大家好 o(^_^)o
从七月一日起、東京迪斯尼度假区即将再開。感染者的報道未見減少、感覚心情比較複雑。
以前のブログ「秘書日記」で、“コロナと永住申請”(>>こちら)の話題を取り上げました。
入管本庁(出入国在留審査庁)から、永住許可申請について状況が改善されてから申請するようにしてほしいという「お願い」が発表されていると言うお話です。
この「お願い」に沿って、現時点での永住ビザ申請は控えることが多くなりそうですので、永住申請を希望されるお客様には影響が大きいです。
それと同様に、在留資格認定証明書交付申請の話題も、実務の現場へ与える影響は大きいと、私たち佐藤行政書士事務所では考えています。
と言うのは、前々回のブログでもお話しましたように、現在(5月27日以降)111の国・地域が上陸拒否の対象に指定されています。
この上陸拒否対象国については「結果」の交付が見合わされていますので、たとえ在留資格認定証明書交付申請を行っても、「結果」がストップして届けられません。
上陸自体が拒否されていますので、「結果」を交付しても意味が無いということなのだろうと思います。
ですので、入管本庁は、この在留資格認定証明書交付申請は状況が改善されてから申請するように勧めています。
ただ、佐藤先生も「認定申請を止めてしまうと、外国人就労者や企業様にも大きな影響が及んでしまう」「永住申請よりもさらに深刻だよ」と仰います。
外国人就労者といっても、様々なタイプがありますので、場面ごとに検討していくことが必要です。
私も元留学生で、日本企業に新卒で就職したのですが、このようなタイプは、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザへ在留資格変更手続を行い、「許可」されましたら、そのまま日本で就労を開始できます。
しかし、これとは違い、外国から招へいする場面があります。現在、私たちの事務所でも申請準備を進めているお客様にもこのケースがあります。
たとえば、あまり日本では扱っていない分野などは外国から先端の技術者を呼び寄せることがありますが、この場面では在留資格認定証明書交付申請を行ない、招へいすることになります。
この手続が、現在前に進まず、完全に止まってしまっています。技術者の方が来日できなければ計画が止まり、プロジェクトそのものが成り立たなくなってしまいます。
また、1〜2年単位の単身赴任で、来日されているお客様もいらっしゃいます。新しいお客様の在留資格認定証明書交付申請をして、これが「許可」されると、次のお客様と要員交替になります。
しかし、現在の状況では、新しいお客様の在留資格認定証明書交付申請を行っても「結果」が届きません。その一方で、今のお客様が一時帰国しようとしても、再入国できませんので、戻って来れなくなってしまいます。どちらにも進めず、人事が回りません。
先生も、個々のお客様の事情を踏まえながら、現時点で、どのように対応していくか、見通しを立てながら、会社の担当者様と計画を練られています。
今年也已経過了一半。後半、不知会是怎様!?