大家好(^^)
中秋快楽!祝大家幸福喜楽安康!!
佐藤先生、ご依頼をお受けした案件によっては、過去の申請記録を詳しく調査することがあります。
お客様がこれまで行ってきた申請内容と新たに申請しようとする手続に矛盾があるかはっきりと分からないケースがあるからです。
そのような訳で、先生、ご本人様が作成された資料や他の行政書士先生が作成されたものなど様々な場面で申請記録を目にされる機会が多いです。
それぞれ色々と特徴があって、お話したい話題はたくさんあるのですが、今回は「家族滞在ビザ」のお話です。
家族滞在ビザと言うのは、夫に対する妻や妻に対する夫のように、配偶者の関係であれば、必ず許可されるというものではありません。
たとえ妻や夫の立場にある方であっても、他方(妻に対する夫・夫に対する妻)から扶養を受けていなければ、家族滞在ビザには該当しないのです。
今どきは「パワーカップル」という呼び方がありますが、夫婦の両方がバリバリ働く共働き夫婦では、互いに扶養を受けている関係にはないので、夫も妻も伴に家族滞在ビザが許可されることはありません。
もちろん、このことは基本中の「キ」ですので「この点を間違えている行政書士先生は先ずいないよ」と、佐藤先生、仰います。
しかし、様々な申請記録の中で、ご本人様が申請されている事案を見ていると、全く予想外の場面に出会うことがあります。
家族滞在ビザの申請人は扶養を受けている方ですから、申請人の職業は「無職」であることが一般的です。
しかし、ご本人様での申請の中には「経営者」とか「社長」のように高所得を思わせる職業をアピールする記述を度々見掛けます。
どうしてこうなってしまうのか、ご本人様に尋ねてみると「無職」とか低所得をイメージする職業を書いて不許可になることが心配なのだそうです。
正直に本当のことを書けば許可されるのに、誤解して思い込み、嘘を書いて不許可になってしまうなんて、何とも本末転倒で言葉を失います。
正しく法律や制度を理解することが何よりも重要です。取返しのつかない事態とならないためにも、やはり専門家へ相談することが大事なように思います。
今天好想吃月餅。回家路上順便買阿!(^^)