください。
とても素敵です!(^^)
温差很大、請大家照顧好自己 m(_ _)m
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記
2024年11月13日
外国人採用成功の鍵は?
大家好!!(^_^)/
佐藤先生、大阪出差才回来(*∩_∩*)
先月、出入国在留管理庁は、今年6月末時点での在留外国人数が358万8956人であることを発表しました。昨年末より17万7964人増えて、過去最多を更新しています。
統計資料を見ていると、令和元(2019)年末の在留外国人数は293万3137人ですから、令和の時代だけでも65万人以上の外国人が増えていることに気付きました。
続けて調べてみると、65万人というのは千葉県船橋市の人口と同じくらいなのですね、静岡県静岡市よりも若干少ないようです。
これほど多くの外国人が増えているのに、所々で「今の日本は世界から選ばれない」とか「このままでは見向きもされない国になる」という声を聞くことがあります。
そこで、私、佐藤先生に、色々とお聞きしてみましたところ、こんなことをお話してくださいました。
今年、入管法が改正され、新しく「育成就労」という在留資格を創設し、技能実習制度が廃止されることになりました。これをもって特定技能1号へ繋がる制度が実現したことになります。
これまで頻繁に入管法を改正することで、外国人の受入れ体制が整備されてきているし、外国人にとって魅力を感じられるような仕組みが出来てきています。
先生、法律や制度上、国レベルとして日本は世界から選ばれる国であることは間違いないと仰います。現に、直近でもこれほどの外国人数が増えています。
しかし、佐藤先生が、実際に勤務先の会社様や外国人ご本人様と接する際、個々の現場では、まだまだ受入れの体制が不十分だと感じられることが少なくないそうです。
よく語られる文化の違い、生活習慣やマナーといった日常生活上の事柄の他にも、外国人には在留資格による活動の制限がありますから、受入れる側にはより深い理解や準備が必要です。
たとえば、日本人と同じにすることが「平等」だと話される社長様がいます、正義感が強く好印象な社長様です。しかし、それは正しい理解とは限りません。外国人には在留資格上の制限がありますから、日本人と同じに扱うことはできません。差別はダメでも、区別は必要になります。
やはり個々の現場でも、受入れる日本人側も、もっともっと理解を深めなければならないことはたくさんあるように思います。外国人ご本人だけではなく、ご家族(配偶者やお子様)やご両親などが関係する場面もあります。
私たち佐藤行政書士事務所の周辺でも、一旦外国人を採用してみたものの描いたような成果を上げられず、早々に諦める会社様も少なくありません。
会社様側だけではなく、外国人ご本人様からも、入社時に抱いていた期待は外れ、転職したいというご相談が寄せられています。
双方にとって魅力的な職場環境を築き、外国人採用を成功に導き、定着させていくことが何よりも必要なことと、佐藤先生、仰います。
大阪的工作正在順利進行中。
年内大概還有一次大阪出差!(^^)
佐藤先生、大阪出差才回来(*∩_∩*)
先月、出入国在留管理庁は、今年6月末時点での在留外国人数が358万8956人であることを発表しました。昨年末より17万7964人増えて、過去最多を更新しています。
統計資料を見ていると、令和元(2019)年末の在留外国人数は293万3137人ですから、令和の時代だけでも65万人以上の外国人が増えていることに気付きました。
続けて調べてみると、65万人というのは千葉県船橋市の人口と同じくらいなのですね、静岡県静岡市よりも若干少ないようです。
これほど多くの外国人が増えているのに、所々で「今の日本は世界から選ばれない」とか「このままでは見向きもされない国になる」という声を聞くことがあります。
そこで、私、佐藤先生に、色々とお聞きしてみましたところ、こんなことをお話してくださいました。
今年、入管法が改正され、新しく「育成就労」という在留資格を創設し、技能実習制度が廃止されることになりました。これをもって特定技能1号へ繋がる制度が実現したことになります。
これまで頻繁に入管法を改正することで、外国人の受入れ体制が整備されてきているし、外国人にとって魅力を感じられるような仕組みが出来てきています。
先生、法律や制度上、国レベルとして日本は世界から選ばれる国であることは間違いないと仰います。現に、直近でもこれほどの外国人数が増えています。
しかし、佐藤先生が、実際に勤務先の会社様や外国人ご本人様と接する際、個々の現場では、まだまだ受入れの体制が不十分だと感じられることが少なくないそうです。
よく語られる文化の違い、生活習慣やマナーといった日常生活上の事柄の他にも、外国人には在留資格による活動の制限がありますから、受入れる側にはより深い理解や準備が必要です。
たとえば、日本人と同じにすることが「平等」だと話される社長様がいます、正義感が強く好印象な社長様です。しかし、それは正しい理解とは限りません。外国人には在留資格上の制限がありますから、日本人と同じに扱うことはできません。差別はダメでも、区別は必要になります。
やはり個々の現場でも、受入れる日本人側も、もっともっと理解を深めなければならないことはたくさんあるように思います。外国人ご本人だけではなく、ご家族(配偶者やお子様)やご両親などが関係する場面もあります。
私たち佐藤行政書士事務所の周辺でも、一旦外国人を採用してみたものの描いたような成果を上げられず、早々に諦める会社様も少なくありません。
会社様側だけではなく、外国人ご本人様からも、入社時に抱いていた期待は外れ、転職したいというご相談が寄せられています。
双方にとって魅力的な職場環境を築き、外国人採用を成功に導き、定着させていくことが何よりも必要なことと、佐藤先生、仰います。
大阪的工作正在順利進行中。
年内大概還有一次大阪出差!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:29| 行政書士秘書の日記