大家好!!(^_^)/
二週連続的三連休、大家過得還好嗎??
以前にも、このブログ「秘書日記」でご紹介したことがあるテーマなのですが、もう一度、振り返ってみたいと思います(*∩_∩*)
この「ご両親と家族滞在ビザ」は、本当にお問い合わせが多くて、最近も、かなりの件数をお受けしています。
たとえば、同国人同士のご夫婦様です。来日後、数年が経ち、仕事も順調で、生活が安定してきました。一方、本国のお父様・お母様は高齢で、一人で生活していくのが段々大変になってきました。ご本人様は技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザをお持ちです。
このような場面で、お父(母)様も奥様と同じ家族滞在ビザで呼び寄せて、日本で一緒に暮らしたいというご希望はたくさんあります。
しかし、家族滞在ビザというのは、主に技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザをお持ちの方の扶養を受ける配偶者やお子様が対象ですから、ご両親(父母)は予定されていません。お父(母)様は該当しないため、家族滞在ビザで呼び寄せることができないのです。
他には、日本人と外国人のご夫婦もいらっしゃいます。奥様が外国人である場合が多く、配偶者ビザです。本国で一人で暮らすお父(母)様のことが心配で、日本へ呼び寄せたいとのご希望です。
このようなご夫婦のケースでは、定住者ビザでお父(母)様を呼び寄せることを提案されるお客様が、時々いらっしゃいます。
これは、入管実務では、連れ子ビザなどと呼ばれるのですが、奥様が再婚で、前夫との間に生まれたお子様が居るとき、この定住者ビザが該当することがあります。
お子様(連れ子)を定住者ビザで呼び寄せた経験をお持ちのお客様は、同じ方法で、お父(母)様も呼び寄せたいとお考えになる方もいらっしゃいます。しかし、同じご家族でも、お子様とご両親は別で、お父(母)様が該当することはありません。
いずれの場面も、ご両親を呼び寄せるための直接的なビザはありません。子と同居することを目的とする親(父母)の在留は認めないという考え方が原則にあるからです。
もっとも、1つ1つの個別的な事案の中には、ご両親がとても高齢で、病弱にもかかわらず、身近には介護できるような近親者の方が居ないなど、同居を必要とする特別な事情があるような場合もあります。
このような特別な事情があるような場合は、一旦は短期滞在ビザで来日した後、長期滞在が可能な別のビザへ在留資格を変更することで、そのまま継続して、お父(母)様の在留が認められる可能性も有ります。
ただいずれにしても、直接的なビザが無い以上、まずは短期滞在ビザで来日しなければなりませんし、90日間という在留期限の中で、長期滞在が可能な別のビザへ在留資格変更手続を行わなければなりません。
しかも、短期滞在ビザから別のビザへの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されないと、法律に規定されています(入管法第20条第3項但書)。
このような在留資格変更手続を行おうとする場合は、短期滞在ビザで来日される前から、綿密に計画して、準備や対策を行うことが、何よりも重要になるだろうと思います。
佐藤先生、今天這個時間開始外出。
等事情完了、再回事務所!(^^)
<関連ページ>
・両親を呼び寄せて同居したい
2019年09月25日
ご両親の家族滞在ビザ
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記