2023年09月13日

不動産投資と経営管理ビザ

大家好(^^)

今天是「世界法律日」。我完全不知道(>﹏<)

皆様「経営管理ビザ」と言うと、どのようなイメージをお持ちでしょうか??

大企業の社長様や中小企業のオーナー社長様、それに大学卒業後にベンチャー企業を創業された留学生の方もいらっしゃいます。

ところで、私たち佐藤行政書士事務所では、最近の経営管理ビザでご相談が多いのは、移民希望(!?)のケースなんです・・・ (◎o◎)/

中華圏のご出身で中高年の方々、高学歴で、収入や財産もそれなりに築かれているお客様です。

ご家族で日本へ移住したい、ご子息に日本の教育を受けさせたいというご希望が強くあります。日本への留学経験をお持ちだったり、日本語を流ちょうに話される方も少なくありません。

ただ、日本企業への就職を目指されている訳ではなく、日本の不動産へ投資することにより、経営管理ビザ高度専門職ビザを取得したいというお考えです。

これには1つ理由があって、経営管理ビザを許可されるためには、500万円以上の事業規模であることが要件とされていることと関係します。

ほとんどのお客様は「500万円以上の事業規模」が要件となることをご存知ですので、500万円で日本の不動産を購入したいと話されます。

購入した不動産を運用すれば、家賃収入を得られるから、それで経営管理ビザを取得できる(したい)と仰います。

これまで、私たちの事務所でも、不動産投資の会社を経営される外国人の方が、経営管理ビザを許可されているケースを扱ったことはあります。

しかし、投資規模が全く違います。桁が1つどころではなく、何桁も違います。500万円の不動産へ投資しても、そこから得られる家賃収入は限られます。

余程、特別な事情がなければ、500万円の不動産から得られる家賃収入額では、日本でのご家族の生活費を賄うことは難しいだろうと思います。

事業活動で得られる収入で、安定的に生活費を賄うことができなければ、経営管理ビザが「許可」されることを期待できません。

かなり盛り上がっているお客様もいらっしゃいますが、まず一旦はクールダウンして、冷静になることを強くお勧めします。

佐藤先生も「更新できなければ、全く意味がないよ」と話されます。

仮に、運良く(!?)経営管理ビザが「許可」されたとしても、1年後に在留期間を更新できなければ、悲劇が大きくなってしまいます。

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湖北省出身のお客様からお土産を戴きました。太謝謝了。

中国人の皆様、ご存知ですか??
遼寧省出身の私は、初めてでした (^_^)V

新冠以来、四年来第一次回家。
我也好久沒有回家了・・・ (☍﹏⁰)。
posted by ビザ・バンク at 18:11| 行政書士秘書の日記

2023年09月06日

お客様がご卒業です。

大家好!!!

佐藤先生、終于从札幌出差回来了(*∩_∩*)

先日、私たち佐藤行政書士事務所で、ずっと在留資格手続を担当させていただいていたお客様に永住ビザが許可されました。

こちらのお客様は、台湾人のご主人様と日本人の奥様です。お客様と佐藤先生とは、もう10年近くのご関係で、当時は、まだ大学院の博士課程に在籍されている留学生の方でした。

その後、博士号を取得されてからも、そのまま大学に残られて、日本人の奥様ともご結婚されました。

お客様の専攻は「法律」ですので、佐藤先生とは趣向と言うか、理屈っぽい・・・ (◎o◎)/ところが似ていて、気が合う様子です(>﹏<)

今では、日本の国立大学で仕事に就かれていて、日本と台湾における比較法の研究がご専門です。

そんなお客様が、とうとう永住ビザを許可されまして、いよいよ、私たちの事務所からご卒業となりました。

しかし、ここに辿り着くまでは、苦労が絶えませんでした。一見、輝かしいご経歴ですが、簡単な道ではありませんでした。

お客様が法学博士の学位を取得されるまでには、大変な時間と努力が伴います。それに博士になっても、すぐに就職先が決まる訳でもありません。

大学で何年も下積みを経験されて、徐々に活動の輪を広げられ、段々と評価が広まり、現在の職を手にされました。

そして、ついに念願の永住ビザまで辿り着くことができました。この間、奥様もずっと支えてくださいました。

佐藤先生、お客様の研究活動には、とても関心がありますし、もっと活躍してほしいと、応援されています。

在留資格(ビザ)に関しては、お客様は私たちの事務所から卒業となりますが、これからも同じ「法律」の分野で親交を深められましたら、嬉しいです。

私たち佐藤行政書士事務所職員一同、益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます m(_ _)m

佐藤先生、剛从出差回来、今天就一早去東京入管了。
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2023年08月30日

東京より涼しい!?

大家好!!(^_^)/

東京和北海道、到底那辺熱??

しっかりと休養して、夏休みを満喫できました m(_ _)m
佐藤先生、謝謝了!!

ところで、先生は、只今、札幌へ出張中です。

そろそろ東京へ戻って来られる頃だと思うのですが、お盆明けから、もう2週間くらいになります。

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今年の北海道はめちゃめちゃ暑いです。先週には、札幌で観測史上1位となる最高気温36・3度を記録しました。

地元の方からは「東京より涼しいでしょ!?」と言われるそうですが、言葉に詰まるほど、猛烈な暑さだそうです。

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札幌の超有名店のお蕎麦屋さんです。佐藤先生、今回は滞在日数に余裕があったので、初めて訪問されました。

ずっと何年も前から行ってみたいと仰っていましたので、ついに念願が叶いました (^_^)V

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地元の食材と店主のこだわり、それから北海道らしさを感じる、さすがの名店だったと、大満足のご様子です。

あまりの暑さに少々凹んでますが、佐藤先生の北海道への情熱は、まだまだ当分の間、消えることはなさそうです。

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先生の思い出の地、JR札幌駅前の駅ビル「エスタ」は、明日ついに営業終了します(詳しくは、>>こちら)。

今年七月的新千歳空港的外国人入国者数是已往最高。札幌的外国人観光客也在急速的増加!(^^)
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2023年08月09日

永住<帰化!?(2)

大家好(^^)

馬上就是盆蘭節。从後天開始放暑暇的大概很多吧(*^_^*)

前回のブログ「秘書日記」では、「永住」と「帰化」は単純に比較できるのか、違いを意識しないまま、安易に決めてしまってよいのか、お話しました。

今回は、一見簡単そうに見える「帰化」は、本当に「永住」より効率的で、簡単な手続なのか、さらに深掘したいと思います。

永住をご希望される相談者様の中には、永住ビザが無理なら帰化申請国籍取得)に切り替えたいと仰る方が少なくありません。

これは、ご相談者様の多くが、共通して、(とくに最近の)永住ビザはハードルが高いけれど、帰化申請国籍取得)なら、比較的簡単に許可される、と思われていることが原因です。

佐藤先生「ご相談者様が、そう考えるのには、帰化の許可率が関係していると思うよ」と仰います。

と言うのは、法務省が公表している統計資料から帰化の許可率を計算することができるのですが、その結果が驚くような数字になるのです。

直近の許可率を見てみると、令和4年(1月〜12月)は約78%、令和3年(同)は約85%。令和2年(同)は、なんと約104%なのです。

許可率が100%を越えているなんて、一体どういうことなのでしょうか・・・ (◎o◎)/

この統計資料によると、毎年、およそ1万人前後の帰化申請者数があって、大体1年間で8千人くらいの方が帰化許可されていることが分かります。

佐藤先生「でもね、これは統計上の数字なんだよ」と。

実際には、帰化許可を目指して、手続を開始されている方は、もっともっとたくさんいらっしゃるのです。

ここで、法務省が公表している申請者数と言うのは、帰化条件に該当し、申請書類もすべて整って提出された案件のみに限るのです。

入管当局での在留資格手続とは異なり、何らかの問題があるような案件では、帰化申請の場合は、そもそも申請自体が受理されないのです。

ですから、本来は、完璧な申請しか受理されない訳ですから、当然、許可率は100%か、限りなくそれに近付かなければおかしいのです。

それなのに、令和4年では80%を割っているのです。帰化の許可率というのは、むしろ低いというか、少なくとも決して高い数字ではないのです。

どうにか、申請受理までたどり着くことができた1万人前後の背後には、毎年毎年、もっともっとたくさんの申請希望者がいるのです。受理さえ叶わず、統計上の数字にすらカウントされない多くの方々がいます。

法務省が公表している統計には、このようなカラクリがあることを知るのが大切です。それを知らないまま、表面上の「許可率」ばかりが、SNS等を通じて拡散されてしまいます。

そして、それを鵜呑みにして、「帰化」は「永住」より簡単だと勘違いし、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうのはとても危険だと思います。

やはり、人生の大きな大きな決断ですから、安易な情報に流されることが無いように、どうか慎重にご判断してください。

明天、後天都有顧客来事務所。佐藤先生、加油!!!

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週と再来週は、担当アシスタントが夏休みをいただきましたので、二週連続でお休みします。
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2023年08月02日

永住<帰化!?(1)

大家好!!(^_^)/

已進入八月了!!很熱・・・ (☍﹏⁰)。

ここ最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けした中で、とてもよく似たご相談が幾つかありましたので、ご紹介したいと思います(*^_^*)

どれも、ご相談自体は永住申請をご希望なのですが、永住ビザが無理なら帰化申請国籍取得)に切り替えたいという内容です。

永住ビザを申請する場合、一般的なケースでは、10年以上の在留期間が必要で、このうち5年以上は就労資格で在留していなければなりません。

例えば、留学生として来日された方が、学校を卒業して、そのまま日本の会社へ就職したとしても、最低5年以上の勤務実績が必要になります。

これに対して、日本国籍を取得するための帰化申請は5年以上日本に住所を有していることが条件とされています。

両者を単純に比較して、永住は「10年」、帰化は「5年」だから、永住申請するよりも、帰化申請の方が手っ取り早い。

10年は長過ぎるし、同じ会社(*)で、ずっと5年以上も働き続けるのは大変だから、帰化申請に切り替えた方が簡単だ、という結論です。

(*)
同じ会社で5年以上勤務することまでは定められていませんが、ご相談者の皆様は、勤務先が変わるのはあまり良くないと考えられている方が多いです。

この点は、佐藤先生も「実務上、資料準備の手間や難易度が上がるし、安定性の観点からも、なるべく転職を繰り返さないのがよい」と仰っています。

たしかに「5年」でよいなら、半分で済みますから、効率的で、簡単そうに見えますが・・・本当でしょうか!?

ところで、、、

ご相談者様のほぼ全員は「永住」と「帰化」の違いをほとんど意識されていなくて、どちらも、ずっと日本に住むための「権利」くらいにしか思っていない様子です。

法律のお話をすれば、永住申請は出入国管理及び難民認定法(入管法)上の制度で、帰化申請は国籍法上の制度です。前者は入管局、後者は法務局で、手続先も違います。

たしかに、両者ともずっと日本に住み続けることは出来ますが、「永住」は今の国籍のまま、「帰化」は日本人になって、住むことになります。

それに、日本の法律では二重国籍を認めていないので、帰化して、日本国籍を取得すれば、現在の国籍は失うことになります。

もし仮に、私が帰化して、日本国籍を取得すると、母国の中国へ帰るときには、ビザが必要になります。

短期間の観光ならば、(現状は別として)ビザ免除で入国することも出来ますが、観光客の外国人ですから、昔のような日常生活を送ることはできません。

母国には、家族や親戚も居ますから、全くの外国人(日本人)になると、あれこれ不便なことが出てきそうです。

目先が簡単そうに見えるからと言って、安易に「永住」から「帰化」へ切り替えてしまうことが正しい選択なのか、じっくりと考える必要があるように思います。

実は・・・。

今回のテーマは、ご相談者様が口を揃えて言われるように、「帰化」は「永住」より、本当に効率的で簡単な手続なのか、ということを本題にしようと考えていました。

でもその前に、思うことが多々あって、本題前の前置きを長く書き過ぎてしまいました・・・・対不起了!!!

ちょっと長過ぎるので、今日は、一旦ここで終わりにして、本題は次回にお話したいと思います。

大家、暑假已計画好了??
今年不管去那里、一定都会有很多人。
posted by ビザ・バンク at 17:56| 行政書士秘書の日記

2023年07月26日

外国人採用の新たな挑戦。

大家好(^^)

聴説今天是幽霊的日子。大家是否知道!?

私たち佐藤行政書士事務所では、最近、留学生や家族滞在ビザのアルバイト許可に関連したご相談が増えています。

資格外活動許可の全般ではなくて、留学生や家族滞在ビザに特化しているのがポイントです。

資格外活動許可には、大きく「包括許可と「個別許可」の2種類がありますが、このうち「包括許可」が留学生や家族滞在の方々が対象で、事前に勤務先を特定することなく、週28時間の範囲等でアルバイトができます。

ファーストフード店やコンビニ等で働いている外国人の中には、「包括許可」でアルバイトしている方々がたくさんいらっしゃいます。

この「包括許可」では、週28時間等の決められた時間制限を守ることが絶対大事になるのですが、実際の現場では、複数のアルバイト先を掛け持ちしているケースも少なくありません。

すると、雇用会社側では、自社内での稼働時間を管理できても、他に勤務先がある場合には、全体での稼働時間まで正確に把握することは難しくなります。

ですので、留学生や家族滞在の方々を採用する場合には、稼働時間の管理はコンプライアンス上の重要なテーマですが、これまで私たちの事務所では、あまりご相談をお受けすることはありませんでした。

しかし、佐藤先生「アルバイトの方法も、今ではどんどん働き方が多様化しているね」と仰います。

私の留学生時代も、先生の学生時代も、アルバイトと言えば「時給○円」というイメージが当たり前でしたが、今はそれだけではないのですね。

成果報酬型の様々なアルバイトが出現してきて、必ずしも「1時間働いて○円」と言う訳ではないようです。

こう言った成果報酬型でアルバイトを採用したい会社様から、この週28時間等の時間制限をどのように理解すればよいか、ご相談をお受けするようになりました。

佐藤先生「教科書的に答えれば×(バツ)」で、表向きには「包括許可」の対象外に見えそうと仰います。

しかし、それでは、わざわざご相談にお越しになられた会社様の役に立ちませんし、多様性の時代にも相応しくありません。

先生「物凄く頭をフル回転しないと!」・・・ (◎o◎)/

どのようなルールを組立てれば、コンプライアンスや入管実務上の問題をクリアできるか、1つ1つの場面ごとに、考え抜くことがプロの仕事だと話されます。

決して、簡単に乗り越えられる壁ではないことが多そうです。でも、これを越えて、しっかりと差別化できた会社様は、結果にも自信にも繋がります。

ビザ面でのアドバンテージは、外国人にとって大きな魅力ですから、会社様にとっても、外国人採用の強力な武器になるように感じます。

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お客様から奄美大島のお土産を戴きました m(_ _)m

佐藤先生、馬上有顧客要来事務所。秘書的我可要先走了、拝託了 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:13| 行政書士秘書の日記

2023年07月12日

さらば札幌ら〜めん共和国

大家好!!(^_^)/

最近一直都很熱・・・ (☍﹏⁰)。

佐藤先生、札幌出張から戻って来られました。

ところで、皆様「札幌ら〜めん共和国」ご存知ですか??

JR札幌駅前の駅ビル「エスタ」に在る、北海道内の有名店が集まったラーメンフードパークです。

佐藤先生は、今から12年前、ちょうど東日本大震災の直後、在留資格手続のために、はじめて北海道・札幌を訪問しました。

ラーメン大好きの佐藤先生にとっては「札幌=ラーメン」ですし、有名店の名前もたくさん知っています。しかし、右も左も方角が分かりませんでした。

もちろん仕事のために来札しているのですから、ゆっくり観光しながら、ラーメン屋さんを探している場合ではありません。

そんな中、手っ取り早くJR札幌駅に直結して、便利だったのが「札幌ら〜めん共和国」、ここに立寄られました。

かねてから、ずっと北海道に強い憧れをもっていた佐藤先生にとって、こちらの「札幌ら〜めん共和国」が北海道の原点(!?)なのだそうです・・・ (◎o◎)/

当時の初北海道出張が運命(!?)で、先生は北海道に仕事を作ろう!そうすれば、大好きな北海道へもっとたくさん来ることができる、と考えたそうです。

先生「日帰りも含めれば、100回は来ていると思う」と。全く0(ゼロ)からのスタートでした。着々と仕事を広げて、いまでは、北海道にたくさんの仕事仲間も増えました。

それに右も左も分かるようになりましたので、先生「だいたい、どこのラーメン屋さんも地図無しで行けるよ!」と、嬉しそうです。

そんな「札幌ら〜めん共和国」ですが、駅ビル「エスタ」の閉館・取り壊しに伴い、8月31日で営業終了してしまいます。

先生の次回札幌訪問は、8月後半以降の予定なので、もしかしたら今回が最後のチャンスかもしれません。

駅ビル「エスタ」の閉館・取り壊しは、北海道新幹線の札幌延伸に伴う再開発の一環です。

だから、佐藤先生も前向きに「僕も2030年までは頑張るよ!」と仰います。

北海道新幹線の札幌駅開業は2030年度を予定されています。

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対了、佐藤先生、乗坐過北海道新幹線到函館!(^^)

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが終日出張のため、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2023年07月05日

中国人はアポ目的!?

大家好!! (^_−)−☆

佐藤先生、正在札幌出差中。

先日、日本でも報道されて話題になりましたが、今年、インドの人口が中国を抜いて、世界最多になるそうです。

人口統計の精度が高まって以来、40年以上もの間、中国が世界1位でしたから「人口が多い=中国」のイメージだと思います。

ところで、今回のブログ「秘書日記」は、中国人の私が、ちょっと恥ずかしい気持ちになる出来事の話題です。

私たち佐藤行政書士事務所は中国語に対応していますので、中国人のお客様から中国語でお問い合わせをいただくことが多くあります。

そのような中、熱心と言うか、ちょっと強引なくらいに、佐藤先生との相談をご希望される方がいらっしゃいます。

どうにか日程をやり繰りして、なるべく時間を調整してもらえるように、先生へお願いするのですが・・・・。

ひとたびアポイントが決まると、突然、お客様の様子が全く変わってしまうことがあります。秒速まではありませんが、早い場合は分速です・・・ (◎o◎)/

相談することではなくて、アポイントを取ることで満足してしまうのでしょうか??

全く話題にもなかった友人が突然登場したり、予期せぬ事態(!?)が発生して、そのまま有耶無耶になったり、キャンセルになるのです。

同じ中国人の私でも、いったい何なのか?全く分かりません。ただ、無理に時間を確保してくださった先生に申し訳ない気持ちです。

それで、ふと冒頭の記事を思い出しました。

私たちの事務所では、色々な国のお客様からご相談をお受けするのですが、たしかに、こう言ったお客様は「中国人限定」ではありませんね。

よくよく考えれば、他の国々でも同じような場面はありますが、数が少ないので目立たないし、忘れてしまいます。

それに対して、兎に角、中国は数が多いから、忘れる前に、次の事件(!?)が起きて、どんどん頭の中に溜まっていくのですね・・・(>﹏<)

もちろん、きちんとされている中国人の皆様もたくさんいます。それでも、やはり数が多いから、悪い部分が目立ってしまうのではないかと思いました。

中国も、これからは人口減少社会に突入しますから、今後どのようになっていくのでしょうか!?

北海道比東京涼爽。下次在這里向大家報告出差情況!!!
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記

2023年06月28日

ご主人様を呼び寄せる方法

大家好(^^)

很熱阿・・・(>﹏<)

先日、あるお客様から、本国に居るご主人様を呼び寄せたいと言うご相談をお受けしました。

私、ご主人様=家族なのだから、家族滞在ビザ在留資格認定証明書交付申請になると思いました。

すると、先生「それで済むなら、わざわざ時間を掛けて、事務所へ相談に来る必要はないと思うよ」と。

どういう事でしょうか!?佐藤先生に、詳しくお聞きしました・・・。

家族滞在ビザは、就労ビザ等をもって在留している方の扶養を受ける配偶者やお子様が該当する在留資格です。

ですから、呼び寄せたいご主人様が、本国でしっかりと仕事して、収入を得られているような場合は家族滞在ビザには該当しません。

それに、家族滞在ビザでは、資格外活動許可を受けなければ働くことはできないし、許可があっても、留学生と同じ程度のアルバイトです。

本国でのキャリアを捨ててまで、来日したとしても、日本ではアルバイト程度の仕事にしか就くことができません。

ご主人様=家族だからと言って、一律に家族滞在ビザで呼び寄せられる訳ではなく、それぞれのお客様ごとに、最適な方法を見付け出すことが必要だと気付きました。

もし、日本側のお客様が高度外国人材に該当するならば、呼び寄せられる配偶者様にも優遇措置が認められます。

また、定住ビザが当てはまるなら、就労活動に制限が無くなりますので、より自由に働ける職場を求めることができます。

この他にも、様々な選択肢があることを先生からお聞きしました。個々の場面ごとに相応しい答えを探し出すことが必要になります。

そのためには、お客様お一人おひとりの場面を分析して、専門家から助言を受けることも大事だと改めて感じます。

迷っていることや分からないことを相談して、あとはご自分で申請することもアリ(無問題)だと思います。

佐藤先生も「相談だけだって構わないのだから」と仰います (^_^)V

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今天、佐藤先生終日都在事務所。還請我們吃中午的弁当、大家一起享用了!!!
posted by ビザ・バンク at 18:09| 行政書士秘書の日記

2023年06月21日

ついに・・・品川駅で!

大家好!!!

今天是夏至(*∩_∩*)

先日、JR品川駅を歩いていて、ふと顔を上げたら・・・懐かしいものを発見しましたよ。

毎年この季節は、出入国在留管理庁(法務省入国管理局)がキャンペーンを実施しています。

それで、このキャンペーンの大きな横断幕が、毎年恒例で東京出入国在留管理局へ向かうJR品川駅港南口の通路に登場していました。

それが、ある年、突然品川駅からこの横断幕が無くなってしまい、なぜか東京入管の正面玄関に掲げられるようになりました。

このブログ「秘書日記」でも、毎年毎年、キャンペーンの話題をご紹介していたので、私、過去の記事を探してみました。

どうやらキャンペーンの横断幕が品川駅に最後に登場したのは2015年だったようです(>>こちら)。

その後、東京入管の正面玄関へ移動しますが、これも2019年が最後の年でした(>>こちら)。

それ以降は行方不明になってしまい、私もすっかり忘れていました・・・(>﹏<)

ところが、先日、品川駅を歩いていましたら・・・・。

佐藤先生「あれ!?これ、入管だよ」と驚いた声で、ちょっと興奮気味に仰います。

本当です!8年ぶりにJR品川駅に再登場です・・・ついに発見しました (^_^)V

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どうやら新しい幕にリニューアルされたようで、以前よりもパリッとしています。

名称も「不法就労外国人対策キャンペーン月間」から「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」へ変わっていました。

そうそう、東京入管のゆるキャラ「とりぶ」も健在でしたよ。ご存じない方は、先ほどの(>>こちら)まで。

対了、最近下班時間外面還很亮。好像感覚賺了的気分。
posted by ビザ・バンク at 18:11| 行政書士秘書の日記