2025年03月26日

あえて「1年」へ

大家好!! (^_−)−☆

今天在山梨記録了二十九度!!
上週、東京還下了場大雪・・・ (◎o◎)/

今回のブログ「秘書日記」は、就労ビザの在留期間更新手続で、最近、私たち佐藤行政書士事務所で扱った事案を取り上げたいと思います。

こちらは、会社様ともご相談しながら、あえて「1年」に在留期間を短縮して在留期間更新手続を行った事例です。

もちろん一般的には、許可される期間は長いに越したことは無いのですが、私たちの事務所では、時々、このような事案に出会うことがあります。

元々「5年」や「3年」の在留期間をお持ちのお客様であれば、そのまま単純更新の手続を行なえば、通常は、同じ在留期間を許可されるはずです。

しかし、1年以内のような近い将来に、お客様が帰国を希望されている場合であったり、契約期間が満了する場合などがあります。

たとえば、将来再び日本へ戻り、就労を再開したいという意志はあるけれど、当面は、ご家族の事情で帰国しなければならないと言った場面です。

この場合、やはり勤務先の会社様からすると、ご本人様が帰国したにもかかわらず、その先何年もの間、カタチの上で有効な在留カードが残ってしまうことは心配です。

本来、会社様に勤務することを前提に交付された在留カードですが、退職し帰国されたご本人様の手元に残ってしまうと管理が出来ません。

職務内容が変わることもなく、転職の場面でもなければ、何か特段の事情が無い限り、これまで「5年(3年)」を許可されていれば、今回の更新手続でも「5年(3年)」が許可されるのが通常です。

ですので、会社様はリスク管理の観点から、このような場面で、どのように在留期間更新手続を進めるか、慎重な判断が求められます。

今回扱った事案でも、佐藤先生「ご本人様へ、きちんと説明して、質問にも答えて上げて、不安を取り除いてあげることが大切」と仰います。

更新後「1年」に落とされると、将来再び日本へ戻ろうとするときに不利になる可能性があるのか等、きちんと専門家の立場から回答して、ご本人様を納得させてあげることが大切です。

将来再び自社へ戻ってきてくれれば、会社様にとっては嬉しいことですし、トラブルを回避するためにも、外国人材の適切な在留管理はますます重要になっています。

不過、花粉真的好難受・・・ (☍﹏⁰)。
現在好像是高峰期!?
posted by ビザ・バンク at 18:10| 行政書士秘書の日記