大家好(^^)
今年最後的三連休了。各位過得好麻??
今回のブログ「秘書日記」は、最近、佐藤先生が参加された研修会でテーマに挙がった話題です。
皆様、企業内転勤ビザをご存知でしょうか?
こちらは、国外の事業所から国内の事業所へ転勤する場合にあてはまる在留資格になります。
もともと企業内での国際的な人の異動(海外転勤)を想定した在留資格です。転勤ですから、当然「期間」は定められていますし、活動の基盤となる「事業所」も決まっています。任務が満了すれば、本国へ帰るはずです。
しかし、予定の「期間」を過ぎても、そのまま滞在しているうちに、
永住許可の要件を充たすこともあります。
また企業グループ内での人事戦略の一環で、系列会社の別の事業所へ新たに転勤させるような場面も起こります。
このように法が予定している活動と実態が段々とズレてきた場合に、入管実務の世界では、どのようなことが起こるのでしょうか?
たとえば、過去の入管実務では、企業内転勤ビザで在留していた外国人が関連会社へ異動になった事例で、従来「企業内転勤」として扱われていたのに、突如、これを否定する運用に変更されたことがありました。
これまで問題無く処理されてきたことが、ある日突然問題視されました。しかも、これが否定されれば強制送還の対象にもなり得るのですから、現場は大混乱になりました。
とくに、このような方針で、大量の外国人を採用してきた大企業などは、文字通りパニック状態です。
佐藤先生「こう言った入管当局の姿勢は問題だ」と強く仰います。しかし、似たようなことが度々起こる以上「抗議だけではなく、対策も肝心だ」と続けられます。
行政書士の先生方は、このような表(おもて)には見えない実務の運用についても、入管当局から講師を招いた勉強会を開催したり、情報公開請求をしたり、様々な活動を通じて情報収集し「いま」の入管実務を分析されています。
そう言えば、佐藤先生から、以前に、こんな話をお聞きしたことがあります。
先生が、ある地方入管の出張所へ出張されたときの話です。当時の所長様と話したことが忘れられないそうです。
地元企業様からのお問い合わせで、新たに外国人を採用することになり、
在留資格認定証明書交付申請をしたが「不許可」になった、1年前に同じ申請をして「許可」されたのに、どうして、今回は「不許可」なのか納得いかない、という内容です。
それに対して、所長様は「仮に、全く同じ案件だったとしても、1年前に「許可」されたものが、1年後も「許可」されるとは限らない」、「毎回同じようにやって、同じように「許可」されると思うこと自体が間違いだ」と回答されました。
先生「入管当局の姿勢が分かり易く表れていると思うよ」と、とくに驚く様子はありません。
でも、私も含めて、一般の方からすれば、このような回答は到底理解できません。
それに何と言っても、今後の手続を、どうやって進めればよいか、途方に暮れてしまうと思います。

お客様からお土産を戴きました。太謝謝了 m(_ _)m
馬上就是万聖節。
城市的気分已経完全是秋天的模様了!(^^)
posted by ビザ・バンク at 18:09|
行政書士秘書の日記