2008年11月10日

仕事に必要な法律知識

ここでは、秘書日記のスペースをちょっと借りて、先生(行政書士佐藤英明)が、当事務所の秘書の皆んなに、知っておいてもらいたい入管法やそれ以外の法律知識について、気が付いた時にUPしておきます。

ちゃんと読んで、理解してくださいね。
外部から見に来てくださった方々も、よろしければご一緒に勉強していってください。

先生
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2008年11月11日

在留資格とビザ(査証)

在留資格というのは、外国人が日本に在留する間に、一定の活動を行うことができたり、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的資格のことを言います。

これに対して、査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして、入国前に、海外の日本国大使館や領事館などで発給されるもので、上陸の許可を受けると用済みになります。

そのため、在留資格とビザ(査証)とは、本来別のものですが、世間一般では、この在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことが多くあります。たとえば、留学生が就職する際に、これに対応する在留資格に変更することを「ビザの変更」と言ったり、在留期間を更新することを「ビザの更新・延長」と呼ぶことがあります。

というよりも、むしろ世間一般では、在留資格の変更よりも「ビザの変更」、在留期間の更新よりも「ビザの更新・延長」ということのほうが広く通用しているかもしれません。

先生
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2008年12月03日

在留資格は全部で27種類!

■ 就労可能な在留資格 ・・16種類

≫入管法別表第1の1
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」

≫入管法別表第1の2 ←基準適合性:○
「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」

■就労できない在留資格 ・・6種類

≫入管法別表第1の3
「文化活動」、「短期滞在」

≫入管法別表第1の4 ←基準適合性:○
「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

■その他の在留資格(指定される活動の内容による) ・・1種類

≫入管法別表第1の5
「特定活動」

■活動に制限のない在留資格 ・・4種類

≫入管法別表第2
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」


※基準適合性:
いわゆる基準省令で各在留資格ごとに規定する学歴・職歴等条件を充たすことが必要
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