2025年01月29日

蛇年大吉。

大家好!! (^_−)−☆

祝所有親朋好友、蛇年大吉!好運連連!平安健康!

私の母国中国では、今年の春節(旧正月)は今日1月29日。昨日1月28日が大晦日で、来週火曜日(2月4日)までの一週間が春節のお休みです。

今年は「蛇年」ですね。日本では、蛇の「脱皮」から再生や成長の象徴と言われるそうですが、中国では・・・??

昨年の「辰年」とか「馬年」は縁起の良い言葉が溢れていますが、「蛇年」は印象が薄いですね。何も思い浮かばないです(>﹏<)

それにズバリ「蛇」ですね。中国にも「巳」の漢字はありますが、日本のように「巳年」とは書かないと思います。

中国で「巳年」というのは見たことが無いですし、私も「巳」と「蛇」は結び付かないです。

私の「微信」(中国版SNS)では、昨日くらいから「蛇舞新春」とか「蛇年行大運」なんて縁起の良い言葉が溢れていますね。

日本の報道によると、今年の国外旅行先は日本が一番人気で、「爆買い」から「爆体験」へ変化してきているそうです。実際はどうなのでしょうか!?

私の「微信」を見ていると、親戚や友人たちも、皆、あまり積極的に旅行や観光へ出掛けているような印象は受けません。

相変わらず旅行会社の広告は溢れていて需要はありそうですが、それでも、ほとんど国内旅行の宣伝ばかりです。

ちょうど今の時期「哈爾浜冰雪大世界」という中国で有名な氷祭りが開催されているのですが、その宣伝もたくさんありました。

気になって調べてみましたら、札幌の雪まつりと並んで世界三大雪祭りの1つになるそうです!(^^)

即便如此、不冷的冬天還在継続。冬衣也越来越薄。
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記

2025年01月22日

転職先で更新不可

大家好(^^)

佐藤先生、正在外出開会。
可能暫時不会回到事務所(>﹏<)

今回は、就労ビザの代表例である技術・人文知識・国際業務ビザの話題です。

皆様、技術・人文知識・国際業務ビザでは「関連性」が必要になることをご存知でしょうか?

このビザ(在留資格)が許可されるためには、従事しようとする職務内容と大学・専門学校等での専攻科目が関連していることが必要になります。

たとえば、音大(音楽学科)を卒業された方が経理の職務に就かれるようなケースでは、「関連性」が認められにくくなります。

先日、私たち佐藤行政書士事務所でご相談をお受けしました案件でも、次のような場面がありました。

お客様は日本の専門学校を卒業されたベトナム出身の元留学生様です。新卒で、ある日本の企業に就職し、技術・人文知識・国際業務ビザを許可されました。

その後、人材紹介会社を通じて現在の会社様へ転職し、数年間の勤務を経て、近々、在留期間更新手続を予定されています。

転職当時には、人材紹介会社から技術・人文知識・国際業務ビザを所持しているので、在留資格上の問題は無いとの説明を受けられたそうです。

しかし、佐藤先生、どうしても気になる点があり、当時の在留資格変更手続や留学生時代の記録を詳しく調査されました。

すると、やはりと言うか悪い予感が当たり、この「職務内容と専攻科目との関連性」が認められないことが分かりました。

たしかに、新卒で就職された企業の職務内容と専門学校の専攻科目との間には「関連性」があり、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されていることも間違いありません。

それに、現在の勤務先での職務内容には在留資格該当性も認められます。しかし、現在の勤務先での職務内容との間には「関連性」がありません。

一見分かりにくいのですが、佐藤先生、このまま在留期間更新手続を行なえば、不許可になってしまう可能性が大きいと判断されました。

転職から数年が経ち、もはや現在の勤務先で、お客様は掛け替えのない存在になっています。会社様にもご本人様にとっても無くてはならない関係です。

ただ残念なことに、私たちの事務所内の経験だけでも、このような悲劇は決して珍しくありません。何度も同じような場面がありました。

佐藤先生、やはりこれは人材紹介会社が入管法や入管行政実務の専門家ではないことに尽きると仰います。

ご本人様が有効な在留カードをお持ちだからと言って、必ずしも転職先の会社様でも就労可能とは限らないことを理解する必要がある、と続けられます。

もし転職する前の段階で、専門家から助言を得ていれば、会社様もご本人様も、決してこのような「悲劇」に巻き込まれることは無かったはずです。

佐藤先生、一直工作到很晩辛苦了!我先告辞了!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2025年01月15日

真のコンプライアンス

大家好!!!

這周也是很短的一周(*∩_∩*)
請問大家、三連休過得還好嗎?

今回のブログ「秘書日記」では、最近のご相談例の中から、ご紹介したいと思います。

具体的な事案は業界や業種・分野なども含めて触れることはできないのですが、佐藤先生「今どき驚いた!」と衝撃的な内容でした。

お客様は外国人就労者を雇用する会社様で、ある大企業様と取引関係があります。この大企業様は世界中にプロジェクトを展開している超有名巨大企業です。

お客様側からすれば、圧倒的に弱い立場にあって、この大企業様に対しては何も言えない関係が成り立っているように見受けられます。

お客様としては雇用する外国人就労者を大企業様のプロジェクトでも積極的に活用したいのですが、コンプライアンスを理由に取り合ってくれません。

そこで佐藤先生、お客様からご相談を受け、会社様で雇用している外国人皆様の在留資格や職務内容等を徹底的に精査しました。

その結果、入管法上の問題は何もないことが分かり、大企業様にも納得していただけるように文書の作成方法までご提案されました。

しかし、それでも大企業様は首を縦に振ってくれません。お客様が雇用する人材のうち外国人だけ働くことを認めてくれないのです。

理由は再びコンプライアンスです。外国人ご本人様が保有する在留資格では、入管法上、自社のプロジェクト内で就労できないという回答です。

佐藤先生、さすがにこの回答は筋が通らず、理不尽過ぎると大変驚かれますが、お客様には選択肢がありません。

お客様は、巨大企業に対して圧倒的に弱い立場にあるため、もし異議を述べたり、意見した仕返しに、仕事を奪われてしまうことを心配されます。

たとえどんなに法律的に正しく、それを有効に証明できる手段を持っていたとしても、声を上げられない現実があります。やるせない気持ちばかりです。

世に訴えれば、大企業様側に大きな問題があることは明らかです。しかし、仕事を失う恐怖と背中合わせの中、お客様が希望されることは決してありません。

新年開始一直很忙。也該平静下来了 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記