2024年05月22日

ビザ更新手続と犯罪歴

大家好(^^)

佐藤先生、今天也是終日外出。
最近、周三外出回来的比較晩。

私たち佐藤行政書士事務所では、犯罪歴のある方からビザ申請手続のご相談をお受けする機会が時々あります。

ここ最近でも、海外居住中のお客様が来日を希望されている場面や日本滞在中に罪を犯されてしまった場面などのご相談をいただきました。

個人のお客様では、お相手の犯罪歴を結婚後に初めて知ったとか、交際中に突然のカミングアウトで知ったというケースです。

会社のお客様にはあまり接点のない事案ですが、過去には、ある特定の人物をどうしても採用したいという理由で、犯罪歴のある方のビザ申請手続を受任したケースもあります。

犯罪歴を巡るビザ申請手続を考えるときは、まず最初に、外国人のご本人様が現在どこに居られるかによって、入口の問題が変わってきます。

日本国外に居住しているのであれば、入管法5条1項に定められている「上陸拒否事由」に該当するかどうかを検討することになります。

他方、ご本人様が日本国内に滞在されているときは、入管法24条の「退去強制事由」に当てはまるかを考えます。これに該当すると、入管局は強制送還できます。

たとえば、最近お受けしましたご相談の中で、日本滞在中にわいせつ罪で執行猶予付きの懲役刑に処せられたお客様がいらっしゃいます。

こちらのケースでは、執行猶予が付いていますので「退去強制事由」には該当せず、強制送還の手続は行われませんでした。

ご本人様としては、お手持ちの在留期間が満了するまで日本に滞在し、満了と伴に帰国することを決められていたそうです。

ですが、運命は思うようにならず、その後、日本人のお相手と知り合い、交際に発展し、結婚を前提としたお付き合いが始まりました。

お客様の計画は大きく変わりました。現在お持ちのビザの在留期間が目の前まで迫っているのですが、どうしても、このまま日本に滞在したいのです。

このケースでは、たとえ「退去強制事由」には該当しなくても、素行上の問題が良好ではなく、ビザ更新が不許可となってしまう可能性は十分あります。

お客様はビザ免除国の方ですので、友人やネット上の情報で、一旦出国してから、新たに観光ビザの在留資格(短期滞在)で入国することが可能だと知ったそうです。

しかし、お客様のケースは「退去強制事由」に該当しなくても、冒頭でお話した「上陸拒否事由」に該当しますので、一旦出国すると再び戻ってくることができません。

この「退去強制事由」と「上陸拒否事由」は内容が異なりますので、両方の違いを正確に把握できないと、取り返しが付かないことになってしまいます。

タイムリミットぎりぎりになってから、ご相談されるお客様もいらっしゃいますが、残り時間に余裕が無いと、何も出来ることがありません。

やはり時間に余裕をもってご相談されることが何より大切だと思います。増して、難解な事案であればあるほど、そのように思います。

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが休暇をいただきましたので、お休みします。

佐藤先生、今天也可能比較晩。請保重身体!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:00| 行政書士秘書の日記

2024年05月15日

デジタルノマドって!?

大家好!!(^_^)/

看来今天五月十五日是五個吉日重合的最強的開運日!!

皆様、デジタルノマドってご存じですか?

最近、特定活動ビザに新しい在留資格が創設されて、それがデジタルノマドビザと呼ばれています。

私、なんとなく聞いたことがあるような気もするのですが、全く分からないので、少し調べてみました。

入管庁によると「デジタルノマド」と言うは、国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者のことだそうです・・・(>﹏<)

ピンとこないので、中国語でも調べてみましたら、中国語では「数字遊民」と書くようです。中国語でも数字は日本語と同じ意味です。

もう少し調べてみましたら「数字遊民」のほかに、中国語では「数位遊牧者」という言い方もあるようです。

中国語で「数位」は、単独で使うときは、主に数の位(くらい)とか桁という意味ですが、別の単語と組み合わせるとデジタルという意味にもなります。

たとえば、デジタルカメラのことを数位相機と呼ぶことがあります。ちなみに、相機はカメラです。

遊民も遊牧者も日本語の遊牧民と同じですし、中国でもモンゴルのイメージですから、共通です。

どうやら、英語で遊牧民のことをノマド(nomad)と言うそうなので、デジタルノマドは「電子遊牧民」でしょうか!?この漢字でしたら、中国人も理解できますね (^_^)V

デジタルノマドビザは欧米を中心に広がっていて、世界中の国を転々としながらITを活用してリモートで自由に働くライフスタイルが注目されているそうです。

そんな話をしていたら、佐藤先生曰く「デジタルノマドだと税金はどうやって支払うのだろう?」と。

先生は現実主義者なのか、法律ばかり読んでいて頭が固くなってしまったのでしょうか・・・ (◎o◎)/

目前今天和往常一様是普通的一天・・・。
不知会不会有好事発生!?
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2024年05月08日

就労ビザを選ぶ。

大家好(^^)

各位、黄金周過得還好痲?

会社のお客様からお受けする就労ビザのご相談内容が、段々と変わってきているように感じます。

私が留学生の頃は、留学ビザから就労ビザへ在留資格を変更すると言えば、ほぼ技術・人文知識・国際業務ビザ(技術ビザ・人文知識国際業務ビザ)に決まっていました。

私自身も、就労ビザへ在留資格変更できるかどうかは最大の関心事でしたが、就労ビザの種類をどのように選ぶかなんて考えたことすらありませんでした。

しかし、先日、ご相談をお受けしました会社様では、就労ビザの種類をどのように選んでいくかが大きなポイントになりました。

話をお聞きしていると、会社様ご自身でも、社内で入管法の勉強会を行なったり、外国人採用に向けての準備を進めているご様子です。

佐藤先生との相談当日には、その成果をレジュメ資料にまとめてくださっていたのですが、中心の話題は就労ビザの種類です。

お客様の会社業務に関連しそうな就労ビザが列挙されていて、これらの在留資格の中から、どのように取捨選択していけばよいかが、ご相談のポイントの1つです。

たしかに今は、留学生が就職しようとすると、技術・人文知識・国際業務ビザのほかに、特定活動ビザ(本邦大学卒業者)、特定技能ビザもあります。

特定活動ビザ(本邦大学卒業者)は最近改正されたばかりで、これまでより門戸が広がっています。

特定技能ビザも、1号ビザのほかに2号ビザも拡充されていますから、ご本人様の経歴によっては、今後、いきなり2号ビザへ在留資格変更する方法もあり得ます。

このほか、高度専門職ビザ経営管理ビザという選択肢もあるし、配偶者や子のビザはどのように扱われるか、永住ビザへの道のりも、留学生にとって大きな関心事です。

ですから、これらの選択肢の中から人材をどのように確保していくか、会社様も在留資格の知識を身に付けて、戦略的に判断していくことが必要になると思います。

採用される側の留学生にとっては、今でも「ビザ」の問題は最重要な関心事ですから、「ビザ」に強いという会社様のイメージは、会社選びの大きな魅力になるはずです。

佐藤先生、今天一天外出。応該快要回事務所了…。
posted by ビザ・バンク at 18:46| 行政書士秘書の日記

2024年05月01日

出張の回数を減らす

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、黄金周也一如既往的忙。
今天一天外出、還沒有回事務所。

GW真っ只中ですね〜皆様、いかがお過ごしですか??

それにしても、今年のGWは割れてしまい、曜日の並びも悪いですね。

普段の連休とあまり変わらないようで、損した気分になってしまいます・・・ (☍﹏⁰)。

私には何となく盛り上がりに欠けるGWですが、報道によると「回復傾向」とか「去年を上回る」という見出しが目立ちますね。

GW中ですので、今回のブログ「秘書日記」は軽〜く「旅行」の話題です。

佐藤先生にとっては、旅行と言えば、≒「出張」になりそうですが、これまで10年以上もずっと頻繁に出張されてきました。

日本には地方入管局が全部で8個所、札幌仙台東京名古屋大阪広島高松福岡に在るのですが、あっという間に全局制覇されてしまいました。

これ以外にも、小さな出張所や支局が日本中にありますから、入管局だけ絞っても何十箇所は出掛けられています。

先生、必ず地元の名物をお土産に買って来てくださるので、私たち職員は楽しみですが、月に何回も出張が重なると、時間のやり繰りが大変です。

ですので、佐藤先生、毎年「出張の回数を減らす」というのが年頭の目標になっているのですが、全然達成できません・・・(><)

これがコロナ禍をきっかけに変化してきています。たとえば、今では考えられませんが、コロナ前はオンライン会議のために出張されることもありました。

外国の現地法人と日本国内の本社でのリモート会議に出席するため、お客様の会社本社へ出掛けるような場面です。

今ならオンラインツールを使って、三拠点でリモート会議することになりますが、当時は、そのような発想は全くありませんでした。

それから、コロナ禍の中で、在留資格手続をオンライン申請で行えるようになったことも大きいです。

入管局の窓口で申請書類を提出できるのは依頼を受けた行政書士先生だけですから、たった書類を提出するだけの用事でも、わざわざ先生が出向かなければなりません。

お客様にとっても出張費用が嵩みますし、佐藤先生も拘束時間の負担が重たくなります。

まだまだシステム自体は改良してほしい点が多々ありますが、在留資格申請手続をオンラインでも可能になったことは大進歩です。

いまでは、実際に現地へ出向く意味のある機会に限って、出張を絞ることができるようになってきました。

最近はかなり回数が減ってきてましたから、先生、いよいよ「出張の回数を減らす」という年頭目標を達成できそうです。

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事務所敷地内に咲いているツツジの花が満開です。

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春らしい、とても良い匂いがします (^_^)V

已是黄金周的後半。周五開始的四連休、大家如何度過!?
posted by ビザ・バンク at 18:01| 行政書士秘書の日記

2024年04月24日

経営管理ビザの更新相談

大家好!! (^_−)−☆

佐藤先生、今天一日外出、剛剛回到事務所。

今回のブログ「秘書日記」は、最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けしたご相談からご紹介したいと思います。

取り上げたい話題は経営管理ビザ在留期間更新手続ですが「更新」がポイントです。

新規に経営管理ビザを取得しようとする場合には、会社の設立手続、事業所の賃貸借契約、許認可等の手続など、様々な手続が必要になります。

日本語で事業計画書も作成しなければなりませんし、とくに外国人ご本人様が観光等の短期滞在ビザで来日されているなら、住民票や身分証明書もお持ちではありません。

そこで、一般的には行政書士先生等を代理人に定めて、これらの手続や業務を一括して依頼することになるのが通常だと思います。

ですので、その後の在留期間更新手続についても、引続き、同じ行政書士先生がご担当されるのが普通の流れになるはずです。

私たちの事務所で担当した経営管理ビザではなく、在留期間更新手続の段階ではじめてご相談をお受けするケースと言うのは、何か事情があることが多いです。

その時々の実務は常に変わっていくので、個々の事情は違いますが、同じような場面は今に限らず昔も同じでした。

最近はあまり聞きませんが、昔は、入管分野では「ブローカー」という言葉をあちらこちらで耳にしました。

無資格の悪者が、高額な報酬と引き換えに、嘘の書類を作成したりして、不正に在留資格を入手するよう斡旋する人達です。この人達がターゲットの1つとしてきたのが経営管理ビザ(旧・投資経営ビザ)でした。

嘘で固めた書類や事業計画ですから、上手く(!?)経営管理ビザを手に入れられたとしても、その後の在留期間更新手続を越えられません。

もちろん経営管理ビザ在留期間更新手続に関するご相談が全てこのような場面という訳ではありませんが、今も昔も少なくありません。

昔ですと、現地の雑誌や新聞に「日本投資移民〇〇元」のような広告が載っていましたし、今では「微信」(中国版SNS)でも怪しそうな広告をよく見掛けます。

佐藤先生にもお聞きしてみましたら「今と昔では違う傾向もあるよ」と話してくださいました。

昔は、書類だけではなくて、何もかも嘘だらけだったけれど・・・ (◎o◎)/ 今は大分傾向が違ってきている印象だそうです。

それなりに収入や経歴、社会的な地位も高い方々が日本への移住(正確に言うと、現地の家はそのまま残されているので二拠点生活のようなイメージです)を目的にされているように思います。

ですから、どうして怪しい「ブローカー」に更新できないようなビザを頼んで法外な報酬を支払うのだろうかと、先生、とても不思議がられます。

私も同感です。はじめから、きちんと有資格者である正規の専門家先生に相談すればよいのに、と強く思います。

収入や資産、学歴等もお持ちの方々ですから、ご自身の希望を合法的に叶えられるように、お客様お一人お一人に相応しいアドバイスを行ってくれるはずです。

今天、有客人来事務所。佐藤先生、一直到晩很辛苦 (^_^)V
posted by ビザ・バンク at 18:04| 行政書士秘書の日記

2024年04月17日

留学生の就職状況(2024)

大家好(^^)

四月份開始、成為新社会人的各位留学生、恭喜恭喜!!!

留学生の皆様は、4月から新社会人になられた方もいらっしゃいますね。おめでとうございます m(_ _)m

私たち佐藤行政書士事務所でも、毎年、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更手続をたくさん受任しています。

そこで、今回のブログ「秘書日記」では、今年も“留学生の就職状況”を取り上げてみたいと思います。私たちの事務所で保管している最新の統計資料をもとに、簡単にご紹介します(^_^)v

以下は、2023年12月、出入国在留管理庁発表「2022年における留学生の日本企業等への就職状況」です。

留学生から就職を目的として在留資格の変更が許可された件数は3万3415人(前年比15.3%増)だったそうです。その内訳は、次のとおりです(*^_^*)

■在留資格

1位:技術・人文知識・国際業務(2万8853人/86.3%)
2位:特定活動(2087人/6.2%)

年々低下していた技術・人文知識・国際業務が下げ止まりました。引続き、特定活動は増加しています。

■国籍/地域

1位:中国/香港・マカオを除く(1万182人)
2位:ベトナム(8406人)
3位:ネパール(5769人)
4位:スリランカ(1347人)
5位:韓国(1212人)

アジア諸国で全体の95.7%。本年は、昨年との順位に変動はありません。ここ数年急増してきたスリランカが唯一減少しています。

■職務内容

1位:翻訳・通訳(8792人/16.1%)
2位:情報処理・通信技術(4183人/7.7%)
3位:マーケティング・リサーチ(4036人/7.4%)


年々、翻訳・通訳の割合が減り、職務内容が複雑になっています。

■月額報酬

1位:20万円以上25万円未満(1万5141人/45.3%)
2位:20万円未満(1万1913人/35.7%)
3位:25万円以上30万円未満(3611人/10.8%)

この順位は昨年と変わりありません。

■最終学歴

1位:専修学校(1万6191人/48.5%)
2位:大学(9770人/29.2%)

大学院は、6002人(18.0%)です。昨年、大学と専修学校の順位が逆転し、その差が拡大しています。

■就職先企業の規模

資本金500万円以下の企業等に就職した方が6884人(20.6%)で最多となり、資本金3000万円以下が1万8666人(55.8%)と過半数を占めています。

また、従業員数50人未満の企業等に就職した方が1万3906人(41.6%)と最も多いです。

■就職先企業の所在地

1位:東京都(1万2186人/36.5%)
2位:大阪府(3129人/9.4%)
3位:神奈川県(1969人/5.9%)

以下は、埼玉県、愛知県、千葉県の順です。

佐藤先生、今天一天外出!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:14| 行政書士秘書の日記

2024年04月10日

遅咲きですね。

大家好!!!

請問大家所在地区的櫻花、現在如何??

今年の桜はゆっくりですね。入学式にも間に合いました。

佐藤先生も「桜=入学式の花というイメージだからね」と仰います。

私たち佐藤行政書士事務所が在る東京・品川エリア(五反田・大崎)では先週末からちょうど満開を迎えています。

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事務所のすぐ近くを流れる目黒川沿いが、どこまでも桜並木になっているので、毎年、たくさんの方々が散歩しながら、お花見を楽しんでいます。

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元々露店や売店は全くありませんでしたし、飲食される方もいない静かなお花見スポットです。

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いつもは、私のような近くのOLさんや地元住民の方々ばかりの印象だったのですが・・・。

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今年は、どういう訳か(!?)観光客やインバウンドの方々も大変賑わっていました。

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お花見船も運航していますよ (^_^)V

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こちらは、2026年度の完成を目指して、ただいま大規模再開発中。

因昨天的雨風、櫻花会一転眼落麻?好可惜阿・・・ (☍﹏⁰)。
posted by ビザ・バンク at 18:03| 行政書士秘書の日記

2024年04月03日

最近、よく見掛けます。

大家好!!(^_^)/

這周是新年度的開始。再次請大家多々関照 m(_ _)m

行政書士会では、広報事業の一環として、毎年、行政書士制度をPRするポスターが制作されています。

色々と権利的な関係があるらしく、このブログの中で、実物のポスターを掲載することはできないそうですが、毎回、旬な女優さんがモデルを務められ、華やかです。

私、これまで、このポスターのことはあまり意識したことが無いのですが、何故か、最近、よく目にします。しかも、テレビの中で・・・ (◎o◎)/

つい先日も、日本最北の地を訪れる番組の中で、たまたまレポーターの方が通り過ぎた場所に、このポスターが掛かっていました。

ほんの一瞬でしたが「あれっ」と思い、巻き戻してみましたところ、(たぶん日本最北の!?)行政書士先生の事務所でした。

他にも、報道ドキュメンタリー番組を見ていて、九州のある県庁舎内の知事室にカメラが潜入するときの映像です。

すごく迫力のあるシーンなのですが、入口付近に行政書士制度ポスターが掲載されていて、その映像が気になり集中できませんでした(>﹏<)

これ以外にも、同じような場面が幾つもあって、文字通り、日本全国に、このポスターが掲示されていることを知りました。

今年度(令和5年度)のポスターは、オレンジ色の大きな文字で「行政書士は頼れる街の法律家」とPRされてます。

とても明るい印象で、オレンジ色の文字もインパクトがあるため、一瞬の映像でも、凄く目立つのかもしれません。

面識もない同業の先生方が日本全国に多数いらっしゃって、その事務所や地元の役所、公共施設など様々な場所に同じポスターが貼られているのですね。

遠くの見ず知らずの地なのに、このポスターのおかげで、なんとなく親近感の湧く、不思議な感覚になります。

一方、佐藤先生も、出張先で、ポスターを見掛けることがあるらしいのですが、むしろ「はっ」として、落ち着かないそうです!?

もしかしたら先生、旅先の解放感から、羽目を外そうと気持ちがふわふわしているのでしょうか・・・(`д´ ╬ )

櫻花開始盛開了。看来週末前後是観賞櫻花的最佳時期。

【ちょっとご紹介】
実物のポスターは、下記URLよりご覧いただけます。
あわせてPR動画も公開されています。
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20230801.html
(令和6年7月31日まで)
posted by ビザ・バンク at 18:02| 行政書士秘書の日記

2024年03月27日

ガチ中華

大家好(^^)

今天是櫻花日阿。大家可否聴説過??

先日、お客様が、東京・池袋の飯店で食事会に招待してくださいました(*^_^*)

ちょうど前回、このブログで「町中華」を話題にしたばかりだったので、ピッタリのタイミングでした。

こちらのお客様は中国人の女社長様で、佐藤先生とはもう10年以上のご関係です。

私たち佐藤行政書士事務所で、ずっとビザ申請手続を担当させていただいており、時々情報交換を兼ねて食事をご一緒にされます。

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先生は、大好物の北京烤鴨と炒飯があれば大満足ですね!

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でも、こちらのお店は羊肉串が有名なんですよ!!
私は東北地方の瀋陽市出身なので、これが一番ですね。

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最近は、こう言ったお店を「ガチ中華」と呼ぶそうです。店員さんも調理人も皆中国人ですし、お客さんもほぼ中華圏の人々ばかりです。

私たちが来店した時も、たぶん日本人のお客さんは佐藤先生だけ・・・ (◎o◎)/ まず日本人の方を見掛けません。

先生、完全アウェーですが、いつものインチキ(!?)中国語で注文したり、お喋りしたり、アウェー感全くゼロの様子。さすがです(>﹏<)

店員さんも日本に住んでいる中国人で日本語も分かるので、先生の中国語(!?)でも理解してもらえます。先生、楽しそうですね (^_^)V

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定番の拌干豆腐や醤茄条も。

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大満足できました。社長様、太謝謝了!!!

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本格的な「ガチ中華」を体験できます。この店に限らず日本語も通じます!(^^)

天気変得暖和了・・・東京的櫻花何時盛開昵??
posted by ビザ・バンク at 18:10| 行政書士秘書の日記

2024年03月13日

新しい町中華。

大家好!!(^_^)/

今天、佐藤先生、一天外出剛剛回到事務所(*∩_∩*)

ここしばらく、佐藤先生はオンラインでの研修会がびっしり詰まっています。年度末に向けて、どんどん回数が増えている印象です。

ところで、最近の入管実務に関係する研修会では、圧倒的にオンライン申請と特定技能の話題ばかりのようです。

この2つのテーマが、おそらく、現在の入管実務の最大の関心事なのだろうと思います。

そんな中で、佐藤先生「特定技能で1つ気付いたことがあるよ」と仰います。

特定技能と名前が似ているもので技能ビザという在留資格がありますが、こちらは特定技能と違い、昔からある伝統的な在留資格です。

この技能ビザの代表例は、何と言っても調理師、料理人の活動が該当します。他には、スポーツインストラクターが当てはまり、この2つで大部分を占めると思います。

私たち佐藤行政書士事務所でも、過去に取扱ったことがある技能ビザは、この2種類になります。

たとえば調理師の例ですと、本格的な町中華のお店を出店しようと、本場の料理人を中国から呼び寄せるようなケースです。

こういう場面では、昔から中国の飯店で料理人として10年以上の実務経験を持っている方を探すことになります。

それが、この新しい在留資格の特定技能と結付くと「全く別のパターンが生まれそうだよ」と、先生仰います。

たとえば、中国で調理師資格を取得し、5年くらい地元の飯店で実務経験を積まれた方が、特定技能1号として来日します。

そして日本の中華料理店で調理業務に従事して、さらに実務経験を積み上げていきます。

すると、中国と日本での経験を合算することで、技能ビザに求められる10年以上の実務経験をクリアできる可能性が出てきます。

特定技能1号では、N4以上の日本語能力試験に合格していることが条件となりますので、ある程度の日本語能力についても担保されます。

これまでの技能ビザの調理師さんと言えば、片言の日本語さえ出来ない方がほとんどでしたから、中華料理人を雇えるのは中国人オーナーばかりでした。

それが、一定の日本語能力をもつ技能ビザを取得した中華料理人が誕生すれば、日本人経営者も積極的に雇用できるようになると思います。

そうすることで、今あるような町中華ばかりではなく、もっと違ったタイプの本格的な町中華が登場してくるかもしれません。

佐藤先生、新しい制度と昔からの制度が組み合わさることで、これまでにない新しいカタチが生まれると期待されています。

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収到顧客的土産了。聴説是当地的銘菓。
和洋結合、是一種非常適合横浜的甜品 (^_^)V

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このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、祝日のため、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:06| 行政書士秘書の日記