大家好(^^)
佐藤先生、正在外出開会。
可能暫時不会回到事務所(>﹏<)
今回は、就労ビザの代表例である技術・人文知識・国際業務ビザの話題です。
皆様、技術・人文知識・国際業務ビザでは「関連性」が必要になることをご存知でしょうか?
このビザ(在留資格)が許可されるためには、従事しようとする職務内容と大学・専門学校等での専攻科目が関連していることが必要になります。
たとえば、音大(音楽学科)を卒業された方が経理の職務に就かれるようなケースでは、「関連性」が認められにくくなります。
先日、私たち佐藤行政書士事務所でご相談をお受けしました案件でも、次のような場面がありました。
お客様は日本の専門学校を卒業されたベトナム出身の元留学生様です。新卒で、ある日本の企業に就職し、技術・人文知識・国際業務ビザを許可されました。
その後、人材紹介会社を通じて現在の会社様へ転職し、数年間の勤務を経て、近々、在留期間更新手続を予定されています。
転職当時には、人材紹介会社から技術・人文知識・国際業務ビザを所持しているので、在留資格上の問題は無いとの説明を受けられたそうです。
しかし、佐藤先生、どうしても気になる点があり、当時の在留資格変更手続や留学生時代の記録を詳しく調査されました。
すると、やはりと言うか悪い予感が当たり、この「職務内容と専攻科目との関連性」が認められないことが分かりました。
たしかに、新卒で就職された企業の職務内容と専門学校の専攻科目との間には「関連性」があり、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されていることも間違いありません。
それに、現在の勤務先での職務内容には在留資格該当性も認められます。しかし、現在の勤務先での職務内容との間には「関連性」がありません。
一見分かりにくいのですが、佐藤先生、このまま在留期間更新手続を行なえば、不許可になってしまう可能性が大きいと判断されました。
転職から数年が経ち、もはや現在の勤務先で、お客様は掛け替えのない存在になっています。会社様にもご本人様にとっても無くてはならない関係です。
ただ残念なことに、私たちの事務所内の経験だけでも、このような悲劇は決して珍しくありません。何度も同じような場面がありました。
佐藤先生、やはりこれは人材紹介会社が入管法や入管行政実務の専門家ではないことに尽きると仰います。
ご本人様が有効な在留カードをお持ちだからと言って、必ずしも転職先の会社様でも就労可能とは限らないことを理解する必要がある、と続けられます。
もし転職する前の段階で、専門家から助言を得ていれば、会社様もご本人様も、決してこのような「悲劇」に巻き込まれることは無かったはずです。
佐藤先生、一直工作到很晩辛苦了!我先告辞了!(^^)