2023年11月08日

実録留学生の就労ビザ:1

大家好(^^)

今天是立冬。不過、一点也沒有感到冬的気分(>﹏<)

私たち佐藤行政書士事務所では、留学生や就活中の元留学生の方からご相談をお受けする機会があります。

先日も、そんな就活生のお客様が就職希望先の社長様とご一緒に、事務所へお越しになられました。

日本人とは異なって、外国人の就職活動には職務内容や経歴など、様々な在留資格上の制限があります。

最近では、雇用会社様側でも理解が進んでいて、日本人の場合とは同じでないことが大分広まってきているように感じます。

しかし、詳しい制限の内容や手続事項までは十分ではなく、今回の社長様も具体的にはご存じありません。

ご相談内容は、お客様の会社で働けるように、就労ビザへ在留資格変更手続を依頼したい、ということです。

普段、お客様のご相談時にアシスタントが同席することはありませんが、こちらのお客様は、特別な事情があって、私も同席しました。

佐藤先生のご相談の様子を伺える滅多にない貴重な機会でしたので、私なりの目線で、ご紹介したいと思います。

まず最初に、ご本人様から、本国や日本での経歴、大学での専攻や成績、留学中のアルバイト状況等をお聞きしたところ、特に問題は無さそうです。

次に、社長様に、会社の概要や事業内容、ご本人様を採用するに至った経緯や動機なども詳しくお聞きし、こちらも大丈夫そうです。

しかし、社長様が職務内容についての説明を始められると、佐藤先生、突然、筆が止まりました。

それまでは、ずっと「うん、うん」と頷きながら耳を傾けられていたのに、表情が明らかに違います。

当初からお聞きしていた会社様の業務内容であったり、ご本人様の経歴等も踏まえて、今回は、技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更手続が相応しく、その前提で進めてきました。

しかし、社長様がお話される職務内容では、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に該当しません。

先生が、色々と質問されて、たとえば会社の将来の事業展開であるとか人事計画等をお尋ねになるのですが、どうお聞きしても技術・人文知識・国際業務ビザには当てはまりません。

ですので、佐藤先生、ここで一旦話を中断されました。折角の採用内定ですが、この内容では就労ビザへ在留資格変更が許可される目途はありません。

社長様もとても驚かれています。外国人採用は今回が初めてで、まさかビザが許可されないとは考えられていなかったようで、大変ショックなご様子です。

すると、先生「10分間の休憩を入れましょう」と仰います。10分後に、会議室に戻って来られるからと、一旦退席されました。

・・・・

ちょっと長くなってきましたので、今日は一旦ここで終わりにします。後半は次回にお話したいと思います!(^^)

対了、最近、佐藤先生一直説熱、重新又開空調超了。
posted by ビザ・バンク at 17:57| 行政書士秘書の日記