大家好!!!
佐藤先生、今天一天都在事務所。正在和堆成山的資料奮闘中・・・ (☍﹏⁰)。
前回のブログ「秘書日記」では、ちょうど今頃に増えてくる留学生のご相談の話題を取り上げました。
私が留学生だった頃は、技術や人文系の専門職、通訳翻訳などの仕事でなければ、就労ビザへ在留資格を変更できませんでした。
今の制度で言えば、
技術・人文知識・国際業務ビザへ
在留資格変更できる仕事に就職できなければ、ほぼ帰国を覚悟しました。
当時の留学生仲間には、日本の超一流大学を卒業しましたが、就職先が見付からず、そのまま大学院へ進学した友人もいます。
勉強が好きではない(!?)のに、アルバイトをしながら、専門学校を転々としていた仲間もいます。
先週UPした記事を読み返して、ふと当時のことを思い出してしまいました。思い出話も含めて、もう少し「留学生」の話題を続けます。
私も含めて当時の留学生は、就職先が決まらなければ、1.進学、2.帰国、3.嘘の就職先、くらいしか選択肢が無かったように思います。
1なんて「進学」と言っても、先が無いので、大学院から専門学校へ戻るというパターンもありました(>﹏<)
3は、もちろん違法で論外ですが、日本人男性と結婚するというパターンも時々ありました・・・ (◎o◎)/
ですから、とにかく焦りました。それに就職先が決まったら、直ぐに就労ビザへ
ビザ変更手続を申請しました。何と言っても「許可」されたときは、本当に安心しましたし、嬉しかったです。
それが、今では・・・・
新卒時に就職先が決まらない場合でも、希望すれば、引続き就職活動をできるようになりました。
もちろん留学ビザのまま
在留期間は更新できないので、
在留資格変更手続が必要ですが、就職活動のためのビザが用意されています。
これは「就職浪人OK」ということですから、私たち当時の留学生からすると、本当に羨ましいです。
先ほどの1「進学」で、就職活動のためだけ(!?)の進学は必要なくなりました。学費を稼ぐためにアルバイトして、就職活動をしながら、学校の授業にも出席するのは、皆、とても大変でした。
この就職活動のためのビザは、卒業した学校から推薦状をもらわなければなりませんが、そもそも出席日数や成績が足りない留学生は卒業できないので、卒業できていれば、あまりハードルは高くないはずです。
まずは「6ヵ月」の在留期間が与えられて、その後もう1回「6ヵ月」で、合計1年間の在留期間が許可されます。
しかも、この就職活動のためのビザの場合にも、留学生のときと同じ条件でアルバイトすることができます。
学費や授業に追われることもないし、アルバイトもできますから、気持ちも時間も余裕をもって、就職活動に専念できます。本当に羨ましいです。
最近、日本各地下大雪的天気予報比較多。
不知大家還好麻?
<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、祝日(天皇誕生日)のため、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:02|
行政書士秘書の日記