大家好(^^)
佐藤先生、今天也是終日外出。
最近、周三外出回来的比較晩。
私たち佐藤行政書士事務所では、犯罪歴のある方からビザ申請手続のご相談をお受けする機会が時々あります。
ここ最近でも、海外居住中のお客様が来日を希望されている場面や日本滞在中に罪を犯されてしまった場面などのご相談をいただきました。
個人のお客様では、お相手の犯罪歴を結婚後に初めて知ったとか、交際中に突然のカミングアウトで知ったというケースです。
会社のお客様にはあまり接点のない事案ですが、過去には、ある特定の人物をどうしても採用したいという理由で、犯罪歴のある方のビザ申請手続を受任したケースもあります。
犯罪歴を巡るビザ申請手続を考えるときは、まず最初に、外国人のご本人様が現在どこに居られるかによって、入口の問題が変わってきます。
日本国外に居住しているのであれば、入管法5条1項に定められている「上陸拒否事由」に該当するかどうかを検討することになります。
他方、ご本人様が日本国内に滞在されているときは、入管法24条の「退去強制事由」に当てはまるかを考えます。これに該当すると、入管局は強制送還できます。
たとえば、最近お受けしましたご相談の中で、日本滞在中にわいせつ罪で執行猶予付きの懲役刑に処せられたお客様がいらっしゃいます。
こちらのケースでは、執行猶予が付いていますので「退去強制事由」には該当せず、強制送還の手続は行われませんでした。
ご本人様としては、お手持ちの在留期間が満了するまで日本に滞在し、満了と伴に帰国することを決められていたそうです。
ですが、運命は思うようにならず、その後、日本人のお相手と知り合い、交際に発展し、結婚を前提としたお付き合いが始まりました。
お客様の計画は大きく変わりました。現在お持ちのビザの在留期間が目の前まで迫っているのですが、どうしても、このまま日本に滞在したいのです。
このケースでは、たとえ「退去強制事由」には該当しなくても、素行上の問題が良好ではなく、ビザ更新が不許可となってしまう可能性は十分あります。
お客様はビザ免除国の方ですので、友人やネット上の情報で、一旦出国してから、新たに観光ビザの在留資格(短期滞在)で入国することが可能だと知ったそうです。
しかし、お客様のケースは「退去強制事由」に該当しなくても、冒頭でお話した「上陸拒否事由」に該当しますので、一旦出国すると再び戻ってくることができません。
この「退去強制事由」と「上陸拒否事由」は内容が異なりますので、両方の違いを正確に把握できないと、取り返しが付かないことになってしまいます。
タイムリミットぎりぎりになってから、ご相談されるお客様もいらっしゃいますが、残り時間に余裕が無いと、何も出来ることがありません。
やはり時間に余裕をもってご相談されることが何より大切だと思います。増して、難解な事案であればあるほど、そのように思います。
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが休暇をいただきましたので、お休みします。
佐藤先生、今天也可能比較晩。請保重身体!(^^)
2024年05月22日
ビザ更新手続と犯罪歴
posted by ビザ・バンク at 18:00| 行政書士秘書の日記