2023年03月22日

ひと足お先に!

大家好!!(^_^)/

昨天假日、大家過得好痲!?祝侍日本WBC優勝!!!

佐藤先生、札幌出張より戻って来られました(*∩_∩*)

まだ3月中旬なのに、街中には、ほとんど雪が残っていなかったそうです。

地元の皆様によると「3月は、まとまった雪が一度も降っていない」らしく、このまま雪解けの様子です。

一方で、私たち佐藤行政書士事務所が在る東京・品川エリア(五反田・大崎)は先生の出張中に桜が開花しました。

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まだまだ満開ではありませんが、大分咲いてきました。

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事務所のすぐ近くを流れる目黒川沿いが、どこまでも桜並木になっているので、毎年、たくさんの方々が散歩しながら、お花見を楽しんでいます。

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コロナ前から露店や売店は全くありませんでした。元々飲食される方もいなくて、静かなお花見スポットです。

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今年も、お花見船が運航中です (^_^)V

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今週末くらいが満開ピークになりそうです。

東京今年的櫻花開得很早。不知大家所住地域如何??

<お知らせ>
このブログ「秘書日記」は、毎週水曜日に、いつもUPできるように心掛けているのですが、来週は、担当アシスタントが休暇をいただきましたので、お休みします。
posted by ビザ・バンク at 18:08| 行政書士秘書の日記

2023年03月15日

あの時から3年です。

大家好(^^)

佐藤先生、現在札幌出差中(*^_^*)

先日、あるお客様から久しぶりにご連絡をいただきました。ちょうど3年になります。

お客様は、日本人のご主人様と韓国人の奥様で、ご結婚のときから、私たち佐藤行政書士事務所で、ずっとビザ申請手続を担当させていただいております。

奥様の配偶者ビザの在留期間が「3年」ですので、このタイミングで在留期間更新手続の時期になります。

ちょうど3年前と言うのは、店頭からマスクが無くなり始めた頃でした。ご主人様は販売関係のお仕事ですので、当時、色々と話題をお聞きしました。

兎に角、マスクが不足しているし、注文しても入荷しない。入荷してもごく僅かで、あっという間に無くなってしまいます。

それに、まだインバウンドが盛んで、街中には、外国人の観光客がたくさん居ました。中国人観光客が、ドラッグストアで大量にマスクを購入する姿もありました。

まさか3年後、再びお客様とお会いするのに、こんなマスクの姿が続いているなんて、当時、想像すらできませんでした。

東京五輪も北京五輪も、あのようなカタチで開催されるなんて、その時、全く考えることさえありませんでした。

それから3年です。佐藤先生、久しぶりにお会いして、ご主人様も奥様も、全く変わらないご様子に、大変嬉しそうです。

お二人がご結婚に至るまで、そして配偶者ビザが「許可」されるまで、本当に苦難の日々でした。

ご結婚直後の一番幸せな新婚ホヤホヤの瞬間から、お二人は、それぞれ別々の国で離れ離れに過ごすことを余儀なくされました。

絶望の中、ご主人様は韓国語が出来ないのに、お仕事を辞めて、韓国へ移り住むことを真剣に悩まれました。

漸く配偶者ビザが「許可」された後も、さらなる困難の連続です。ここ最近になって、やっと静かで、穏やかな時間が流れているように感じます。

佐藤先生は、そのことをよくご存知ですから、何も変わらないことがお二人にとって本当に幸せなことと仰います。

お二人が、末永く、穏やかで幸せな日々を過ごされることを、佐藤先生も心からお祈りされています m(_ _)m

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収到顧客的土産了。馬西色唹、苦馬沙米大!!!
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2023年03月08日

久しぶりの大阪出張

大家好!!(^_^)/

最近天気変得好暖和(*∩_∩*)

佐藤先生、大阪出張から戻って来られました。

大阪へは2年近く出掛けられていないので、かなり久しぶりです。

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こちらは大阪法務局本局。今回の出張の目的先の1つです。今年1月に移転したばかりなので、先生も新しい庁舎は初めてです。

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ん〜!?いったい何の写真でしょうか??

佐藤先生「新庁舎は大阪城の直近くにあるんだよ!」と。

それで、ちょっと足を運ばれたそうなのですが、天守閣までは、まだまだ先でした(>﹏<)

残念ですが、次の用事があるため、ここまでで諦め、写真を撮られたそうです。

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拡大してみましたら、たしかに大阪城ですね (^_^)V

お堀の周辺には、外国人観光客の姿もたくさん見られて、2年前の様子とは大分違っていました。

佐藤先生のお知り合いで、大阪で観光関係の仕事をされている社長様も「すごいです!」と話されていたそうです。

2025年の大阪・関西万博開催まで、そろそろ2年を切りますね、たくさん盛り上がってほしいです。

馬上就是春天了。東京的櫻花開花予定是下週。
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2023年03月01日

最近の研修内容≒特定技能

大家好!! (^_−)−☆

終于又到了這個辛苦的季節了・・・ (☍﹏⁰)。

佐藤先生、只今、大阪へ出張中です。久しぶりの大阪出張ですので、次回に、出張ご報告をUPしたいと思います。

ところで、先生、最近は研修会ばかりですね。とくに2月中は入管法関連の勉強会が連日のように続いていました。

どのようなテーマが最近の傾向なのか、お聞きしてみましたらと、何点かあるのですが、中でも「特定技能」の話題が多いようです。

特定技能制度は、労働力不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れるための新しい制度です。

2019年4月から受入れが開始され、このブログ「秘書日記」でも、何度か話題に取り上げたことがあります。

今回は、「特定技能」について、先生からお借りした最新の講義資料の中から、幾つかご紹介したいと思います。

以前(>>こちら)、話題に上げたときの最新の速報値では、特定技能在留外国人数は6万4730人(2022年3月末現在)でしたが、いま先生が研修会で使っている資料では、最新の数値で12万3679人(2022年11月末現在)です。なんと、僅か10ヵ月間で、2倍近くも増えています。

入国管理局の職員の方からは「入管庁全体で力」を入れている、重要な取組みという説明もあったそうです。

この特定技能制度は、12の産業分野別に構成されているのですが、このうち「飲食料品製造業」分野の在留数が一番多く、約3人に1人が該当します。

また「地域が平準化」されていることも、大きなキーワードの1つなのだそうです。

日本では、あらゆることが東京へ一極集中する傾向にありますが、このことは外国人も同じように当てはまります。

しかし、在留資格「特定技能」で在留する外国人は、最も人数が多いのは愛知県、次が大阪府、千葉県と続き、東京は5位以下になります。

東京一極集中ではないばかりか、北海道から沖縄県まで満遍なく広範囲にわたっていることも特徴になるそうです。

あと、新しい制度ですから、国別の在留人数では、圧倒的にベトナムが多く、全体の約60%を占めます。その次に、インドネシア、フィリピンと続き、私の母国中国は、その後です。

この点も、一極集中が解消されている大きな特徴で、特定技能制度に力が入る理由なのかもしれません。

それからもう1つ、佐藤先生が「大事なポイント」と話されるのは、昨年7月に法務大臣が技能実習制度の本格的な見直しを発言されたことです。

技能実習制度の見直しと今後の特定技能制度は「表裏」のような関係にあるから「入管庁としては同じ轍を踏みたくないはずだよ」と仰います。

是的!!!花粉症的季節已到来。
要去医院開薬了・・・ (☍﹏⁰)。
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2023年02月22日

今日は何の日!?

大家好(^^)

明天是周四、難得是休暇!!不知怎様度過??

皆様、今日は何の日かご存知でしょうか!?

私、調べて見ましたら、どうやら「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」で、猫の日と言うのが有力(!?)の様子です。

でも、私たち行政書士事務所にとっては、間違いなく、今日は「行政書士記念日」です (^_^)V

昭和26(1951)年2月22日に行政書士法が公布されたことから、2月22日は「行政書士記念日」と定められたそうなのです。

日本行政書士会連合会によると、行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的にしています。

今日は、行政書士法が制定されてから72周年を迎えます。ちなみに佐藤先生は1998年行政書士登録ですから25年の区切りの年です。

先生に思い出を尋ねてみましたら、平成13(2001)年2月22日、行政書士制度50周年の記念式典のことを教えてくださいました。

まだ駆け出しの新米行政書士で、右も左もよく分からないまま、東京有楽町の国際フォーラムで開催された記念式典に出席されたそうです。

式典では天皇皇后両陛下がご臨席されて、お言葉を述べられました。また三権の長(参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官)も出席されています。

佐藤先生「全くの新米だったけど、出席者が凄くて、兎に角驚いたよ」と。

それに「あまりに若くて、当時は、まだまだ実力が身に付いていなかったね」と振り返られます。

それから、このとき同時に、行政書士制度50周年の記念切手も発行されたそうです。

今でも事務所に何枚か残っていると言うので、私も見せてもらったのですが・・・。

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中途半端で、何か微妙な感じなんです(>﹏<)

折角の記念切手なのに・・・手元に切手が足りないと、時々使っていたそうなのです。

今でしたら事務所内に切手のストックもたくさんありますが、「当時はあまり余裕もなかったから」と、先生。

本当にたくさんの方々に支えていただきながら、今日まで事務所を営むことができました。

先生に代わり、皆様へ心より感謝を申し上げます。

明天二月二十三日好像是税理士記念日・・・ (◎o◎)/
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2023年02月15日

ビザ申請と提出書類

大家好!!!

佐藤先生、今天下午才回到事務所(*∩_∩*)

先日、佐藤先生がオンラインでお客様からのご相談に応じられている様子を隣で拝見しました。

ご相談や会議などの場面でも、通訳が必要な機会でなければ、普段、アシスタントが同席することはほとんどありません。

それに、私が通訳で同席する際は、言葉のやり取りに全神経を集中しているので、先生の様子を観察する余裕は全然ありません。

ですので、ご相談対応されている先生を横で観察できるのは、私にとって貴重な体験で、色々な発見がありました。

一番印象に残ったのは、ご相談中に、佐藤先生は法律書や法令集などの資料は一切見ないのですね。

入管庁が公表している提出書類のリストを見ながら、お客様へ案内されるのが普通だと思うのですが、これも全然違うのですね。

その理由を後からお尋ねすると、先生「個々の事案ごとに、事情は異なるから」と。

入管庁が公表している提出書類リストは、あくまで一般論なので、これで足りない場面、用意したくても出来ない場面もあります。

佐藤先生は、たとえリストに挙がっていても、個々の事案によって不要と判断すれば、提出しない方針です。

いま正に受任している案件でも、一般的には必ず提出する証明書を除外しました。それに、通常は当然作成する申請理由書も提出しない方針に決めました。

もちろん、これらの書類を準備して、提出するほうが「許可」の精度は、確実に上がっていきます。

しかし、この案件では、本国側でこれらを準備するのに膨大な時間と費用が掛かることが予想されます。

それに何と言っても、書類を準備している間に、貴重な人材を失う心配もあります。お客様にとっては、このことが一番深刻です。

優秀な人材は世界中で奪い合いになっているので、入管庁の提出書類リストに合わせて準備している間に、別の国へ逃げられてしまう心配もあります。

ご相談内容の中で立証資料を組み立てていき、個々の案件ごと必要な提出書類をその場その場で判断していきます。

もちろん20年以上の実務経験がありますから、おそらく入管庁の提出書類リストの内容はご存知だろうと思いますが、あまり意識されたことは無い様子です。

佐藤先生、今天有時間確認了幾項事情、所以工作也完成了很多 (^_^)V
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2023年02月08日

就労資格証明書のすすめ

大家好!!(^_^)/

佐藤先生、正好現在開始在線会議!!!

皆様、就労資格証明書をご存知ですか??

就労資格証明書というのは、日本に在留する外国人が行なうことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。

この就労資格証明書交付申請手続は、ビザ変更申請更新申請のように、必ず行わなければならない手続ではありません。

ですので、正確には「許可」ではありませんが、時々「転職許可」などと呼ばれることもあって、転職のときにはとても役立ちます。

私たち佐藤行政書士事務所でも、最近、この就労資格証明書交付申請手続を行いました。

ある国内大手企業様と外国大手企業様が連携して日本国内で展開する大規模な開発プロジェクトです。

このプロジェクトで使用する外国製の機材が輸入され、その機材を操作できる専門の技術者様を招へいしています。

何と言っても、この外国製機材と外国人技術者が鍵となるのですが、これまでコロナ禍の影響を大きく受けて、計画通りに事業が進んでいないのです。

そのため、本プロジェクトに参加されている会社様の間で協議を重ね、機材や人材の配置・調達方法などを大幅に見直すことが決まりました。

ただし、機材等の「モノ」であれば所有者を変更したり、新たに輸入すれば足りるのですが、「ヒト」についてはそう簡単には済みません。

協議の結果、これまでの所属先から別の会社様へ技術者様が移籍されることになったのですが、外国人の場合はどうしてもビザの問題が関係します。

プロジェクトの参加会社様は、いずれも上場企業であったり、その国を代表するグループ会社様で、コンプライアンスを重視されます。

そこで、佐藤先生「移籍の条件(前提)として就労資格証明書を提示する」ことをアドバイスされました。

就労資格証明書の交付が無ければ、移籍先となる会社様では、当の外国人技術者様を受入れないという方針が確認されました。

厳密な意味での「転職許可書」ではありませんが、当事者となる会社様にとって「円滑な人材の異動を可能にする現行法上の有効な手段になる」と、先生、仰います (^_^)V

在線会議的便利之処、当然好在不用在晩上得意去参加。
posted by ビザ・バンク at 17:58| 行政書士秘書の日記

2023年02月01日

スタートダッシュ(2)

大家好(^^)

今年也已経過一個月・・・ (◎o◎)/
日子過得很快。

春節の話題で、話が反れてしまいました。不起了!!!

お話を元に戻して、前々回の続きです。

2つ目は留学生様の就労ビザへの在留資格変更手続です。

とてもやり手の中国人女性の社長様です。佐藤先生とは、もう10年以上のご関係になります。

昨年終わり頃、この社長様から突然、ある中国人留学生を採用したいと連絡がありました。

この留学生様は、当時就職浪人中でしたが、ビザの在留期限が直ぐそこまで迫っている状況です。

職務内容や専攻科目との関連性は問題ありませんし、資格外活動等の違反もなく、表面的には気掛かりな点は無いように見えます。

しかし先生「丁寧に分析していくと、入管が「不許可事例」として公表している事案によく似ているんだ」と仰います。

そのままでは、この「不許可」事例との区別がつきませんから、何も手当てせずに申請してしまうと、同じに見られてしまいます。

佐藤先生、何度も何度も、社長様に、どうして採用したいのか理由を尋ねられます。細かな表現まで拘りたいと、日本語だけでなく中国語でも説明してもらいました。

まず私たちアシスタントとお客様で中国語の採用理由書を作成し、佐藤先生には、日本語で説明しました。

すると先生「良くできているよ」と喜んでくださって、これをベースに、提出用の日本語版採用理由書を作成することになりました。

当時は、何も仰いませんでしたが、公表されている「不許可事例」との違いを示せていると判断されたようです。

先生の心の中では「これなら行ける!」と自信を持たれたそうですが、油断大敵と言うことで、全くそのような素振りは見せてくれませんでした。

お客様にも、私たちアシスタントにも、最悪の場合は一旦帰国することになるから、そのことも想定しておくように、と助言されていました。

その結果、新年早々、東京入管から「許可」の通知書が届きました。

早速、新しい在留カードを受取り、そして「微信」(中国版SNS)のビデオ通話で、社長様へご報告です。

お客様から、新年早々の吉報を喜んでもらえることが出来ましたし、先生も「お年玉だよ」と大変嬉しそうでした。

やはり社長様は、やり手の社長様です。ビザが許可されるか全く分からないあの場面で、よく採用を決断されたと感心します。

でも、おそらく社長様の頭の中には「佐藤先生」があって、先生への全面的な信頼がブレないのだと思います。

連日、一直很冷。大家請多々注意身体!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:05| 行政書士秘書の日記

2023年01月25日

兎年大吉。

大家好!!(^_^)/

祝所有親朋好友、兎年大吉!好運連連!平安健康!

私の母国中国では、今年の春節(旧正月)は1月22日。1月21日が大晦日で、今週金曜日(27日)までの一週間が春節のお休みです。

今年は「兎年」ですから「兔飛猛進」なんて言いますね。兎が元気に前へ進む様子、飛躍をお祈りする意味です。

日本と同じように、中国語でも「兎年」は「卯年」とも書きます!(^^)

今年は4年ぶりに行動制限のない春節だと、日本でも盛んに報道されていますし、21億人が大移動することが見込まれているそうです。

ただ、私の「微信」(中国版SNS)では、相変わらずですね。親戚や友人たちも、ドライブや観光に出掛けている写真をUPしている人は誰もいないです。

それでも、今年は、これまでとはちょっと違う雰囲気です。去年までは、皆んな、大晦日の豪華な料理をお祝いしている部屋の中の写真ばかりでした。

それが今年は、家の外へ出て花火を打ち上げたり、爆竹を鳴らしている動画をUPしている人がたくさん居ました。

それから、旅行会社の広告も、去年までは近場の国内旅行の宣伝ばかりでしたが、いまは海外旅行の宣伝も少しづつ出てきました。

まだまだ大きな変化はあまり感じませんが、去年とは様子が違うように思います。そして、何か動き出していくような印象を受けます。

思い出せば、去年の今頃は、北京冬季五輪の開幕直前でした。あれから、もう1年ですね。

来年の春節は、兎のように大きく飛躍していることをお祈りします。

横浜中華街、時隔三年恢復了游行。
獅子舞「採青」的演出也有 (^_^)V
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2023年01月18日

スタートダッシュ(1)

大家好!! (^_−)−☆

很突然的請問各位、知道日本的118号的電話号!?

私たち佐藤行政書士事務所は、今年、とても良いスタートを切ることが出来ました(*^_^*)

と言うのも、佐藤先生、昨年12月に申請した中で、ある2つの案件のことをずっと気に掛けていらっしゃいました。

1つ目は、同様の就労ビザ申請では、共通して提出する必須の資料を準備することが難しかった事案です。

本件では、この必須資料を用意しようとすると、まず最初に、お客様の本国で裁判を行うことが必要になってしまいます。

しかし、それでは時間も費用も膨大に掛かりますし、仮に勝訴して資料を入手できたとしても、日本で在留資格が許可される保証はありません。

そのため、日本側の会社様と何度も何度も話し合い、どうやって資料を集めていくか検討を重ねて来られました。

幾ら検討しても方法が見つかりませんので、ついに先生、これまでとは全く違う発想で、立証資料を1から組み立てることに決めました。

佐藤先生の25年になる実務経験の中でも、この必須資料を提出しないまま申請を行ったのは初めてのことです。

先生「法的には筋が通るけど、普通、誰もこのような発想で申請することはないと思うよ」と仰います。

比較できる前例もなく、やはりリスクは大きいように見えます。それでもプロジェクトの進行状況を踏まえると、いまお客様を呼び寄せる必要があります。

最終的には「不許可」となることの覚悟もして、日本側の会社様とも全員で一致団結して、この方針で申請することを決めました。

その結果、新年早々東京入管から1通の書留郵便が届き、その中に「在留資格認定証明書」が同封されていました。

佐藤先生、「不許可」となるには早過ぎるし、追加資料を求められるなら「書留郵便」ではないだろうからと、開ける前から緊張が走ります。

結果は「許可」。お客様からも、新年早々の吉報を喜んでもらえることが出来ました。先生、こんなに早く結果が出たことも、本当に嬉しいと話されます。

今回に限らず、この申請方針は日本側の会社様にとっても応用できますし、今後の申請手続に活用できるはずです。

先生も「今後の申請手続にも活用できるから、会社様の財産になるよ」と、大満足そうです。

≪今回は、ここまでにしますね m(_ _)m ≫

ついつい書き過ぎてしまいます。文量が多くなってしまったので、2つ目のお話は次回にします。

118号是海上事件和事故的緊急通報号、今天就是這個記念日。順便説一下、119号不是明天、而是11月9日(>﹏<)
posted by ビザ・バンク at 18:18| 行政書士秘書の日記