2023年05月24日

在留カードを忘れずに!

大家好(^^)

佐藤先生、从札幌出差回来了(*^_^*)

私たち佐藤行政書士事務所では、仕事柄、外国人のお客様が事務所へお越しになられる機会がとても多いです。

就職や転職に伴う在留資格変更手続や本国に居るご家族を呼び寄せるための手続相談などが典型です。

中には、日本国内で起業しようと短期滞在ビザで来日されている方から経営管理ビザのご相談をお受けする場面等もありますが、ほとんどは在留カードを所持されているお客様ばかりです。

そんな在留カード所持者には、入管法第23条に携行義務が定められていますので、外出時には、常に携帯していなければなりません。また、警察官などから求められたら在留カードを提示する義務もあります。

私たちの事務所でも、お客様の在留カードを見せていただくことが多いのですが、時々、持って来ていないとか、いつも家に置いてあるという方がいらっしゃいます。

紛失したとか元々在留カードを持っていないのではなくて、外出する際に、持ち歩く習慣がないそうなのです。

先日ご相談に来られたお客様も家に置いたままで、普段から持ち歩かないそうなのです・・・ (◎o◎)/

ご相談の質を高めるためには、やはり在留カードをご持参されるほうが良いですし、それに何と言っても、佐藤先生「携行義務があるから」と仰います。

もうだいぶ前の出来事になりますが、ある留学生のお客様がご相談に来られた時、在留カードをお持ちではありませんでした。

普段から持ち歩く習慣はないらしく、先生から「携行義務があるから、財布に入れたり、必ず持ち歩くように」と助言されていました。

それから数日後、ある警察官から佐藤先生へ電話があり、某警察署でこの留学生を確保していると言うのです。

どうやら路上で職務質問を受け、在留カードを持っていなかったから、そのまま警察署へ連れて行かれたそうです。

このお客様は不法滞在でもオーバーステイでもありません。正式な留学ビザをお持ちの方で、正規滞在者です。

それでも、在留カードを携行していなければ、罰則の適用がありますから(入管法第75条の3)、違反すれば犯罪に該当します。

佐藤先生「警察署に留置されることも覚悟しなければならない」と仰いますし、入管へ報告されれば、当然、今後のビザ申請手続に影響する可能もあります。

外国人の皆様は、財布へ入れておけば足りるのですから、外出するときは、どうか在留カードを忘れないように気を付けてください。

札幌的工作順利完成。希望会朝着好的方向進展 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記