大家、三連休過得還好嗎??
私たち佐藤行政書士事務所では、ここ最近、在留カードに関連するご相談をいくつか続けてお受けしました。
それぞれご相談内容は全く違うのですが、どちらも在留カードが共通のテーマです。このブログ「秘書日記」でもご紹介したいと思います。
在留カードは、今から10年以上前、2012年7月に導入されましたが、佐藤先生、当時のことをよく覚えていらっしゃいます。
新しい在留カードの制度が開始されるにあたって、入国管理局の職員の方が行政書士会へお見えになり、解説が行われました。
そのときの講義の中で「60年とか70年に1度の大改革」という言葉があり、とても印象深かったそうです。
それまでは、観光などの短期滞在でも外国人登録を行うことができ、在留カードに代わる外国人登録証明書を受取ることができました。
ですので、観光で来日した外国人が印鑑証明書を入手したり、会社設立の手続や銀行口座の開設も、この外国人登録証明書で行えました。
もっと言うと、外国人登録に必要となる住所(当時は「居住地」と呼びました)だって、宿泊先のホテルを記入すれば足りました。
今から考えるとビックリすることばかりですが、これが新しい制度となり、観光などの短期滞在者等には在留カードは発行されない扱いになりました。
制度自体は今のほうが正常だと思いますが、個々の事案ごとによっては、いろいろと問題が起こることもあります。
只今手続準備中の事案のため、あまり詳しいことは書けないのですが、いまの日本で、在留カードを持たない外国人は、ほぼ何も経済活動ができません。
ご相談をお受けしているお客様は、皆様これまで中長期在留者で在留カードをお持ちでしたが、在留期間が経過したり、それぞれの理由で在留カードを返納されています。
一旦は出国されても、ビザ免除国の場合は、比較的容易に上陸できますから、皆様、短期滞在者として再び来日されました。
お住まいも今まで通りのご自宅ですので、日常生活は何も変わりがありません。違う点は、在留カードを持っているかどうかです。
しかし、このことは日本で暮らす外国人にとって、あまりにも大きな違いです。今まで使っていた銀行口座さえ維持できなくなってしまいます。
この問題をどのように解決していくことができるでしょうか。佐藤先生、難問をたくさん抱えてしまいました。
やはり個々の案件ごとに、全く事情は異なります。教科書に答えがある訳でもなく、1つ1つの事案ごとに、これまでの経験や知識を総動員、フル稼働です。
佐藤先生「決してたくさんは受けられないけれど、引受けた限りはしっかりと答えを出すよ」と、最後までやり尽す覚悟です!(^^)

お客様からお土産を戴きました。太謝謝了 m(_ _)m
天気突然変涼了。厳熱的夏天、会不会就這様結束??